○徳島県教育委員会公印規程
昭和三十六年四月五日
徳島県教育委員会訓令第十八号
庁中一般
徳島県立教育研究所
徳島県憲法記念館
徳島県博物館
徳島県立教職員保養所
徳島県立西の丸運動場
徳島県立学校
徳島県教育委員会公印規程を次のように定める。
徳島県教育委員会公印規程
(この規程の目的)
第一条 この規程は、教育委員会の事務部局及び教育機関における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続き等を定め、もつて公印の制式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において、「公印」とは、教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、副教育長印、課長印及び課印、課内室長印並びに教育機関の長の印及び教育機関の長の職務代行者印並びに教育機関の印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。
(昭三八教委訓令二四・昭三九教育長訓令五二・昭五〇教委訓令二・平二教委訓令一・平三教委訓令二・平四教委訓令一・平六教委訓令二・平八教委訓令二・平一二教委訓令一・平一五教委訓令三・平一六教委訓令一・平一七教委訓令六・平一九教委訓令二・平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・平二六教委訓令一・平二七教委訓令一・平二八教委訓令五・令二教委訓令一・令六教委訓令三・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、てん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第四条 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は、教育政策課長がこれを管守し、及び教育長の承認を受けて改刻又は廃棄をするものとする。
2 副教育長印は、教育政策課長がこれを管守し、及び副教育長の承認を受けて新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。)、改刻又は廃棄をするものとする。
3 課長印及び課印、課内室長印又は教育機関の長の印及び教育機関の印は、それぞれ当該課長、課内室長又は教育機関の長がこれを管守し、及び新調、改刻又は廃棄をするものとする。
4 前各項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。
(昭五〇教委訓令二・平二教委訓令一・平三教委訓令二・平四教委訓令一・平六教委訓令二・平八教委訓令二・平一二教委訓令一・平一五教委訓令三・平一六教委訓令一・平一七教委訓令六・平一九教委訓令二・平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・平二六教委訓令一・平二七教委訓令一・平二八教委訓令二・平二八教委訓令五・令二教委訓令一・令六教委訓令三・一部改正)
(禁止)
第五条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によつても公印(公印に類似する印章を含む。)を作成し、保管し及び使用してはならない。
(公印台帳及び廃棄公印台帳)
第六条 教育政策課長は、公印台帳(公印登録票(別記様式)をつづつたものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、教育政策課長は、公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづつて、これを廃棄公印台帳として保存するものとする。
(平八教委訓令二・平二八教委訓令二・一部改正)
(公印の登録及び登録のまつ消)
第七条 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を改刻又は新調したときは、使用に先だち、前条による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(管守にかかる公印を失つたときは、その事由を記載した書面をもつて)登録のまつ消を受けなければならない。
(告示)
第八条 教育委員会印を改刻し又は新調し若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の管守)
第九条 公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印、必要な印肉等を整備し、その使用を管理し、及びその保管を厳にしなければならない。
(令六教委訓令三・一部改正)
第十条 教育長は、必要があると認めるときは、公印の管守状況について報告を徴し又は公印の提示を求め若しくは公印の印影を提出せしめることができる。
(公印の使用)
第十一条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当る職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもつて、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
(教育機関の長の職務代行者印に係る特例)
第十二条 教育機関の長の職務代行者印は、その印章を作成せず、教育機関の長の印をもつてこれに代えるものとする。
(平一九教委訓令二・追加)
(他の規程との関係)
第十三条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、徳島県教育委員会公文書管理規程(令和六年徳島県教育委員会訓令第一号)の定めるところによる。
(令六教委訓令一・全改)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用する公印については、当該公印を改刻し又は新調するときまで、第三条第一項の規定にかかわらず、使用することができる。
3 この訓令施行の際、現に使用する公印については、当該公印の管守責任者は、この訓令施行の日から三十日以内に、第七条に規定する登録を受けなければならない。
附則(昭和三八年教委訓令第二四号)
この訓令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年教育長訓令第五二号)
この訓令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年教育長訓令第七号)
この訓令は、昭和四十年二月四日から施行する。
附則(昭和四四年教委訓令第四号)
この訓令は、昭和四十四年八月五日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第二号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県教育委員会公印規程様式に相当する改正前の徳島県教育委員会公印規程様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委訓令第二号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正後の徳島県教育委員会公印規程第二条、第四条第一項及び別表の規定は適用せず、第一条による改正前の徳島県教育委員会公印規程第二条、第四条第一項及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令第四号)
この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年教委訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(平元教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
別表(第3条関係)
(昭40教育長訓令7・昭44教委訓令4・昭48教委訓令3・昭50教委訓令2・平2教委訓令1・平3教委訓令2・平4教委訓令1・平5教委訓令1・平6教委訓令2・平8教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令6・平21教委訓令2・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令5・平31教委訓令4・令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
(賞状用)
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