○徳島県教育委員会公印規程
昭和36年4月5日
徳島県教育委員会訓令第18号
庁中一般
徳島県立教育研究所
徳島県憲法記念館
徳島県博物館
徳島県立教職員保養所
徳島県立西の丸運動場
徳島県立学校
徳島県教育委員会公印規程を次のように定める。
徳島県教育委員会公印規程
(この規程の目的)
第1条 この規程は、教育委員会の事務部局及び教育機関における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の制式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、副教育長印、課長印及び課印、課内室長印並びに教育機関の長の印及び教育機関の長の職務代行者印並びに教育機関の印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。
(昭38教委訓令24・昭39教育長訓令52・昭50教委訓令2・平2教委訓令1・平3教委訓令2・平4教委訓令1・平6教委訓令2・平8教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令6・平19教委訓令2・平21教委訓令2・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令5・令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、てん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第4条 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は、教育政策課長がこれを管守し、及び教育長の承認を受けて改刻又は廃棄をするものとする。
2 副教育長印は、教育政策課長がこれを管守し、及び副教育長の承認を受けて新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。)、改刻又は廃棄をするものとする。
3 課長印及び課印、課内室長印又は教育機関の長の印及び教育機関の印は、それぞれ当該課長、課内室長又は教育機関の長がこれを管守し、及び新調、改刻又は廃棄をするものとする。
4 前各項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。
(昭50教委訓令2・平2教委訓令1・平3教委訓令2・平4教委訓令1・平6教委訓令2・平8教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令6・平19教委訓令2・平21教委訓令2・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令2・平28教委訓令5・令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(禁止)
第5条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印(公印に類似する印章を含む。)を作成し、保管し及び使用してはならない。
(公印台帳及び廃棄公印台帳)
第6条 教育政策課長は、公印台帳(公印登録票(別記様式)をつづったものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、教育政策課長は、公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづって、これを廃棄公印台帳として保存するものとする。
(平8教委訓令2・平28教委訓令2・一部改正)
(公印の登録及び登録のまっ消)
第7条 公印の管守責任者は、管守に係る公印を改刻又は新調したときは、使用に先だち、前条による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の管守責任者は、管守に係る公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(管守に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録のまっ消を受けなければならない。
(告示)
第8条 教育委員会印を改刻し又は新調し若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の管守)
第9条 公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印、必要な印肉等を整備し、その使用を管理し、及びその保管を厳にしなければならない。
(令6教委訓令3・一部改正)
第10条 教育長は、必要があると認めるときは、公印の管守状況について報告を徴し又は公印の提示を求め若しくは公印の印影を提出せしめることができる。
(公印の使用)
第11条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
(教育機関の長の職務代行者印に係る特例)
第12条 教育機関の長の職務代行者印は、その印章を作成せず、教育機関の長の印をもってこれに代えるものとする。
(平19教委訓令2・追加)
(他の規程との関係)
第13条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、徳島県教育委員会公文書管理規程(令和6年徳島県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(令6教委訓令1・全改)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用する公印については、当該公印を改刻し又は新調するときまで、第3条第1項の規定にかかわらず、使用することができる。
3 この訓令施行の際、現に使用する公印については、当該公印の管守責任者は、この訓令施行の日から30日以内に、第7条に規定する登録を受けなければならない。
附則(昭和38年教委訓令第24号)
この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年教育長訓令第52号)
この訓令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年教育長訓令第7号)
この訓令は、昭和40年2月4日から施行する。
附則(昭和44年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和44年8月5日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和50年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県教育委員会公印規程様式に相当する改正前の徳島県教育委員会公印規程様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成2年教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の徳島県教育委員会公印規程第2条、第4条第1項及び別表の規定は適用せず、第1条による改正前の徳島県教育委員会公印規程第2条、第4条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平元教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

別表(第3条関係)
(昭40教育長訓令7・昭44教委訓令4・昭48教委訓令3・昭50教委訓令2・平2教委訓令1・平3教委訓令2・平4教委訓令1・平5教委訓令1・平6教委訓令2・平8教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令6・平21教委訓令2・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令5・平31教委訓令4・令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
(賞状用)
教育委員会印(1号) | 教育委員会印(2号) | (電子計算組織用)教育委員会印 | 教育長印 | 教育長職務代理者印 | 副教育長印 |
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課長印 | 課内室長印 | 教育機関の長の印(1号) | 教育機関の長の印(2号) | 課印 | 教育機関の印(1号) |
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教育機関の印(2号) | 教育機関の印(3号) | ||||
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