○徳島県藍青賞規則

平成5年12月10日

徳島県教育委員会規則第7号

徳島県藍青賞規則を次のように定める。

徳島県藍青賞規則

(目的)

第1条 この規則は、徳島県藍青賞(以下「藍青賞」という。)に関し必要な事項を定め、もって新しい時代をひらくたくましく心豊かな徳島の子どもの育成を期することを目的とする。

(受賞者)

第2条 藍青賞は、次に掲げるもので、その業績が特に顕著なものに贈る。

(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに地域社会におけるボランティア活動等において、優れた実績をあげたもの

(2) 自然体験学習、勤労体験学習及び地域子供会活動等において、優れた実績をあげたもの

(3) 児童会活動及び生徒会活動等に積極的に取り組み、優れた実績をあげたもの

(4) 困難を克服しての学業精励及び人命救助等において、他の模範とするにたる実績又は善行のあったもの

(5) 運動競技、研究、制作及び表現活動等において、優れた成績をおさめたもの

(6) 変化する社会に対志する創意に満ちた教育活動において、優れた実績をあげたもの

(7) 前各号に掲げる活動の指導者として、優れた実績をあげたもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、本県学校教育、社会教育、スポーツ、学術及び文化の振興に優れた実績をあげたもの

(平13教委規則5・平19教委規則6・令元教委規則3・一部改正)

(授与の方法)

第3条 藍青賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによって行う。

(授与の時期)

第4条 藍青賞の授与は、毎年2月に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平17教委規則10・平26教委規則8・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 公立学校の児童及び生徒の表彰に関する規則(昭和36年徳島県教育委員会規則第1号)

(2) 徳島県教育功労者表彰規則(昭和37年徳島県教育委員会規則第1号)

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

徳島県藍青賞規則

平成5年12月10日 教育委員会規則第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成5年12月10日 教育委員会規則第7号
平成13年3月2日 教育委員会規則第5号
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成26年10月27日 教育委員会規則第8号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号