○徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則
昭和四十二年三月三十一日
徳島県規則第四十三号
〔徳島県立学校の授業料の減免に関する規則〕を次のように定める。
徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則
(平一四規則二五・改称)
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)第六条の規定による徳島県立学校(以下「学校」という。)の授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七規則六・平一四規則二五・一部改正)
(減免を受ける資格)
第二条 授業料等の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 生活行動が良好な者であつて、学資の支弁が困難なもの
二 定時制の課程(単位制による課程に限る。)又は通信制の課程に在学する者のうち、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項に規定する受給権者(以下「受給権者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ やむを得ない理由により、学校での履修の登録をした単位数が知事が別に定める単位数を超える者
ロ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第八条第一項の規定により同法第三条第一項に規定する就学支援金の支給の停止を受ける者
(平二九規則二二・全改)
第三条 削除
(平一四規則二五)
(減免の期間)
第四条 授業料等の減免の期間は、一年以内とし、当該学年末までを限度とする。
(平六規則三五・追加、平一四規則二五・一部改正)
一 家庭調書(様式第二号)
二 所得証明書(様式第三号)
一 受給権者であることを証明する書類の写し
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第十条第一項に規定する申出書の写し(第二条第二号ロに該当する者に限る。)
(平六規則三五・旧第四条繰下・一部改正、平一四規則二五・平二九規則二二・一部改正)
(減免の決定)
第六条 知事は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、当該申請書等を提出した者について授業料等を減免するかどうかの決定をするものとする。
(平六規則三五・旧第五条繰下、平一四規則二五・平二九規則二二・一部改正)
(届出)
第七条 前条の規定により授業料等の減免の決定を受けた者(以下「減免を受ける者」という。)は、授業料等の減免を辞退しようとするときは、直ちにその旨を校長を経て知事に届け出なければならない。
2 校長は、減免を受ける者が次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
一 停学又は退学の処分を受けたとき。
二 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(平六規則三五・平一四規則二五・一部改正)
(減免の決定の取消し)
第八条 知事は、減免を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該減免の決定を取り消すものとする。
一 第二条各号に規定する資格を欠くものと認められるとき。
二 授業料等の減免を辞退したとき。
三 停学処分を受けたとき。
四 その他減免する理由がなくなつたとき。
2 この規則の規定により提出した書類に虚偽の記載をしたときは、授業料等の減免の決定をした時に遡つて、当該決定を取り消すことがある。
(平一四規則二五・平二九規則二二・一部改正)
(減免審査委員会の設置等)
第九条 授業料等の減免に関し調査審議し、知事に意見を述べるため、徳島県立学校授業料等減免審査委員会(以下「減免審査会」という。)を置く。
2 減免審査会は、委員六人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 校長
二 教育委員会の事務部局の職員
4 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(平六規則三五・平一四規則二五・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、学校の授業料等の減免に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四規則二五・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五五号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一四号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第四二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則第三条第三号の規定は、平成二年十月一日から適用する。
3 改正後の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の様式に相当する改正前の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成六年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に減免の決定を受ける者について適用し、同日前に減免の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二五号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 平成十三年度以前に学校に入学(転学及び転籍を含む。以下この項において同じ。)した者及び平成十四年度以降に学校に入学する者で平成十三年度以前に学校に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る授業料の減免については、改正前の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第三条、第五条第一項第三号、第七条第一項第一号、第八条第一項第二号及び様式第四号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第三条第一号中「日本育英会法」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の規定又は同法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法」と、「の規定」とあるのは「第二十二条及び第二十三条の規定」と、同条第五号中「徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例」とあるのは「旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例」と、改正前の規則様式第四号中「日本育英会法」とあるのは「日本育英会法又は日本学生支援機構法」とする。
(平一六規則二七・一部改正)
3 改正後の徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一六年規則第二七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則の規定は、平成二十八年度分の授業料及び受講料から適用する。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 改正後の様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭57規則70・昭60規則24・昭63規則14・平6規則35・平14規則25・令3規則32・令4規則24・一部改正)
(平6規則35・全改、平14規則25・令4規則24・一部改正)
(平6規則35・追加)
(平6規則35・全改、平14規則25・旧様式第5号繰上・一部改正、平29規則22・令4規則24・一部改正)