○徳島県立学校処務規程

昭和49年1月24日

徳島県教育委員会訓令第1号

各県立学校

徳島県立学校処務規程を次のように定める。

徳島県立学校処務規程

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、徳島県立学校の円滑な運営に資するため、校務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 校長がその権限に属する校務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 校長の権限に属する校務の処理について、常時校長に代わって最終的に意思決定を行うことをいう。

(3) 代決 校長が不在の場合において、校長が決裁を行うべき校務の処理について、校長に代わって最終的に意思決定を行うことをいう。

(校務の処理)

第3条 校務の処理については、校長の決裁又はこの規程の定めるところにより、専決を行う権限を有する者の専決若しくは代決を行う権限を有する者の代決を受けなければならない。

(副校長等の専決事項)

第4条 副校長、教頭、事務課長、事務室長及び事務長(以下「専決権者」という。)は、それぞれその所掌に係る別表に掲げる事項を専決するものとする。

(昭49教委訓令3・昭59教委訓令1・平11教委訓令1・平19教委訓令3・平28教委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第5条 専決権者は、専決しようとする事案が次の各号のいずれかに該当する場合には校長の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 内容が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 校長が別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(専決した事項の報告)

第6条 専決権者は、専決処理した事項のうち、校長が了知しておく必要があると認めるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を校長に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順位)

第7条 校長が不在の場合は、緊急やむを得ないときに限り、次の表の区分欄に掲げる区分に応じて第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決し、第2順位者も不在のときは、第3順位者が代決するものとする。

区分

第1順位者

第2順位者

第3順位者

中学校、高等学校の全日制の課程、中等教育学校及び特別支援学校

副校長が置かれている場合

教頭が置かれているとき

校長があらかじめ第1順位者として指定する副校長又は教頭

校長があらかじめ第2順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

校長があらかじめ第3順位者として指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が置かれていないとき

校長があらかじめ指定する副校長

校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

副校長が置かれていない場合

教頭が2人以上置かれているとき

校長があらかじめ第1順位者として指定する教頭

校長があらかじめ第2順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

校長があらかじめ第3順位者として指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が1人置かれているとき

教頭

校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

高等学校の定時制・通信制の課程

副校長が置かれている場合

全日制の課程に副校長が置かれているとき

定時制・通信制課程の副校長

校長があらかじめ指定する全日制課程の副校長又は教頭

 

全日制の課程に副校長が置かれていないとき

上記に同じ

校長があらかじめ指定する教頭

 

副校長が置かれていない場合

全日制の課程に副校長が置かれているとき

校長があらかじめ第1順位者として指定する全日制課程の副校長又は教頭

校長があらかじめ第2順位者として指定する教頭

 

全日制の課程に副校長が置かれていないとき

校長があらかじめ指定する教頭

 

 

2 前項の規定にかかわらず、徳島県事務委任規則(昭和42年徳島県規則第16号)第14条及び第15条の規定により知事から校長に委任された事務については、事務課長、事務室長又は事務長(以下「事務課長等」という。)が代決するものとする。

(昭49教委訓令3・昭59教委訓令1・昭60教委訓令3・平7教委訓令1・平9教委訓令2・平11教委訓令1・平15教委訓令5・平19教委訓令3・平20教委訓令2・平28教委訓令1・令元教委訓令1・一部改正)

第7条の2 副校長が不在の場合は、緊急やむを得ないときに限り、次の表に掲げる区分に応じて第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決する。

区分

第1順位者

第2順位者

教頭が置かれているとき

副校長があらかじめ第1順位者として指定する教頭

副校長があらかじめ第2順位者として指定する教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭

教頭が置かれていないとき

副校長があらかじめ指定する主幹教諭、指導教諭又は教諭

 

(平20教委訓令2・追加、平28教委訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第8条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該事案が次の各号のいずれかに該当する場合には代決することができない。ただし、当該事案が第1号から第3号までのいずれかに該当する場合であっても、あらかじめ校長からその処理について指示されたものについてはこの限りでない。

(1) 内容が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(4) 校長が別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第9条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第10条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が校長の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく校長の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第5号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平9教委訓令2・全改、平15教委訓令1・平19教委訓令3・平20教委訓令2・平28教委訓令1・平31教委訓令2・一部改正)

副校長等の所掌に係る専決事項

副校長(本校)

1 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第2条第3項に規定する教育職員に係る次の事項に関すること。

(1) 時間外勤務を命ずること。

(2) 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えるものを除く。

(3) 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

(4) 勤務時間の割振りを行うこと。

(5) 日直及び宿直を命ずること。

2 次に掲げる事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(1) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

(2) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

(3) 生徒の生活指導

(4) 生徒の保健安全

(5) 教務関係の文書等の処理

3 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

副校長(分校)

1 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第2条第3項に規定する教育職員に係る次の事項に関すること。

(1) 時間外勤務を命ずること。

(2) 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えるものを除く。

(3) 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

(4) 勤務時間の割振りを行うこと。

(5) 日直及び宿直を命ずること。

2 次に掲げる軽易かつ定例的なものを処理すること。

(1) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

(2) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

(3) 生徒の生活指導

(4) 生徒の保健安全

(5) 生徒の進学、就職指導

(6) 指導要録の整理

(7) 教育課程の編成の資料の収集

(8) 通知、照会、回答、報告等

(9) 各種資料、統計等の作成、収集、配布

(10) その他教務関係の文書等の処理

3 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

教頭

1 次に掲げる事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(1) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の指導

(2) 各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動

(3) 生徒の生活指導

(4) 生徒の保健安全

(5) 教務関係の文書等の処理

2 その他教務に関する事項に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

事務課長、事務室長又は事務長

1 公印を管守すること。

2 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

3 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

4 常時勤務に服することを要する職員のうち、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第2条第3項に規定する教育職員を除く職員(事務課長等を除く。)に係る次の事項に関すること。

(1) 出張を命ずること(県内出張に係るものに限る。)。

(2) 時間外勤務を命ずること。

(3) 休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えるものを除く。

5 その他所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

徳島県立学校処務規程

昭和49年1月24日 教育委員会訓令第1号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和49年1月24日 教育委員会訓令第1号
昭和49年8月30日 教育委員会訓令第3号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成11年2月9日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月31日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和元年10月31日 教育委員会訓令第1号