○徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

昭和23年4月1日

徳島県条例第13号

徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

第1条 徳島県立学校(徳島県立しらさぎ中学校及び特別支援学校を除く。以下「学校」という。)の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(昭31条例68・全改、昭37条例12・昭47条例21・平19条例23・令2条例47・一部改正)

第2条 学校の入学志願者は、次の入学考査料を出願の際納付しなければならない。

(1) 中学校 2,200円

(2) 高等学校

全日制の課程 2,200円

定時制の課程 950円

専攻科 2,200円

(3) 中等教育学校 2,200円

(平15条例28・全改、平31条例26・一部改正)

第2条の2 高等学校の入学者は、次の入学料を入学の際納付しなければならない。ただし、定時制の課程の入学者又は在学者で通信制の課程を併修しようとする者にあっては、通信制の課程に係る入学料は、納付することを要しない。

全日制の課程 5,650円

定時制の課程 2,100円

専攻科 5,650円

通信制の課程 500円

2 中等教育学校の後期課程に進級する者及び中等教育学校の後期課程又は高等学校に転学し、又は編入学する者(学校に在学する者を除く。)は、その際に前項の規定の例により入学料に相当する額(第5条において「入学料相当額」という。)を納付しなければならない。

(昭30条例11・全改、昭32条例16・昭35条例9・昭37条例12・昭38条例10・昭47条例21、昭54条例20・昭56条例11・昭58条例23・昭61条例13・昭63条例18・平4条例31・平6条例16・平8条例15・平10条例11・平12条例59・平15条例28・平16条例26・平31条例26・一部改正)

第3条 高等学校の在学者は次の授業料又は受講料を、中等教育学校の後期課程の在学者は次の授業料を納付しなければならない。ただし、定時制の課程の在学者で通信制の課程を併修する者にあっては、その者が定時制の課程在学中に履修する科目に係る受講料は、納付することを要しない。

(1) 授業料

全日制の課程 1年度 11万8,800円

定時制の課程

単位制による課程以外の課程 1年度 3万2,400円

単位制による課程 各科目とも1単位につき 1,740円

専攻科 1年度 11万8,800円

(2) 受講料

通信制の課程 各科目とも1単位につき 330円

2 定時制の課程のうち単位制によるもの(以下「単位制課程」という。)の聴講生として単位制課程の特定の科目を履修する者は、各科目とも1単位につき1,740円の聴講料を納付しなければならない。

(昭29条例7・全改、昭30条例11・昭31条例12・昭32条例16・昭35条例9・昭35条例19・昭37条例12・昭38条例10・昭47条例21・昭51条例38・昭53条例19・昭55条例14・昭58条例23・昭61条例13・平元条例27・平4条例31・平7条例29・平10条例11・平13条例19・平15条例28・平16条例26・平19条例47・平22条例34・平26条例36・平31条例26・一部改正)

第3条の2 卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(在学者を除く。)は、1件につき400円の手数料を納付しなければならない。

(昭31条例68・追加、昭35条例9・昭51条例38・昭58条例23・昭61条例13・平4条例31・一部改正)

第4条 授業料(単位制課程に係るものを除く。以下この項及び次項並びに第7条において同じ。)は、月割りにより毎月末日(入学若しくは進級、転学又は編入学により高等学校又は中等教育学校の後期課程に在学することとなった日の属する月に納付する授業料にあっては、当該月において当該学校から転学し、又は当該学校を退学し、若しくは卒業する場合を除き、当該月の翌月の末日)までに納付しなければならない。

2 8月及び3月に納付する授業料については、前項の規定にかかわらず、それぞれの前月の末日までに納付することができる。

3 授業料(単位制課程に係るものに限る。)、受講料及び聴講料は、授業、受講又は聴講の申込みをする際に納付しなければならない。

(昭31条例2・全改、昭35条例19・昭38条例10・昭62条例9・平10条例11・平26条例36・令7条例28・令8条例18・一部改正)

第4条の2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の認定を申請した者その他知事が特別の事情があると認めた者に係る授業料又は受講料は、前条の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより納付しなければならない。

(平26条例36・追加、令8条例18・一部改正)

第5条 知事は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域)に当該災害の発生時居住していた者について、特別の事情があると認めた場合には、入学考査料、入学料(入学料相当額を含む。第8条において同じ。)、授業料、受講料又は聴講料を減免するものとする。

(平7条例29・全改、平10条例11・平31条例26・一部改正)

第6条 知事は、前条の規定の適用を受ける場合を除き、特別の事情があると認めた場合には、授業料又は受講料を減免することができる。

(平7条例29・全改、平14条例32・一部改正)

第7条 全月にわたる留学若しくは休学又は1学期以上にわたる休業のときは、その期間中授業料を免除する。

(昭63条例25・一部改正)

第8条 既納の入学考査料、入学料、受講料及び聴講料は、還付しない。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。

