○徳島県立高等学校通信教育規則
昭和33年2月7日
徳島県教育委員会規則第4号
徳島県立高等学校通信教育規則を次のように定める。
徳島県立高等学校通信教育規則
(目的)
第1条 この規則は、徳島県立高等学校通信制課程、高等学校通信教育規程(昭和31年文部省令第33号。以下「通信教育規程」という。)に基づき、通信教育に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭37教委規則3・一部改正)
(実施校)
第2条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)は、徳島県立徳島中央高等学校とする。
(昭37教委規則3・昭38教委規則3・昭52教委規則12・昭55教委規則5・一部改正)
(区域)
第3条 通信教育を行う区域は、全県の区域とする。
(昭38教委規則3・全改)
第4条 削除
(昭50教委規則18)
(各教科・科目及び総合的な探究の時間)
第5条 通信教育の各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な探究の時間は、高等学校学習指導要領(以下「学習指導要領」という。)によるものとする。
(昭38教委規則3・昭49教委規則12・昭50教委規則18・昭58教委規則2・平15教委規則1・平22教委規則3・平31教委規則3・令5教委規則7・一部改正)
(教育課程)
第6条 実施校の教育課程は、学習指導要領に基づき、校長が定める。
(昭50教委規則18・一部改正)
(学習指導)
第7条 学習指導は、添削指導、面接指導等とし、その細目は校長が定める。
(募集、選抜)
第8条 実施校の通信制の課程で教育を受ける生徒(以下「生徒」という。)の募集、出題及び選抜方法については、この規則に定めるもののほか、徳島県立学校規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第3号。以下「県立学校規則」という。)第24条に定めるところによる。
(昭50教委規則18・平15教委規則6・一部改正)
(入学)
第9条 入学資格は、県立学校規則第23条の2第3項に定めるところによる。ただし、現に高等学校の全日制の課程及び中等教育学校の後期課程に在学している者は、入学することはできない。
(昭37教委規則3・平15教委規則6・令元教委規則3・令2教委規則11・一部改正)
(特科生)
第10条 実施校の校長は、第9条本文に規定する入学資格を有しない者で、相当の年齢に達し、かつ、相当の学力があると認めた者は、特科生として入学させることができる。
(出願手続)
第11条 入学を志望する者は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める様式による願書に、出身学校の修了又は卒業証明書を添え、実施校の校長に提出しなければならない。
(昭38教委規則3・平14教委規則14・令元教委規則1・一部改正)
(休学等)
第12条 生徒の休学、復学、退学、再入学、留学、転学、転籍、登校停止、除籍及び懲戒に関しては、県立学校規則第27条から第30条まで及び第37条、第38条の例による。
(昭63教委規則1・平15教委規則6・令5教委規則7・一部改正)
(評価、認定)
第13条 各教科・科目の評価は科目ごとに、添削指導、面接指導、試験等の成績により、総合判定して行うものとする。
2 総合的な探究の時間の評価は、添削指導、面接指導等の成績により、総合判定して行うものとする。
3 実施校の校長が行う単位の認定は、県立学校規則第31条の2第1項及び第3項に定めるところによる。
(昭50教委規則18・平15教委規則1・平15教委規則6・平31教委規則3・令5教委規則7・一部改正)
(卒業)
第14条 実施校の校長は、生徒が次の各号に該当し、かつ、高等学校の全課程を修了したと認められる場合は、卒業証明書を授与しなければならない。
(1) 3年以上通信教育を受けたこと。
(2) 修得した単位が所定の単位数に達したこと。
(3) 学習指導要領に規定する全ての生徒に履修させる各教科・科目及び総合的な探究の時間を履修したこと。
(4) 特別活動を30単位時間以上履修したこと。
2 第1項第2号に規定する単位数は、国民学校(小学校)第6学年修了を入学資格とする中等学校第4学年修了者又は卒業者、国民学校高等科(高等小学校)第2学年修了を入学資格とする中等学校第2学年修了者、青年学校本科第2学年修了者及びこれと同等以上の学力があると認められた者は、53単位以上とする。
3 第1項第2号に規定する単位数は、国民学校(小学校)第6学年修了を入学資格とする中等学校第5学年卒業者、国民学校高等科(高等小学校)第2学年修了を入学資格とする中等学校第3学年卒業者、青年学校本科第3学年卒業者及び修了者並びにこれと同等以上の学力があると認められた者は、26単位以上とする。
(昭49教委規則12・昭58教委規則2・平4教委規則4・平15教委規則1・平31教委規則3・令5教委規則7・一部改正)
(懲戒)
第15条 懲戒については、県立学校規則第38条の規定を準用する。
(平15教委規則6・一部改正)
(宿泊施設)
第16条 実施校は、面接指導等のため宿泊を必要とする生徒のために、宿泊の便宜を与えなければならない。
(協力校及び連絡指導者)
第17条 委員会は、実施校以外の高等学校を協力校として指定することができる。
2 協力校は、生徒の学習に必要な施設、教材、教具等の利用ができるような措置を講じ、実施校に協力するものとする。
3 委員会は、実施校の校長の内申により、協力校に通信教育連絡指導者(以下「連絡指導者」という。)を委嘱し又は命ずることができる。
4 連絡指導者は、担当地域の生徒の指導に当たるものとする。ただし、添削指導を行うことができない。
(平15教委規則1・令元教委規則1・一部改正)
(入学科、科目別受講料)
第18条 入学科及び科目別受講料の徴収については、県立学校規則第39条の例による。
(平15教委規則6・一部改正)
(昭37教委規則3・平15教委規則6・一部改正)
(細則)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
(平15教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県高等学校通信教育規則(昭和28年徳島県教育委員会規則第5号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に通信教育を受けている生徒の教育課程の基準は、第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附則(昭和37年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第9号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則別記様式に相当する改正前の徳島県立高等学校通信教育規則別記様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和49年教委規則第12号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則の規定は、昭和51年度以降に実施校に入学する者について適用し、昭和50年度以前に実施校に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年教委規則第12号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第1項第2号及び第4号、第2項並びに第3項の規定は、昭和57年度に入学した生徒から適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県立高等学校規則第9条並びに第31条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第4号)第5条、第13条並びに第14条第1項第2号及び第3号の規定は、平成15年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(単位制による課程にあっては、同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程並びに評価及び認定から適用する。
附則(平成15年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例(令和2年徳島県条例第47号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年7月17日)
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。