○徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

昭和二十三年四月一日

徳島県条例第十三号

徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

第一条 徳島県立学校(徳島県立しらさぎ中学校及び特別支援学校を除く。以下「学校」という。)の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(昭三一条例六八・全改、昭三七条例一二・昭四七条例二一・平一九条例二三・令二条例四七・一部改正)

第二条 学校の入学志願者は、次の入学考査料を出願の際納付しなければならない。

 中学校 二千二百円

 高等学校

全日制の課程 二千二百円

定時制の課程 九百五十円

専攻科 二千二百円

 中等教育学校 二千二百円

(平一五条例二八・全改、平三一条例二六・一部改正)

第二条の二 高等学校の入学者は、次の入学料を入学の際納付しなければならない。ただし、定時制の課程の入学者又は在学者で通信制の課程を併修しようとする者にあつては、通信制の課程に係る入学料は、納付することを要しない。

全日制の課程 五千六百五十円

定時制の課程 二千百円

専攻科 五千六百五十円

通信制の課程 五百円

2 中等教育学校の後期課程に進級する者及び中等教育学校の後期課程又は高等学校に転学し、又は編入学する者(学校に在学する者を除く。)は、その際に前項の規定の例により入学料に相当する額(第五条において「入学料相当額」という。)を納付しなければならない。

(昭三〇条例一一・全改、昭三二条例一六・昭三五条例九・昭三七条例一二・昭三八条例一〇・昭四七条例二一、昭五四条例二〇・昭五六条例一一・昭五八条例二三・昭六一条例一三・昭六三条例一八・平四条例三一・平六条例一六・平八条例一五・平一〇条例一一・平一二条例五九・平一五条例二八・平一六条例二六・平三一条例二六・一部改正)

第三条 高等学校の在学者は次の授業料又は受講料を、中等教育学校の後期課程の在学者は次の授業料を納付しなければならない。ただし、定時制の課程の在学者で通信制の課程を併修する者にあつては、その者が定時制の課程在学中に履修する科目に係る受講料は、納付することを要しない。

 授業料

全日制の課程 一年度 十一万八千八百円

定時制の課程

単位制による課程以外の課程 一年度 三万二千四百円

単位制による課程 各科目とも一単位につき 千七百四十円

専攻科 一年度 十一万八千八百円

 受講料

通信制の課程 各科目とも一単位につき 三百三十円

2 定時制の課程のうち単位制によるもの(以下「単位制課程」という。)の聴講生として単位制課程の特定の科目を履修する者は、各科目とも一単位につき千七百四十円の聴講料を納付しなければならない。

(昭二九条例七・全改、昭三〇条例一一・昭三一条例一二・昭三二条例一六・昭三五条例九・昭三五条例一九・昭三七条例一二・昭三八条例一〇・昭四七条例二一・昭五一条例三八・昭五三条例一九・昭五五条例一四・昭五八条例二三・昭六一条例一三・平元条例二七・平四条例三一・平七条例二九・平一〇条例一一・平一三条例一九・平一五条例二八・平一六条例二六・平一九条例四七・平二二条例三四・平二六条例三六・平三一条例二六・一部改正)

第三条の二 卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(在学者を除く。)は、一件につき四百円の手数料を納付しなければならない。

(昭三一条例六八・追加、昭三五条例九・昭五一条例三八・昭五八条例二三・昭六一条例一三・平四条例三一・一部改正)

第四条 授業料(単位制課程に係るものを除く。次項及び第七条において同じ。)は、月割りにより毎月末日までに納付しなければならない。

2 八月及び三月に納付する授業料については、前項の規定にかかわらず、それぞれの前月の末日までに納付することができる。

3 授業料(単位制課程に係るものに限る。以下この項において同じ。)、受講料及び聴講料は、授業、受講又は聴講の申込みをする際に納付しなければならない。ただし、授業料の納付については、知事が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。

(昭三一条例二・全改、昭三五条例一九・昭三八条例一〇・昭六二条例九・平一〇条例一一・平二六条例三六・一部改正)

第四条の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の認定を申請した者に係る授業料又は受講料については、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより納付しなければならない。

(平二六条例三六・追加)

第五条 知事は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条に定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域)に当該災害の発生時居住していた者について、特別の事情があると認めた場合には、入学考査料、入学料(入学料相当額を含む。第八条において同じ。)、授業料、受講料又は聴講料を減免するものとする。

(平七条例二九・全改、平一〇条例一一・平三一条例二六・一部改正)

第六条 知事は、前条の規定の適用を受ける場合を除き、特別の事情があると認めた場合には、授業料又は受講料を減免することができる。

(平七条例二九・全改、平一四条例三二・一部改正)

第七条 全月にわたる留学若しくは休学又は一学期以上にわたる休業のときは、その期間中授業料を免除する。

(昭六三条例二五・一部改正)

第八条 既納の入学考査料、入学料、受講料及び聴講料は、還付しない。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。

(平七条例二九・全改、平一〇条例一一・一部改正)

この条例は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。但し、通信により教育を受けようとする者については、昭和二十二年度から、これを適用する。

(平二二条例二二・旧附則・一部改正、平二二条例三四・旧第一項・一部改正)

