○徳島県教育委員会関係職員表彰規程

昭和四十三年一月九日

徳島県教育委員会規則第一号

徳島県教育委員会関係職員表彰規程

(目的)

第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、徳島県教育委員会関係職員で顕著な功績があり他の職員の模範として推奨に値する業務又は善行があつた者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 職員の表彰は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

 職務に精励し、その功績が特に顕著な者

 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当と認められる功績又は善行があつた者

3 永年勤続表彰は、勤続二十年以上の者で、職務に係る倫理を保持して職務に精励し、その功労が特に顕著であるものに対して行う。

(平二〇教委規則一八・全改)

(欠格)

第三条 懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、功績表彰を受けることができない。

(平二〇教委規則一八・一部改正)

(表彰を行なう者)

第四条 表彰は、徳島県教育委員会が行う。

(昭五〇教委規則六・一部改正)

(表彰の内申)

第五条 所属長及び市町村教育委員会は、第二条第二項又は第三項の規定に該当すると認められる職員がある場合は、徳島県教育委員会に内申しなければならない。

2 徳島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項の内申を審査し、適当と認めるときは、表彰の手続をとらなければならない。

3 第一項の内申には、次の書類の提出を求めることができる。

 内申書(様式第一号)

 事績調書(様式第二号)

 履歴書(様式第三号)

(昭五〇教委規則六・平八教委規則四・平一二教委規則一三・平二〇教委規則一八・平二一教委規則六・平二二教委規則六・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・令二教委規則五・令六教委規則四・一部改正)

(表彰の方法)

第六条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。

(平二〇教委規則一八・全改)

(表彰の取消し)

第七条 この規則により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状(副賞が付されている場合にあつては、表彰状及び副賞)を返納させることができる。

(平二〇教委規則一八・追加)

(表彰の記録)

第八条 第二条第一項に規定する表彰が行われたときは、人事記録に関する事項を記載した書類にその旨を記録する。前条の規定により当該表彰が取り消されたときも、同様とする。

(平二〇教委規則一八・追加)

(追彰)

第九条 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼつて表彰し、第六条に規定する表彰状(副賞が付されている場合にあつては、表彰状及び副賞)は、その遺族に授与する。

(平二〇教委規則一八・旧第八条繰下・一部改正)

(グループ表彰)

第十条 第二条第二項各号のいずれかに該当する事績を挙げたグループ(課、係等を含む。)に対しても、個人を対象として行う表彰に準じて表彰するものとする。

(平五教委規則八・追加、平二〇教委規則一八・旧第九条繰下・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平五教委規則八・旧第九条繰下、平二〇教委規則一八・旧第十条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十五日から適用する。

(昭和五〇年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年教委規則第八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年教委規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平22教委規則6・追加、令3教委規則7・旧様式第1号その2・一部改正)

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(平20教委規則18・令3教委規則7・一部改正)

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(平5教委規則8・平20教委規則18・令3教委規則7・一部改正)

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徳島県教育委員会関係職員表彰規程

昭和43年1月9日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第6号
平成4年7月31日 教育委員会規則第12号
平成5年12月24日 教育委員会規則第8号
平成8年3月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成20年12月24日 教育委員会規則第18号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年4月28日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号