○徳島県教科用図書選定審議会規則
昭和三十九年三月二十八日
徳島県教育委員会規則第二号
徳島県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。
徳島県教科用図書選定審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十一条の規定に基づき、徳島県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 選定審議会に、会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事)
第三条 選定審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、選定審議会の運営に必要な事務をつかさどる。
(会議)
第四条 選定審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第五条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、幹事がこれを作成する。
(調査員)
第六条 選定審議会に、教科用図書の専門的な調査研究を行なわせるために、教科用図書専門調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 小学校、中学校及び特別支援学校の校長及び教員
二 教育委員会の事務局及び教育機関の指導主事
(平一九教委規則六・一部改正)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が選定審議会にはかつて定める。
附則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県教科書審議会規程(昭和二十五年徳島県教育委員会規則第四号)及び徳島県教科書採択諮問委員会規程(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第七号)は、廃止する。ただし、中学校及び高等学校の教科用図書の採択等に関する事項については、昭和四十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。