○徳島県行政手続条例の施行に関する規則
平成七年十二月二十五日
徳島県教育委員会規則第十六号
徳島県行政手続条例の施行に関する規則を次のように定める。
徳島県行政手続条例の施行に関する規則
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第一条 徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号)第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 条例等(徳島県行政手続条例第二条第一項第二号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
二 届出をする場合に提出することが義務づけられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第二条 徳島県行政手続条例第十九条第一項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成八年一月一日から施行する。