○徳島県立学校処務規程

昭和四十九年一月二十四日

徳島県教育委員会訓令第一号

各県立学校

徳島県立学校処務規程を次のように定める。

徳島県立学校処務規程

(目的)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、徳島県立学校の円滑な運営に資するため、校務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 校長がその権限に属する校務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

 専決 校長の権限に属する校務の処理について、常時校長に代わつて最終的に意思決定を行うことをいう。

 代決 校長が不在の場合において、校長が決裁を行うべき校務の処理について、校長に代わつて最終的に意思決定を行うことをいう。

(校務の処理)

第三条 校務の処理については、校長の決裁又はこの規程の定めるところにより、専決を行う権限を有する者の専決若しくは代決を行う権限を有する者の代決を受けなければならない。

(副校長等の専決事項)

第四条 副校長、教頭、事務課長、事務室長及び事務長(以下「専決権者」という。)は、それぞれその所掌に係る別表に掲げる事項を専決するものとする。

(昭四九教委訓令三・昭五九教委訓令一・平一一教委訓令一・平一九教委訓令三・平二八教委訓令一・一部改正)

(専決の制限)

第五条 専決権者は、専決しようとする事案が次の各号の一に該当する場合には校長の決裁を受けて処理しなければならない。

 内容が重要であると認められるとき。

 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 校長が別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(専決した事項の報告)

第六条 専決権者は、専決処理した事項のうち、校長が了知しておく必要があると認めるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を校長に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順位)

第七条 校長が不在の場合は、緊急やむを得ないときに限り、次の表の区分欄に掲げる区分に応じて第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決し、第二順位者も不在のときは、第三順位者が代決するものとする。

区分

第一順位者

第二順位者

第三順位者

中学校、高等学校の全日制の課程、中等教育学校及び特別支援学校

副校長が置かれている場合

教頭が置かれているとき

校長があらかじめ第一順位者として指定する副校長又は教頭

校長があらかじめ第二順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

校長があらかじめ第三順位者として指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が置かれていないとき

校長があらかじめ指定する副校長

校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

副校長が置かれていない場合

教頭が二人以上置かれているとき

校長があらかじめ第一順位者として指定する教頭

校長があらかじめ第二順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

校長があらかじめ第三順位者として指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が一人置かれているとき

教頭

校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

高等学校の定時制・通信制の課程

副校長が置かれている場合

全日制の課程に副校長が置かれているとき

定時制・通信制課程の副校長

校長があらかじめ指定する全日制課程の副校長又は教頭

 

全日制の課程に副校長が置かれていないとき

右に同じ

校長があらかじめ指定する教頭

 

副校長が置かれていない場合

全日制の課程に副校長が置かれているとき

校長があらかじめ第一順位者として指定する全日制課程の副校長又は教頭

校長があらかじめ第二順位者として指定する教頭

 

全日制の課程に副校長が置かれていないとき

校長があらかじめ指定する教頭

 

 

2 前項の規定にかかわらず、徳島県事務委任規則(昭和四十二年徳島県規則第十六号)第十四条及び第十五条の規定により知事から校長に委任された事務については、事務課長、事務室長又は事務長(以下「事務課長等」という。)が代決するものとする。

(昭四九教委訓令三・昭五九教委訓令一・昭六〇教委訓令三・平七教委訓令一・平九教委訓令二・平一一教委訓令一・平一五教委訓令五・平一九教委訓令三・平二〇教委訓令二・平二八教委訓令一・令元教委訓令一・一部改正)

第七条の二 副校長が不在の場合は、緊急やむを得ないときに限り、次の表に掲げる区分に応じて第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決する。

区分

第一順位者

第二順位者

教頭が置かれているとき

副校長があらかじめ第一順位者として指定する教頭

副校長があらかじめ第二順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が置かれていないとき

副校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

(平二〇教委訓令二・追加、平二八教委訓令一・一部改正)

(代決の制限)

第八条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該事案が次の各号の一に該当する場合には代決することができない。ただし、当該事案が第一号から第三号までのいずれかに該当する場合であつても、あらかじめ校長からその処理について指示されたものについてはこの限りでない。

 内容が重要であると認められるとき。

 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

 校長が別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第九条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第十条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が校長の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく校長の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令第一号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令第五号)

この訓令は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年教委訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年教委訓令第一号)

この訓令は、令和元年十一月一日から施行する。

別表

(平九教委訓令二・全改、平一五教委訓令一・平一九教委訓令三・平二〇教委訓令二・平二八教委訓令一・平三一教委訓令二・一部改正)

副校長等の所掌に係る専決事項

副校長(本校)

一 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第二条第三項に規定する教育職員に係る次の事項に関すること。

1 時間外勤務を命ずること。

2 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き六日を超えるものを除く。

3 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

4 勤務時間の割振りを行うこと。

5 日直及び宿直を命ずること。

二 次に掲げる事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

1 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

2 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

3 生徒の生活指導

4 生徒の保健安全

5 教務関係の文書等の処理

三 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

副校長(分校)

一 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第二条第三項に規定する教育職員に係る次の事項に関すること。

1 時間外勤務を命ずること。

2 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き六日を超えるものを除く。

3 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

4 勤務時間の割振りを行うこと。

5 日直及び宿直を命ずること。

二 次に掲げる軽易かつ定例的なものを処理すること。

1 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

2 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

3 生徒の生活指導

4 生徒の保健安全

5 生徒の進学、就職指導

6 指導要録の整理

7 教育課程の編成の資料の収集

8 通知、照会、回答、報告等

9 各種資料、統計等の作成、収集、配布

10 その他教務関係の文書等の処理

三 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

教頭

一 次に掲げる事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

1 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

2 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

3 生徒の生活指導

4 生徒の保健安全

5 教務関係の文書等の処理

二 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

事務課長、事務室長又は事務長

一 公印を管守すること。

二 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

三 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

四 常時勤務に服することを要する職員のうち、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第二条第三項に規定する教育職員を除く職員(事務課長等を除く。)に係る次の事項に関すること。

1 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

2 時間外勤務を命ずること。

3 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き六日を超えるものを除く。

五 その他所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

徳島県立学校処務規程

昭和49年1月24日 教育委員会訓令第1号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和49年1月24日 教育委員会訓令第1号
昭和49年8月30日 教育委員会訓令第3号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成11年2月9日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月31日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和元年10月31日 教育委員会訓令第1号