○徳島県教科用図書選定審議会規則

昭和39年3月28日

徳島県教育委員会規則第2号

徳島県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。

徳島県教科用図書選定審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第11条の規定に基づき、徳島県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 選定審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)

第3条 選定審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、選定審議会の運営に必要な事務をつかさどる。

(会議)

第4条 選定審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第5条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、幹事がこれを作成する。

(調査員)

第6条 選定審議会に、教科用図書の専門的な調査研究を行わせるために、教科用図書専門調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 小学校、中学校及び特別支援学校の校長及び教員

(2) 教育委員会の事務局及び教育機関の指導主事

(平19教委規則6・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が選定審議会にはかって定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島県教科書審議会規程(昭和25年徳島県教育委員会規則第4号)及び徳島県教科書採択諮問委員会規程(昭和24年徳島県教育委員会規則第7号)は、廃止する。ただし、中学校及び高等学校の教科用図書の採択等に関する事項については、昭和40年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

徳島県教科用図書選定審議会規則

昭和39年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和39年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号