(昭和二九年条例第七号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第一一号)

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第一二号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第一六号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第三条第一号の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定に基づいてすでに納付された昭和三十五年四月一日以後の期間に係る授業料は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定による授業料の分納とみなす。

(昭和三七年条例第一二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三八号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年度分にあつては二万八千八百円とし、昭和五十二年度分にあつては三万三千六百円とする。

(昭和五三年条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、昭和五十三年度分にあつては四万五千六百円とし、昭和五十四年度分にあつては五万一千六百円とする。

(昭和五四年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、昭和五十五年度分にあつては八万円とし、昭和五十六年度分にあつては六万三千六百円とする。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二三号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、昭和五十八年度分にあつては六万九千六百円とし、昭和五十九年度分にあつては七万二千円とする。

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一三号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 昭和六十一年度及び昭和六十二年度の授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

昭和六十一年度

昭和六十二年度

全日制の課程

七万六千八百円

七万九千二百円

定時制の課程

二万千円

二万千六百円

専攻科

七万六千八百円

七万九千二百円

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一八号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年条例第二七号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、平成元年度分にあつては八万四千円とし、平成二年度分にあつては八万六千四百円とする。

(平成四年条例第三一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年度及び平成五年度の授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

平成四年度

平成五年度

全日制の課程

九万千二百円

九万四千八百円

定時制の課程

二万四千六百円

二万五千二百円

専攻科

九万千二百円

九万四千八百円

3 この条例の施行の際現に申請がなされている証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二九号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに附則第二項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。

3 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の条例第三条第一号の規定にかかわらず、平成七年度分にあっては九万九千六百円とし、平成八年度分にあっては十万二千円とする。

(平成八年条例第一五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成十年度分にあっては十万五千六百円とし、平成十一年度分にあっては十万六千八百円とする。

(平成一二年条例第五九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成十三年度分にあっては、十万九千二百円とし、平成十四年度分にあっては、十一万四百円とする。

(平成一四年条例第三二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第二六号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 徳島県立学校(中学校、盲学校、ろう学校及び養護学校を除く。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成十六年度分にあっては十一万二千八百円とし、平成十七年度分にあっては十一万四千円とする。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 徳島県立学校(中学校及び特別支援学校を除く。以下同じ。)の全日制の課程及び専攻科の在学者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成十九年度分にあっては平成十九年四月から同年八月までの間に係る分を四万八千円と、同年九月から平成二十年三月までの間に係る分を六万七千九百円とし、平成二十年度分にあっては十一万七千六百円とする。

3 徳島県立学校の定時制の課程(当該課程のうち単位制によるもの(以下「単位制課程」という。)を除く。)の在学者が納付すべき授業料の額は、新条例第三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成十九年度分にあっては、平成十九年四月から同年八月までの間に係る分を一万三千円とし、同年九月から平成二十年三月までの間に係る分を一万八千九百円とする。

4 徳島県立学校の定時制の課程(単位制課程に限る。)及び通信制の課程の在学者並びに聴講生として単位制課程の特定の科目を履修する者が、この条例の施行の際現に履修している科目に係る授業料、受講料及び聴講料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納付すべき授業料及び受講料については、改正前の徳島県立学校使用料、手数料徴収条例第三条第一項及び附則第二項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二六年条例第三六号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)附則第二条第二項に規定する者に係るこの条例の施行の日以後の徳島県立学校(特別支援学校及び中学校を除く。)の授業料及び受講料の徴収については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第三条第一項第二号中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」とあるのは「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と、「「法」とあるのは「「旧法」と、同号イ中「法」とあるのは「旧法」とする。

(平成三一年条例第二六号)

この条例は、平成三十一年十一月一日から施行する。

(令和二年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県立学校使用料、手数料徴収条例

昭和23年4月1日 条例第13号

(令和2年7月17日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第13号
昭和23年9月 条例第37号
昭和24年4月 条例第5号
昭和24年12月 条例第33号
昭和25年4月 条例第13号
昭和26年3月30日 条例第24号
昭和26年12月11日 条例第47号
昭和28年3月31日 条例第11号
昭和29年3月30日 条例第7号
昭和30年3月25日 条例第11号
昭和31年1月7日 条例第2号
昭和31年3月27日 条例第12号
昭和31年12月24日 条例第68号
昭和32年3月26日 条例第16号
昭和35年3月18日 条例第9号
昭和35年6月28日 条例第19号
昭和37年3月20日 条例第12号
昭和38年3月22日 条例第10号
昭和40年3月23日 条例第12号
昭和47年3月24日 条例第21号
昭和51年3月23日 条例第38号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和54年3月23日 条例第20号
昭和55年3月29日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第23号
昭和61年3月24日 条例第13号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第18号
昭和63年7月15日 条例第25号
平成元年3月28日 条例第27号
平成4年3月23日 条例第31号
平成6年3月28日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第29号
平成8年3月28日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第59号
平成13年3月27日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第28号
平成16年3月30日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年7月13日 条例第47号
平成22年3月31日 条例第22号
平成22年7月12日 条例第34号
平成26年3月20日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第26号
令和2年7月17日 条例第47号