○市町村立学校の設置、廃止等の手続に関する規則
昭和三十三年四月八日
徳島県教育委員会規則第七号
〔市町村立学校の設置、管理及び運営に関する規則〕を次のように定める。
市町村立学校の設置、廃止等の手続に関する規則
(平一二教委規則三・改称)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十九条の規定に基づく市町村立学校の設置廃止等に関する認可の申請又は届出の手続、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第二項及び第三項、並びに第五条並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第十九号)第三条の規定に基づく市町村立学校の学級編制又はその変更の届出の手続、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)及び学校教育法施行規則の規定を実施するため必要な細則を定めるものとする。
(昭三四教委規則一・昭五七教委規則一・平一二教委規則三・平二〇教委規則二・平二四教委規則五・一部改正)
第二章 認可届出等
(学校の設置)
第二条 学校教育法(以下「法」という。)第四条の規定により、学校(特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部を含む。以下同じ。)設置の認可を受けようとする者は、学校教育法施行規則(以下本章中「規則」という。)第三条又は第十三条に規定するもののほか、次の書類を添え徳島県教育委員会(以下「県委員会」という。)に申請しなければならない。
一 事由書
二 学科別、学年別、男女別及び生徒(児童、幼児)数に関する調書
三 校地、校舎、体操場等の実測面積及び生徒一人当りの面積に関する調書
四 設置の概要に関する調書
五 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書(上水道使用の場合は、水質検査書は必要としない。)
六 将来の校地、校舎、施設等の拡張若しくは増強の計画書
七 設置に関する当該地方公共団体の条例の写及び関係予算書の写
八 土地台帳の写、借地の場合は契約書の写
九 学級編制表
2 規則第三条に規定する図面は、次の事項を具備しなければならない。
一 校地の土地台帳謄本
二 仕様書、設計書、設計図及び配置図
三 地盤の状況を記載した図面又は説明書
(昭三九教委規則七・昭五七教委規則一・平一九教委規則六・平二〇教委規則二・一部改正)
(学校の廃止)
第三条 法第四条の規定により学校廃止の認可を受けようとする者は、規則第十五条に規定するもののほか、廃止に関する当該地方公共団体の条例の写しを添え県委員会に申請しなければならない。
(昭三九教委規則七・昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・一部改正)
(昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・一部改正)
(学校の名称の変更)
第五条 令第二十五条第三号又は令第二十六条第一号の規定により、学校の名称の変更の認可を受けようとする者又は届出をしようとする者は、規則第五条第一項に規定するもののほか、名称の変更に関する当該地方公共団体の条例の写を添え、県委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三九教委規則七・昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・一部改正)
(学校の位置の変更)
第六条 令第二十三条第一項第一号、第二十五条第三号又は第二十六条第二号の規定により、学校の位置の変更の認可を受けようとする者又は届出をしようとする者は、規則第五条第一項に規定するもののほか、第二条の規定に準じて必要な書類を添え、県委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三九教委規則七・昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・一部改正)
(高等学校の学科、専攻科又は別科の設置廃止)
第七条 令第二十三条第一項第二号の規定により高等学校の学科、専攻科又は別科を設置し、又は廃止の認可を受けようとする者は、規則第十一条又は第十五条に規定するもののほか、第二条の規定に準じ必要書類を添え、県委員会に申請しなければならない。
(昭三七教委規則四・昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・一部改正)
(学級編制又はその変更)
第八条 小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「義務教育諸学校」という。)の学級編制は、毎年度四月一日現在の児童又は生徒の数に応じて行うものとする。
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定により義務教育諸学校の学級編制又はその変更を行った者は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第三条に規定するもののほか、教室等の配置状況を示した図面を添え、遅滞なく、県委員会に届出をしなければならない。
3 令第二十三条第一項第四号の規定により特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更の認可を受けようとする者は、前項の規定に準じ必要な書類を添え、県委員会に申請しなければならない。
(昭三四教委規則一・全改、昭五七教委規則一・平四教委規則五・平一二教委規則三・平一九教委規則六・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・平二四教委規則五・一部改正)
(高等学校又は特別支援学校の分校の設置、廃止)
第九条 令第二十三条第一項第十号の規定により、高等学校又は特別支援学校の分校の設置又は廃止の認可を受けようとする者は、規則第七条又は第十五条に規定するもののほか、第二条の規定に準じ必要な書類を添え県委員会に申請しなければならない。
(昭五七教委規則一・平一九教委規則六・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・平三一教委規則四・一部改正)
(幼稚園又は義務設置学校の設置、廃止)
第十条 法第四条の二、令第二十五条第一号又は第四号の規定により、学校(分校を含む。)を設置しようとする者は、規則第三条又は第七条に規定するもののほか、次の書類を添え県委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 名称、位置及び学校開始の時期に関する調書
三 学年別、学級別、男女別、生徒(児童、幼児)数及び教員数に関する調書
