○徳島県立学校設置条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第五十五号

徳島県立学校設置条例をここに公布する。

徳島県立学校設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、徳島県立学校を設置する。

(名称及び位置)

第二条 徳島県立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二九号)

この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四一年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一六号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二七号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県立学校設置条例別表の規定による徳島県立国府養護学校の位置は、同表の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日までの間は、徳島市庄町三丁目とする。

(昭和四九年条例第二四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第四七号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第三六号)

この条例は、昭和五十四年十一月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五三号)

この条例は、平成七年十一月一日から施行する。

(平成八年条例第一六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(徳島県立徳島北高等学校に関する部分に限る。)は、同年十一月一日から施行する。

(平成九年条例第三一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。

(徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第三一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県財務事務所等設置条例第二条の表徳島県徳島財務事務所の項及び徳島県川島財務事務所の項の改正規定、第二条の規定、第三条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県徳島保健所の項及び徳島県鴨島保健所の項の改正規定、第六条中徳島県農林事務所設置条例第二条の表徳島県徳島農林事務所の項及び徳島県川島農林事務所の項の改正規定、第九条中徳島県家畜保健衛生所条例別表徳島県鴨島家畜保健衛生所の項の改正規定並びに第十三条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「板野郡吉野町」を「阿波市柿原」に、「板野郡土成町」を「阿波市成当」に、「阿波郡阿波町」を「阿波市下喜来南」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第四八号)

この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日

(平成一七年条例第一二六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八六号)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七四号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第三四号)

この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。ただし、別表のその三の表の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一九号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における徳島県立鳴門渦潮高等学校の位置は、改正後の別表のその二の表の規定にかかわらず、鳴門市撫養町及び大津町とする。

(平成二五年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四六号)

この条例は、平成三十一年十一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三〇号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一九条例二三・全改、平一九条例七四・平二一条例三四・平二二条例一四・平二三条例一九・平二五条例二三・平二八条例三二・平二九条例一七・平二九条例四六・平三〇条例五五・令元条例二五・令二条例三〇・令五条例一九・一部改正)

その一 中学校

名称

位置

徳島県立しらさぎ中学校

徳島市北矢三町一丁目

徳島県立富岡東中学校

阿南市領家町

徳島県立川島中学校

吉野川市川島町

その二 高等学校

名称

位置

徳島県立城東高等学校

徳島市中徳島町一丁目

徳島県立城南高等学校

徳島市城南町二丁目

徳島県立城北高等学校

徳島市北田宮四丁目

徳島県立徳島北高等学校

徳島市応神町

徳島県立城西高等学校

徳島市鮎喰町二丁目

徳島県立徳島科学技術高等学校

徳島市北矢三町二丁目

徳島県立徳島商業高等学校

徳島市城東町一丁目

徳島県立徳島中央高等学校

徳島市北矢三町一丁目

徳島県立小松島高等学校

小松島市日開野町

徳島県立小松島西高等学校

小松島市中田町

徳島県立富岡東高等学校

阿南市領家町

徳島県立富岡西高等学校

阿南市富岡町

徳島県立阿南光高等学校

阿南市宝田町

徳島県立那賀高等学校

那賀郡那賀町

徳島県立海部高等学校

海部郡海陽町

徳島県立鳴門高等学校

鳴門市撫養町

徳島県立鳴門渦潮高等学校

鳴門市大津町

徳島県立板野高等学校

板野郡板野町

徳島県立阿波高等学校

阿波市吉野町

徳島県立名西高等学校

名西郡石井町

徳島県立吉野川高等学校

吉野川市鴨島町

徳島県立川島高等学校

吉野川市川島町

徳島県立阿波西高等学校

阿波市阿波町

徳島県立穴吹高等学校

美馬市穴吹町

徳島県立脇町高等学校

美馬市脇町

徳島県立つるぎ高等学校

美馬郡つるぎ町

徳島県立池田高等学校

三好市池田町

その三 中等教育学校

名称

位置

徳島県立城ノ内中等教育学校

徳島市北田宮一丁目

その四 特別支援学校

名称

位置

徳島県立徳島視覚支援学校

徳島市南二軒屋町二丁目

徳島県立徳島聴覚支援学校

徳島市南二軒屋町二丁目

徳島県立板野支援学校

板野郡板野町

徳島県立国府支援学校

徳島市国府町

徳島県立鴨島支援学校

吉野川市鴨島町

徳島県立ひのみね支援学校

小松島市中田町

徳島県立阿南支援学校

阿南市上大野町

徳島県立池田支援学校

三好市池田町

徳島県立みなと高等学園

小松島市中田町

徳島県立学校設置条例

昭和39年3月21日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第55号
昭和40年3月23日 条例第13号
昭和40年7月19日 条例第29号
昭和41年7月15日 条例第51号
昭和42年3月22日 条例第29号
昭和46年3月23日 条例第16号
昭和48年3月27日 条例第27号
昭和49年3月22日 条例第24号
昭和50年7月18日 条例第27号
昭和51年10月26日 条例第51号
昭和52年12月24日 条例第47号
昭和54年10月29日 条例第36号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和60年3月26日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第11号
平成6年3月28日 条例第18号
平成7年10月27日 条例第53号
平成8年3月28日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第28号
平成15年7月25日 条例第31号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第58号
平成17年2月28日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第48号
平成17年12月22日 条例第120号
平成17年12月22日 条例第126号
平成18年12月28日 条例第86号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年12月25日 条例第74号
平成21年3月26日 条例第34号
平成22年3月30日 条例第14号
平成23年3月18日 条例第19号
平成25年3月22日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第32号
平成29年3月21日 条例第17号
平成29年10月17日 条例第46号
平成30年12月27日 条例第55号
令和元年10月21日 条例第25号
令和2年3月17日 条例第30号
令和5年3月14日 条例第19号