○徳島県文化賞規程

昭和五十年三月二十五日

徳島県告示第百八十八号

徳島県文化賞規程を次のように定める。

徳島県文化賞規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、徳島県の芸術文化の向上発展に関し特に功績顕著な者に徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(受賞者)

第二条 文化賞は、芸術文化の向上発展に関し特に功績顕著な者であつて、徳島県の誇りとするにたるものに贈る。

(授与の方法)

第三条 文化賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによつて行う。

(授与の期日)

第四条 文化賞の授与は、毎年、とくしま文化の日を定める条例(平成二十五年徳島県条例第二十六号)第二条に規定するとくしま文化の日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平二五告示六五三・一部改正)

(補則)

第五条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成二五年告示第六五三号)

この告示は、平成二十五年十月二十九日から施行する。

徳島県文化賞規程

昭和50年3月25日 告示第188号

(平成25年10月29日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
昭和50年3月25日 告示第188号
平成25年10月29日 告示第653号