四 校地、校舎、体操場、寄宿舎等の実測面積及び生徒一人当りの面積に関する調書
五 設備の概要に関する調書
六 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書(上水道使用の場合は水質検査書は必要としない。)
七 将来の校地、校舎、施設等の拡張若しくは増強の計画書
八 通学区域別の生徒(児童、幼児)数及び通学距離を記入した縮尺二万五千分の一の市町村の図面
九 設置に関する当該地方公共団体の条例及び関係予算書の写し
十 土地台帳の写、借地の場合は契約書の写
2 法第四条の二、令第二十五条第一号又は第四号の規定により、学校(分校を含む。)を廃止しようとする者は、規則第十五条に規定するもののほか、廃止に関する当該地方公共団体の条例の写しを添えて県委員会に届け出なければならない。
(昭三九教委規則七・昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・平二三教委規則九・一部改正)
(二部授業を行う場合の届出)
第十一条 令第二十五条第五号の規定により小学校、中学校等において二部授業を行おうとするときの届出には、規則第九条に規定するもののほか、学級数、児童又は生徒の数、授業時間数、職員数等を記載した書類及び教室配置図を添えなければならない。
(平二〇教委規則二・一部改正)
(校地増減、校舎等増改築)
第十二条 市町村の教育委員会が当該市町村の設置する学校について校地、校舎、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき又は用途の変更、改築等によりこれらの土地の現状に重要な変更を加えようとするときの届出は、規則第六条に定めるもののほか、次の書類を添え県委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 事業計画書
三 学科別、学年別、学級別、男女別、生徒数及び教員数に関する調書
四 現在及び増減若しくは増改築後における使用状況を示す図面
五 当該地方公共団体の議会の議決書の写又は関係予算書の写
(昭五七教委規則一・平二〇教委規則二・一部改正)
(校舎以外の建物の校舎仮使用)
第十三条 市町村教育委員会が校舎以外の建物を校舎に仮使用しようとするときは、次の書類を添え県委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 施設の種類、所有者、構造の大要、使用坪数及び使用期間に関する調書
三 収容しようとする学科別、学年別、学級別、男女別、生徒(児童、幼児)数に関する調書
四 仮使用建物の平面図(建物内部の区画及び間尺を記載したもの。ただし、一部使用の場合は、その部分と他の部分との関係をも明示したもの)
五 仮使用建物の四囲の状況を知るに足りる図面
六 所有者との契約書の写
(社会教育の目的に使用する営造物等の設置)
第十四条 校地内に、社会教育の目的で使用する営造物等を設置しようとするときは、その設置者は市町村教育委員会を経て次の書類を添え県委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 学校教育に支障のない旨の調書
三 施設の種類、構造の大要及び使用坪数に関する調書
四 使用場所を示す平面図
(教育事務委託の場合の届出)
第十五条 法第四十条の規定によつて、教育事務を委託したときは、次の事項を具し、県委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 委託した学校名
三 委託した学年男女別の児童又は生徒数
四 委託の条件
2 前項の委託を廃止したときは、その事由及び児童の処置を具して届け出なければならない。
(平一九教委規則一一・一部改正)
第十六条 削除
(昭四六教委規則一四)
(指定学校以外の学校への就学)
第十七条 令第十六条の規定により、保護者が、指定した学校の変更の申立をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 児童又は生徒の氏名、生年月日
二 児童又は生徒の住所地
三 事由(詳細に記入すること。)
四 保護者の氏名
五 保護者の住所地
(平一九教委規則六・一部改正)
(区域外就学)
第十八条 令第十七条の規定により、保護者が学齢児童又は学齢生徒の住所の存する徳島県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合の届け出は、同条に規定するもののほか、次の事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 学齢児童、学齢生徒の氏名、生年月日
二 学齢児童、学齢生徒の住所地
三 就学させようとする学校名
四 就学させようとする学校の所在地
五 保護者の氏名
六 保護者の住所地
(平一九教委規則六・一部改正)
第三章 補則
(平一二教委規則三・旧第五章繰上)
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、県委員会教育長が定める。
(平一二教委規則三・旧第三十条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 学校教育法施行細則(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第十二号)は、廃止する。
3 校長不在の場合の職務代理に関する規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和三三年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年教委規則第二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年教委規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委規則第一二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日以降に高等学校に入学する者について適用する。
附則(昭和四六年教委規則第一四号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第六号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第六号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一三号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二年四月一日前に条件付採用期間が開始した中学校の職員に係る条件評定については、なお従前の例による。
附則(平成四年教委規則第五号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。