○徳島県教育振興審議会部会設置規則
平成六年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第七号
徳島県教育振興審議会部会設置規則を次のように定める。
徳島県教育振興審議会部会設置規則
(設置)
第一条 徳島県教育振興審議会設置条例(平成六年徳島県条例第二十号)第六条の規定に基づき、徳島県教育振興審議会に別表の上欄に掲げる部会を置く。
(分掌事務)
第二条 部会の分掌は、別表の下欄に掲げるとおりとする。
(会議)
第三条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の会議は、部会に属する委員及び専門委員の総数の半分以上の出席がなければ、開くことができない。
3 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、会議の経過及び結果を、その都度会長に報告しなければならない。
5 部会の分掌事務にかかる事項については、部会の決議をもって審議会の決議とする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、部会の運営その他部会に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 徳島県産業教育審議会規則(昭和二十六年徳島県教育委員会規則第四号)は、廃止する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第六号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
別表
(平一九教委規則六・平二五教委規則六・一部改正)
名称 | 分掌事務 |
教育振興部会 | 県教育に関する基本事項について調査審議する。 |
特別支援教育部会 | 特別支援教育の振興に関する重要事項について調査審議する。 |