○徳島県教育委員会法令審査会規程
平成6年3月31日
徳島県教育委員会訓令第3号
庁中一般
各教育機関
徳島県教育委員会法令審査会規程を次のように定める。
徳島県教育委員会法令審査会規程
(設置)
第1条 徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、教育委員会関係の条例、規則、その他の法規に関する事項を調査審議するため、徳島県教育委員会法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例並びに教育委員会の規則、訓令及び重要な告示等の制定又は改廃に関する事項
(2) 訴訟、和解及び不服申立てに関する事項
(3) その他特に教育長が命じた事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副教育長をもって充てる。
3 委員は、徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課の長の職にある者その他の職員のうちから教育長が任命する。
(平16教委訓令1・平21教委訓令2・平24教委訓令2・平25教委訓令1・令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の決定)
第5条 第2条各号に掲げる事案を処理しようとする者は、回議又は合議(教育長及び副教育長の決裁、回議及び合議を除く。)を経た後、その案に必要な資料を添えて教育政策課長に提出しなければならない。
2 教育政策課長は、前項の規定により事案の提出があったときは、審査会の審査を必要としないと認めるものを除き、その要旨を会長に報告しなければならない。
(平8教委訓令3・平12教委訓令1・平21教委訓令2・平28教委訓令2・一部改正)
(審査会の審査)
第6条 審査会の審査は、会議を招集して行うものとする。
2 会長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、会議を招集するものとする。
3 会長は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、会議を招集することができる。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
5 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ書面により付議事案について意見を述べ、又はその代理を出席させることができる。この場合においては、当該委員は出席したものとみなす。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議における説明等)
第7条 審査会において審査を受ける事案の立案に係る課の長又は課内室長は、会議に出席して、当該事案の立案の趣旨、目的その他必要な事項を説明しなければならない。ただし、特別の理由により自ら説明することができないときは、当該課又は課内室の職員に説明させることができる。
2 会長は、審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関し相当の知識又は経験を有する職員その他当該事案に関係のある職員に対し、必要な資料を提出させ、又は会議に出席を求めその意見を聴くことができる。
(平21教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)
(幹事)
第9条 審査会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、職員の中から教育長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
4 幹事は、審査会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、教育政策課において処理する。
(平8教委訓令3・平12教委訓令1・平28教委訓令2・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 徳島県教育委員会法令審査会規程(昭和32年徳島県教育委員会訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成8年教委訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。