(平7条例29・全改、平10条例11・一部改正)

この条例は、昭和23年4月1日から、これを施行する。ただし、通信により教育を受けようとする者については、昭和22年度から、これを適用する。

(平22条例22・旧附則・一部改正、平22条例34・旧第1項・一部改正)

(昭和29年条例第7号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第11号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第12号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第1号の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定に基づいて既に納付された昭和35年4月1日以後の期間に係る授業料は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定による授業料の分納とみなす。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、昭和51年度分にあっては2万8,800円とし、昭和52年度分にあっては3万3,600円とする。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、昭和53年度分にあっては4万5,600円とし、昭和54年度分にあっては5万1,600円とする。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、昭和55年度分にあっては8万円とし、昭和56年度分にあっては6万3,600円とする。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、昭和58年度分にあっては6万9,600円とし、昭和59年度分にあっては7万2,000円とする。

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第13号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年度及び昭和62年度の授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

昭和61年度

昭和62年度

全日制の課程

7万6,800円

7万9,200円

定時制の課程

2万1,000円

2万1,600円

専攻科

7万6,800円

7万9,200円

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、平成元年度分にあっては8万4,000円とし、平成2年度分にあっては8万6,400円とする。

(平成4年条例第31号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年度及び平成5年度の授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

平成4年度

平成5年度

全日制の課程

9万1,200円

9万4,800円

定時制の課程

2万4,600円

2万5,200円

専攻科

9万1,200円

9万4,800円

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成7年1月17日から適用する。

3 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の条例第3条第1号の規定にかかわらず、平成7年度分にあっては9万9,600円とし、平成8年度分にあっては10万2,000円とする。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成10年度分にあっては10万5,600円とし、平成11年度分にあっては10万6,800円とする。

(平成12年条例第59号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成13年度分にあっては、10万9,200円とし、平成14年度分にあっては、11万400円とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 徳島県立学校(中学校、盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成16年度分にあっては11万2,800円とし、平成17年度分にあっては11万4,000円とする。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 徳島県立学校(中学校及び特別支援学校を除く。以下同じ。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成19年度分にあっては平成19年4月から同年8月までの間に係る分を4万8,000円と、同年9月から平成20年3月までの間に係る分を6万7,900円とし、平成20年度分にあっては11万7,600円とする。

3 徳島県立学校の定時制の課程(当該課程のうち単位制によるもの(以下「単位制課程」という。)を除く。)の在学者が納付すべき授業料の額は、新条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成19年度分にあっては、平成19年4月から同年8月までの間に係る分を1万3,000円とし、同年9月から平成20年3月までの間に係る分を1万8,900円とする。

4 徳島県立学校の定時制の課程(単位制課程に限る。)及び通信制の課程の在学者並びに聴講生として単位制課程の特定の科目を履修する者が、この条例の施行の際現に履修している科目に係る授業料、受講料及び聴講料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納付すべき授業料及び受講料については、改正前の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第3条第1項及び附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年条例第36号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)附則第2条第2項に規定する者に係るこの条例の施行の日以後の徳島県立学校(特別支援学校及び中学校を除く。)の授業料及び受講料の徴収については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第3条第1項第2号中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」とあるのは「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と、「「法」とあるのは「「旧法」と、同号イ中「法」とあるのは「旧法」とする。

(平成31年条例第26号)

この条例は、平成31年11月1日から施行する。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第18号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

昭和23年4月1日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第13号
昭和23年9月 条例第37号
昭和24年4月 条例第5号
昭和24年12月 条例第33号
昭和25年4月 条例第13号
昭和26年3月30日 条例第24号
昭和26年12月11日 条例第47号
昭和28年3月31日 条例第11号
昭和29年3月30日 条例第7号
昭和30年3月25日 条例第11号
昭和31年1月7日 条例第2号
昭和31年3月27日 条例第12号
昭和31年12月24日 条例第68号
昭和32年3月26日 条例第16号
昭和35年3月18日 条例第9号
昭和35年6月28日 条例第19号
昭和37年3月20日 条例第12号
昭和38年3月22日 条例第10号
昭和40年3月23日 条例第12号
昭和47年3月24日 条例第21号
昭和51年3月23日 条例第38号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和54年3月23日 条例第20号
昭和55年3月29日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第23号
昭和61年3月24日 条例第13号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第18号
昭和63年7月15日 条例第25号
平成元年3月28日 条例第27号
平成4年3月23日 条例第31号
平成6年3月28日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第29号
平成8年3月28日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第59号
平成13年3月27日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第28号
平成16年3月30日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年7月13日 条例第47号
平成22年3月31日 条例第22号
平成22年7月12日 条例第34号
平成26年3月20日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第26号
令和2年7月17日 条例第47号
令和7年3月18日 条例第28号
令和8年3月19日 条例第18号