○徳島県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成六年七月二十六日

徳島県教育委員会規則第九号

徳島県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九教委規則九・一部改正)

(引受けの許可の申請)

第二条 法第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 設定趣意書

 信託行為の内容を示す書類

 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類

 引受け当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのない場合にあっては、引受け当初の年及び次の年)の事業計画書及び収支予算書

 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)

 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)及び就任の承諾を証する書類

 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数を記載した書類並びに構成員に就任を予定されている者の略歴を記載した書類及び就任の承諾を証する書類

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(平一九教委規則九・一部改正)

(財産移転の報告)

第三条 受託者は、引受け許可後遅滞なく、前条第三号の財産の移転を受け、これを証する書類を添付して、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平一九教委規則九・一部改正)

(業務及び財産状況等の報告)

第四条 受託者は、信託事務年度の開始の日(信託事務年度の定めがない場合にあっては、一月一日)から三月以内に次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 前信託事務年度(信託事務年度の定めのない場合にあっては、前年。以下同じ。)の事業報告書及び収支決算書

 当該信託事務年度(信託事務年度の定めのない場合にあっては、その年。以下同じ。)の事業計画書及び収支予算書

 前信託事務年度末の財産目録

2 受託者は、前項第二号の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(平一九教委規則九・一部改正)

(公告)

第五条 受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

(平一九教委規則九・一部改正)

(信託の変更に係る書類の提出)

第六条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

2 前項の信託の変更が、当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。

(平一九教委規則九・全改)

(信託の変更の許可の申請)

第七条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

 信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。

(平一九教委規則九・追加)

(信託の併合の許可の申請)

第八条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 信託の併合を必要とする理由を記載した書類

 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則九・追加)

(吸収信託分割の許可の申請)

第九条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類

 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

(平一九教委規則九・追加)

(新規信託分割の許可の申請)

第十条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類

 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第四号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則九・追加)

(受託者の辞任の許可の申請)

第十一条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・旧第七条繰下・一部改正)

(検査役の選任の請求)

第十二条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求する理由を記載した書類

 検査役の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・追加)

(受託者の解任の請求)

第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する理由を記載した書類

 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・旧第八条繰下・一部改正)

(新たな受託者の選任の請求)

第十四条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の任務終了の事由を記載した書類

 新たな受託者となるべき者に係る第二条第五号に掲げる書類及びその就任の承諾を証する書類

(平一九教委規則九・旧第九条繰下・一部改正)

(信託財産管理命令の請求)

第十五条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の任務終了の事由を記載した書類

 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類

 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・追加)

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十六条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

 許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平一九教委規則九・追加)

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第十七条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則九・追加)

(信託財産管理者等の解任の請求)

第十八条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する理由を記載した書類

 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則九・追加)

(信託財産法人管理命令の請求)

第十九条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の死亡の事実を記載した書類

 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類

 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・追加)

(信託管理人の選任の請求)

第二十条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求する理由を記載した書類

 信託管理人となるべき者に係る第二条第六号に掲げる書類

(平一九教委規則九・旧第十条繰下・一部改正)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十一条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・追加)

(信託管理人の解任の請求)

第二十二条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する理由を記載した書類

 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則九・追加)

(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十三条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第六号に掲げる書類

(平一九教委規則九・追加)

(信託の終了の請求)

第二十四条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 信託の終了を請求する理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 残余財産の処分の見込みに関する書類

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(平一九教委規則九・追加)

(諸届出)

第二十五条 受託者は、この規則で定めるもののほか、次の各号の一に該当するときは、速やかに書面をもって教育委員会に届け出なければならない。

 受託者の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があったとき。

 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があったとき。

2 前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第六号の又は第七号の書類を添付しなければならない。

(平一九教委規則九・旧第十一条繰下・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け)

第二十六条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

 信託行為及びこれに附属する書類

 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

 許可、届出等に関する書類

 登記に関する書類

 運営委員会等の議事に関する書類

 資産台帳及び負債台帳

 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

 その他必要な書類及び帳簿

(平一九教委規則九・旧第十二条繰下・一部改正)

(業務の監督)

第二十七条 教育委員会は、必要があると認めるときは、法第三条及び同法第四条第一項の規定に基づき、受託者に対し、報告を求め、又はその職員に受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その業務及び財産の状況を検査させることができる。

2 教育委員会は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。

3 教育委員会は、法第四条の規定により、必要があると認められるときは、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。この場合において、受託者に対して意見を述べる機会を与えるものとする。

4 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平一九教委規則九・旧第十三条繰下・一部改正)

(公益信託終了の報告等)

第二十八条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

 信託の清算結了時における財産目録

 残余財産の処分に関する書類

(平一九教委規則九・追加)

(雑則)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平一九教委規則九・旧第十七条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に教育委員会に対しなされた公益信託に関する申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則(平成十八年徳島県教育委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

徳島県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成6年7月26日 教育委員会規則第9号

(平成19年9月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年7月26日 教育委員会規則第9号
平成19年9月21日 教育委員会規則第9号