○徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則

昭和42年3月31日

徳島県規則第43号

〔徳島県立学校の授業料の減免に関する規則〕を次のように定める。

徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則

(平14規則25・改称)

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和23年徳島県条例第13号)第6条の規定による徳島県立学校(以下「学校」という。)の授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則6・平14規則25・一部改正)

(減免を受ける資格)

第2条 授業料等の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活行動が良好な者であって、学資の支弁が困難なもの

(2) 定時制の課程(単位制による課程に限る。次号において同じ。)又は通信制の課程に在学する者のうち、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条第1項に規定する受給権者(以下「就学支援金受給権者」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

 やむを得ない理由により、学校での履修の登録をした単位数が知事が別に定める単位数を超える者

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第8条第1項の規定により同法第3条第1項に規定する就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の停止を受ける者

(3) 定時制の課程又は通信制の課程に在学する者のうち、就学支援金が支給されていない者に対し令和7年度分の授業料等に相当する教育費を補助することを目的として臨時に支給される支援金(以下「臨時支援金」という。)の支給を受ける資格の認定を受けた者(以下「臨時支援金受給権者」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

 やむを得ない理由により、学校での履修の登録をした単位数が知事が別に定める単位数を超える者

 学校を休学したことにより、臨時支援金の支給の停止を受ける者

(平29規則22・全改、令8規則2・一部改正)

第3条 削除

(平14規則25)

(減免の期間)

第4条 授業料等の減免の期間は、1年以内とし、当該学年末までを限度とする。

(平6規則35・追加、平14規則25・一部改正)

(申請手続)

第5条 第2条第1号の規定により授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減免申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該学校の校長(以下「校長」という。)を経て知事に提出しなければならない。

(1) 家庭調書(様式第2号)

(2) 所得証明書(様式第3号)

2 第2条第2号の規定により授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減免申請書に次の書類を添えて、校長を経て知事に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の認定の申請をしている場合には、当該認定を受けた後遅滞なく、提出しなければならない。

(1) 就学支援金受給権者であることを証明する書類の写し

(2) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)第10条第1項に規定する申出書の写し(第2条第2号イに該当する者に限る。)

3 第2条第3号の規定により授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減免申請書に次の書類を添えて、校長を経て知事に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、臨時支援金の支給を受ける資格の認定の申請をしている場合には、当該認定を受けた後遅滞なく、提出しなければならない。

(1) 臨時支援金受給権者であることを証明する書類の写し

(2) 臨時支援金の支給の停止を受けていることを証明する書類の写し(第2条第3号イに該当する者に限る。)

4 校長は、前3項の書類の提出を受けたときは、意見書(様式第4号)(第2条第2号ア又は第3号アに該当する者については、意見書及び当該申請に係る者の単位の履修の登録状況が確認できる書類)を添えて、知事に送付しなければならない。ただし、第2条第2号イ又は第3号イに該当する者に係る書類の送付については、意見書の添付を要しない。

(平6規則35・旧第4条繰下・一部改正、平14規則25・平29規則22・令8規則2・一部改正)

(減免の決定)

第6条 知事は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、当該申請書等を提出した者について授業料等を減免するかどうかの決定をするものとする。

2 知事は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県立学校授業料等減免審査委員会の意見を聴くものとする。ただし、第2条第2号イ又は第3号イに該当する者について同項の規定による決定をしようとするときは、この限りでない。

(平6規則35・旧第5条繰下、平14規則25・平29規則22・令8規則2・一部改正)

(届出)

第7条 前条の規定により授業料等の減免の決定を受けた者(以下「減免を受ける者」という。)は、授業料等の減免を辞退しようとするときは、直ちにその旨を校長を経て知事に届け出なければならない。

2 校長は、減免を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(1) 停学又は退学の処分を受けたとき。

(2) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(平6規則35・平14規則25・一部改正)

(減免の決定の取消し)

第8条 知事は、減免を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該減免の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に規定する資格を欠くものと認められるとき。

(2) 授業料等の減免を辞退したとき。

(3) 停学処分を受けたとき。

(4) その他減免する理由がなくなったとき。

2 この規則の規定により提出した書類に虚偽の記載をしたときは、授業料等の減免の決定をした時に遡って、当該決定を取り消すことがある。

(平14規則25・平29規則22・一部改正)

(減免審査委員会の設置等)

第9条 授業料等の減免に関し調査審議し、知事に意見を述べるため、徳島県立学校授業料等減免審査委員会(以下「減免審査会」という。)を置く。

2 減免審査会は、委員6人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 校長

(2) 教育委員会の事務部局の職員

4 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(平6規則35・平14規則25・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校の授業料等の減免に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14規則25・一部改正)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則第3条第3号の規定は、平成2年10月1日から適用する。

3 改正後の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の様式に相当する改正前の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に減免の決定を受ける者について適用し、同日前に減免の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に学校に入学(転学及び転籍を含む。以下この項において同じ。)した者及び平成14年度以降に学校に入学する者で平成13年度以前に学校に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る授業料の減免については、改正前の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第5条第1項第3号、第7条第1項第1号、第8条第1項第2号及び様式第4号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条第1号中「日本育英会法」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定又は同法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法」と、「の規定」とあるのは「第22条及び第23条の規定」と、同条第5号中「徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例」とあるのは「旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例」と、改正前の規則様式第4号中「日本育英会法」とあるのは「日本育英会法又は日本学生支援機構法」とする。

(平16規則27・一部改正)

3 改正後の徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則の規定は、平成28年度分の授業料及び受講料から適用する。

(令和3年規則第32号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則の規定は、令和7年度分の授業料及び受講料から適用する。

(昭57規則70・昭60規則24・昭63規則14・平6規則35・平14規則25・令3規則32・令4規則24・一部改正)

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(平6規則35・全改、平14規則25・令4規則24・一部改正)

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(平6規則35・追加)

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(平6規則35・全改、平14規則25・旧様式第5号繰上・一部改正、平29規則22・令4規則24・令8規則2・一部改正)

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徳島県立学校の授業料等の減免に関する規則

昭和42年3月31日 規則第43号

(令和8年1月23日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第43号
昭和49年5月21日 規則第44号
昭和57年10月29日 規則第70号
昭和60年3月30日 規則第24号
昭和62年10月23日 規則第55号
昭和63年3月30日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第42号
平成2年10月23日 規則第43号
平成6年4月1日 規則第35号
平成7年3月24日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第27号
平成29年3月23日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第24号
令和8年1月23日 規則第2号