○学校給食の開設及び廃止の届出に関する規則

昭和三十年八月九日

徳島県教育委員会規則第十五号

学校給食の開設及び廃止の届出に関する規則

(学校給食の開設等の届出)

第一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条に規定する小学校等(以下「小学校等」という。)の設置者(国及び都道府県を除く。)が小学校等において、学校給食を開設しようとするときは、別表第一号様式の学校給食開設届出書により、学校ごとに学校給食施設の図面を添えて、市町村立の学校にあつては直接、私立学校にあつては徳島県知事を経由して、徳島県教育委員会(以下「県委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の学校給食開設届出書の記載事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、別表第二号様式の学校給食施設、設備及び運営等の変更届出書により、当該変更が学校給食施設に係るときは当該施設の図面を添えて、前項の方法によつて県委員会に届け出なければならない。

(平一二教委規則一九・一部改正)

(学校給食の廃止の届出)

第二条 小学校等において学校給食を廃止しようとするときは、小学校等の設置者は、別表第三号様式の学校給食廃止届出書により、前条第一項の方法に準じ県委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第一九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・全改)

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(令3教委規則7・一部改正)

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学校給食の開設及び廃止の届出に関する規則

昭和30年8月9日 教育委員会規則第15号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
昭和30年8月9日 教育委員会規則第15号
平成12年10月10日 教育委員会規則第19号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号