○徳島県藍青賞規則
平成五年十二月十日
徳島県教育委員会規則第七号
徳島県藍青賞規則を次のように定める。
徳島県藍青賞規則
(目的)
第一条 この規則は、徳島県藍青賞(以下「藍青賞」という。)に関し必要な事項を定め、もって新しい時代をひらくたくましく心豊かな徳島の子どもの育成を期することを目的とする。
(受賞者)
第二条 藍青賞は、次に掲げるもので、その業績が特に顕著なものに贈る。
一 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに地域社会におけるボランティア活動等において、優れた実績をあげたもの
二 自然体験学習、勤労体験学習及び地域子供会活動等において、優れた実績をあげたもの
三 児童会活動及び生徒会活動等に積極的に取り組み、優れた実績をあげたもの
四 困難を克服しての学業精励及び人命救助等において、他の模範とするにたる実績又は善行のあったもの
五 運動競技、研究、制作及び表現活動等において、優れた成績をおさめたもの
六 変化する社会に対志する創意に満ちた教育活動において、優れた実績をあげたもの
七 前各号に掲げる活動の指導者として、優れた実績をあげたもの
八 前各号に掲げるもののほか、本県学校教育、社会教育、スポーツ、学術及び文化の振興に優れた実績をあげたもの
(平一三教委規則五・平一九教委規則六・令元教委規則三・一部改正)
(授与の方法)
第三条 藍青賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによって行う。
(授与の時期)
第四条 藍青賞の授与は、毎年二月に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(平一七教委規則一〇・平二六教委規則八・一部改正)
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 公立学校の児童及び生徒の表彰に関する規則(昭和三十六年徳島県教育委員会規則第一号)
二 徳島県教育功労者表彰規則(昭和三十七年徳島県教育委員会規則第一号)
附則(平成一三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。