○徳島県教育委員会法令審査会規程
平成六年三月三十一日
徳島県教育委員会訓令第三号
庁中一般
各教育機関
徳島県教育委員会法令審査会規程を次のように定める。
徳島県教育委員会法令審査会規程
(設置)
第一条 徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、教育委員会関係の条例、規則、その他の法規に関する事項を調査審議するため、徳島県教育委員会法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
一 条例並びに教育委員会の規則、訓令及び重要な告示等の制定又は改廃に関する事項
二 訴訟、和解及び不服申立てに関する事項
三 その他特に教育長が命じた事項
(組織)
第三条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副教育長をもって充てる。
3 委員は、徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第五条第一項に規定する課の長の職にある者その他の職員のうちから教育長が任命する。
(平一六教委訓令一・平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・令二教委訓令一・令六教委訓令三・一部改正)
(会長の職務)
第四条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の決定)
第五条 第二条各号に掲げる事案を処理しようとする者は、回議又は合議(教育長及び副教育長の決裁、回議及び合議を除く。)を経た後、その案に必要な資料を添えて教育政策課長に提出しなければならない。
2 教育政策課長は、前項の規定により事案の提出があつたときは、審査会の審査を必要としないと認めるものを除き、その要旨を会長に報告しなければならない。
(平八教委訓令三・平一二教委訓令一・平二一教委訓令二・平二八教委訓令二・一部改正)
(審査会の審査)
第六条 審査会の審査は、会議を招集して行うものとする。
2 会長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、会議を招集するものとする。
3 会長は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、会議を招集することができる。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
5 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ書面により付議事案について意見を述べ、又はその代理を出席させることができる。この場合においては、当該委員は出席したものとみなす。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議における説明等)
第七条 審査会において審査を受ける事案の立案に係る課の長又は課内室長は、会議に出席して、当該事案の立案の趣旨、目的その他必要な事項を説明しなければならない。ただし、特別の理由により自ら説明することができないときは、当該課又は課内室の職員に説明させることができる。
2 会長は、審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関し相当の知識又は経験を有する職員その他当該事案に関係のある職員に対し、必要な資料を提出させ、又は会議に出席を求めその意見を聴くことができる。
(平二一教委訓令二・平二五教委訓令一・平二六教委訓令一・一部改正)
(幹事)
第九条 審査会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、職員の中から教育長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
4 幹事は、審査会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第十条 審査会の庶務は、教育政策課において処理する。
(平八教委訓令三・平一二教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(雑則)
第十一条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
2 徳島県教育委員会法令審査会規程(昭和三十二年徳島県教育委員会訓令第十号)は、廃止する。
附則(平成八年教委訓令第三号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。