○徳島県教育委員会聴聞規則
平成六年九月三十日
徳島県教育委員会規則第十号
徳島県教育委員会聴聞規則を次のように定める。
徳島県教育委員会聴聞規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、教育委員会(以下「委員会」という。)並びに委員会から権限の委任を受けた教育長及び教育長から権限の委任を受けた委員会の職員(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十三条第一項又は徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定に基づき行う聴聞に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七教委規則一七・一部改正)
2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
(平七教委規則一七・一部改正)
(平七教委規則一七・一部改正)
(関係人の参加許可の手続)
第四条 法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(平七教委規則一七・一部改正)
(文書等の閲覧の手続)
第五条 法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の規定による閲覧を求めようとする当事者等は、閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁が、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平七教委規則一七・一部改正)
(主宰者の指名)
第六条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平七教委規則一七・一部改正)
(補佐人の出頭許可の手続等)
第七条 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の住所及び氏名、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)又は条例第二十二条第二項(条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平七教委規則一七・一部改正)
(参考人の出頭)
第八条 主宰者は、当事者の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見を聴くことができる。
2 前項の申出をしようとする当事者は、聴聞の期日の四日前までに、参考人の住所及び氏名並びに陳述の要旨を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3 主宰者は、第一項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該当事者に通知しなければならない。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該出頭者に対し、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(平七教委規則一七・一部改正)
(陳述書の提出の方法)
第十一条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(平七教委規則一七・一部改正)
(聴聞調書の記載事項等)
第十二条 法第二十四条第一項及び条例第二十四条第一項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(以下この項において「当事者等」という。)の住所及び氏名並びに行政庁の職員の職名及び氏名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の住所及び氏名並びに当該当事者又は代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 証拠書類等が提出された場合には、その標目
八 その他参考となるべき事項
2 主宰者は、前頭の調書に、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これらを同項の調書の一部とすることができる。
(平七教委規則一七・令三教委規則七・一部改正)
(報告書の記載事項)
第十三条 法第二十四条第三項及び条例第二十四条第三項の報告書には、これらの規定に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の意見の理由
(平七教委規則一七・令三教委規則七・一部改正)
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第十四条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平七教委規則一七・一部改正)
(雑則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、行政庁が行う聴聞の手続に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一七号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。