○徳島県立高等学校通信教育規則
昭和三十三年二月七日
徳島県教育委員会規則第四号
徳島県立高等学校通信教育規則を次のように定める。
徳島県立高等学校通信教育規則
(目的)
第一条 この規則は、徳島県立高等学校通信制課程、高等学校通信教育規程(昭和三十一年文部省令第三十三号。以下「通信教育規程」という。)に基き、通信教育に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三七教委規則三・一部改正)
(実施校)
第二条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)は、徳島県立徳島中央高等学校とする。
(昭三七教委規則三・昭三八教委規則三・昭五二教委規則一二・昭五五教委規則五・一部改正)
(区域)
第三条 通信教育を行なう区域は、全県の区域とする。
(昭三八教委規則三・全改)
第四条 削除
(昭五〇教委規則一八)
(各教科・科目及び総合的な探究の時間)
第五条 通信教育の各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な探究の時間は、高等学校学習指導要領(以下「学習指導要領」という。)によるものとする。
(昭三八教委規則三・昭四九教委規則一二・昭五〇教委規則一八・昭五八教委規則二・平一五教委規則一・平二二教委規則三・平三一教委規則三・令五教委規則七・一部改正)
(教育課程)
第六条 実施校の教育課程は、学習指導要領に基づき、校長が定める。
(昭五〇教委規則一八・一部改正)
(学習指導)
第七条 学習指導は、添削指導、面接指導等とし、その細目は校長が定める。
(募集、選抜)
第八条 実施校の通信制の課程で教育を受ける生徒(以下「生徒」という。)の募集、出題及び選抜方法については、この規則に定めるもののほか、徳島県立学校規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第三号。以下「県立学校規則」という。)第二十四条に定めるところによる。
(昭五〇教委規則一八・平一五教委規則六・一部改正)
(入学)
第九条 入学資格は、県立学校規則第二十三条の二第三項に定めるところによる。ただし、現に高等学校の全日制の課程及び中等教育学校の後期課程に在学している者は、入学することはできない。
(昭三七教委規則三・平一五教委規則六・令元教委規則三・令二教委規則一一・一部改正)
(特科生)
第十条 実施校の校長は、第九条本文に規定する入学資格を有しない者で、相当の年齢に達し、かつ、相当の学力があると認めた者は、特科生として入学させることができる。
(出願手続)
第十一条 入学を志望する者は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める様式による願書に、出身学校の修了又は卒業証明書を添え、実施校の校長に提出しなければならない。
(昭三八教委規則三・平一四教委規則一四・令元教委規則一・一部改正)
(休学等)
第十二条 生徒の休学、復学、退学、再入学、留学、転学、転籍、登校停止、除籍及び懲戒に関しては、県立学校規則第二十七条から第三十条まで及び第三十七条、第三十八条の例による。
(昭六三教委規則一・平一五教委規則六・令五教委規則七・一部改正)
(評価、認定)
第十三条 各教科・科目の評価は科目ごとに、添削指導、面接指導、試験等の成績により、総合判定して行うものとする。
2 総合的な探究の時間の評価は、添削指導、面接指導等の成績により、総合判定して行うものとする。
3 実施校の校長が行う単位の認定は、県立学校規則第三十一条の二第一項及び第三項に定めるところによる。
(昭五〇教委規則一八・平一五教委規則一・平一五教委規則六・平三一教委規則三・令五教委規則七・一部改正)
(卒業)
第十四条 実施校の校長は、生徒が次の各号に該当し、かつ、高等学校の全課程を修了したと認められる場合は、卒業証明書を授与しなければならない。
一 三年以上通信教育を受けたこと。
二 修得した単位が所定の単位数に達したこと。
三 学習指導要領に規定する全ての生徒に履修させる各教科・科目及び総合的な探究の時間を履修したこと。
四 特別活動を三十単位時間以上履修したこと。
2 第一項第二号に規定する単位数は、国民学校(小学校)第六学年修了を入学資格とする中等学校第四学年修了者又は卒業者、国民学校高等科(高等小学校)第二学年修了を入学資格とする中等学校第二学年修了者、青年学校本科第二学年修了者及びこれと同等以上の学力があると認められた者は、五十三単位以上とする。
3 第一項第二号に規定する単位数は、国民学校(小学校)第六学年修了を入学資格とする中等学校第五学年卒業者、国民学校高等科(高等小学校)第二学年修了を入学資格とする中等学校第三学年卒業者、青年学校本科第三学年卒業者及び修了者並びにこれと同等以上の学力があると認められた者は、二十六単位以上とする。
(昭四九教委規則一二・昭五八教委規則二・平四教委規則四・平一五教委規則一・平三一教委規則三・令五教委規則七・一部改正)
(懲戒)
第十五条 懲戒については、県立学校規則第三十八条の規定を準用する。
(平一五教委規則六・一部改正)
(宿泊施設)
第十六条 実施校は、面接指導等のため宿泊を必要とする生徒のために、宿泊の便宜を与えなければならない。
(協力校及び連絡指導者)
第十七条 委員会は、実施校以外の高等学校を協力校として指定することができる。
2 協力校は、生徒の学習に必要な施設、教材、教具等の利用ができるような措置を講じ、実施校に協力するものとする。
3 委員会は、実施校の校長の内申により、協力校に通信教育連絡指導者(以下「連絡指導者」という。)を委嘱し又は命ずることができる。
4 連絡指導者は、担当地域の生徒の指導に当るものとする。ただし、添削指導を行うことができない。
(平一五教委規則一・令元教委規則一・一部改正)
(入学科、科目別受講料)
第十八条 入学科及び科目別受講料の徴収については、県立学校規則第三十九条の例による。
(平一五教委規則六・一部改正)
(昭三七教委規則三・平一五教委規則六・一部改正)
(細則)
第二十条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
(平一五教委規則一・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県高等学校通信教育規則(昭和二十八年徳島県教育委員会規則第五号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に通信教育を受けている生徒の教育課程の基準は、第六条の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附則(昭和三七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第九号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則別記様式に相当する改正前の徳島県立高等学校通信教育規則別記様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四九年教委規則第一二号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則の規定は、昭和五十一年度以降に実施校に入学する者について適用し、昭和五十年度以前に実施校に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第二号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第十四条第一項第二号及び第四号、第二項並びに第三項の規定は、昭和五十七年度に入学した生徒から適用する。
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立高等学校規則第九条並びに第三十一条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)第五条、第十三条並びに第十四条第一項第二号及び第三号の規定は、平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(単位制による課程にあつては、同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程並びに評価及び認定から適用する。
附則(平成一五年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例(令和二年徳島県条例第四十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年七月一七日)
附則(令和五年教委規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。