○徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

昭和四十一年三月二十五日

徳島県条例第二十七号

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域(以下「へき地」という。)の学校を卒業した者であって公立高等学校(公立中等教育学校の後期課程を含む。第三条において同じ。)に在籍するものに宿泊の便宜を与えるための施設として、徳島県立高等学校総合寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(令元条例二六・令五条例四〇・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 寄宿舎の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

徳島県立徳島寮

徳島市北矢三町一丁目

徳島県立阿南寮

阿南市宝田町

徳島県立美馬東部寮

美馬市穴吹町

徳島県立三好寮

三好市井川町

(昭四三条例一九・昭四九条例三二・昭五〇条例二二・昭五一条例四〇・昭五五条例一七・平一六条例四四・平一六条例五八・平一七条例一二〇・平二六条例七五・一部改正)

(入舎資格)

第三条 寄宿舎に入舎しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備した者でなければならない。ただし、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該条件を具備した者のみを収容してなお寄宿舎の定員に満たないときは、当該条件のうち第二号の条件のみを欠く者についても入舎させることができる。

 公立高等学校に現に在籍し、又はその入学が決定されている者であること。

 へき地の学校を卒業した者であること。

 身元が確実な者であって、親和協調して秩序ある共同生活に耐えることができるものであること。

(令五条例四〇・一部改正)

(入舎の許可)

第四条 寄宿舎に入舎しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(賠償責任等)

第五条 寄宿舎に入舎した者(以下「舎生」という。)は、常に寄宿舎の維持保全に努めなければならない。

2 舎生は、故意又は過失により、寄宿舎の施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がその毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令五条例四〇・一部改正)

(許可の取消し)

第六条 委員会は、舎生が次の各号の一に該当するときは、第四条の許可を取り消すことができる。

 第三条に規定する入舎資格を欠くものと認められるとき。

 この条例の規定又は委員会の指示した事項に違反したとき。

2 舎生は、前項の規定により第四条の許可を取り消されたときは、直ちに退舎しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第七条 舎生に対しては、使用料を徴収する。

(昭四二条例三一・追加)

(使用料の額)

第八条 使用料の額は、一箇月(入舎の日の属する月及び退舎の日の属する月における在舎の期間は、それぞれ一箇月とみなす。)につき五千六百円(個室を使用する場合にあっては、七千円)とする。

(昭四二条例三一・追加、昭五一条例四〇・昭五五条例一七・昭五八条例二四・昭六一条例一五・平元条例二八・平三条例三一・平七条例三二・平二六条例七五・令五条例四〇・一部改正)

(使用料の徴収の時期)

第九条 使用料は、入舎の日の属する月の分については入舎の際に、翌月以降の分については毎月十五日までに徴収するものとする。

(昭四二条例三一・追加)

(使用料の減免)

第十条 知事は、天災その他不可抗力により寄宿舎を使用することができないと認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭四二条例三一・追加)

(使用料の還付)

第十一条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、前条の規定により使用料を減免した場合において既に使用料を徴収しているときは、その全部又は一部を還付する。

(昭四二条例三一・追加)

(職員)

第十二条 寄宿舎に、管理者、寮長その他必要な職員を置く。

(昭四二条例三一・旧第七条繰下)

(研修室の利用)

第十三条 委員会は、徳島県立徳島寮の運営に支障のない範囲内で、合宿その他委員会が認める目的のため、徳島県立徳島寮の研修室(以下「研修室」という。)を、高等学校の生徒その他これに準ずる者として委員会が認める者の宿泊に利用させることができる。

(平二六条例七五・追加)

(利用の許可)

第十四条 前条の規定により研修室を利用しようとする者は、あらかじめ、委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平二六条例七五・追加)

(研修室の宿泊料)

第十五条 利用の許可を受けた者に対しては、一泊につき三百円の宿泊料を徴収する。

2 宿泊料は、利用の許可の申請の際、徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二六条例七五・追加)

(準用規定)

第十六条 第五条第六条(第一項第一号に係る部分を除く。)第十条及び第十一条の規定は、利用の許可を受けた者について準用する。この場合において、第五条第一項中「寄宿舎に入舎した者(以下「舎生」という。)」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、同条第二項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、第六条第一項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、「第四条」とあるのは「第十四条」と、同条第二項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、「前項」とあるのは「第十六条において準用する第六条第一項第二号」と、「第四条」とあるのは「第十四条」と、第十条の見出し中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、同条中「寄宿舎」とあるのは「研修室」と、「使用料」とあるのは「宿泊料」と、第十一条の見出し中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、同条中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、「前条」とあるのは「第十六条において準用する第十条」と読み替えるものとする。

(平二六条例七五・追加)

(委員会への委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、寄宿舎の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。

(昭四二条例三一・旧第八条繰下、平二六条例七五・旧第十三条繰下)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(平元条例四二・旧附則・一部改正、平三条例三一・旧第一項・一部改正、令五条例四〇・旧附則・一部改正)

2 第八条の規定の適用については、当分の間、「五千六百円」とあるのは「二千八百円」と、「七千円」とあるのは「三千五百円」とする。

(令五条例四〇・追加)

(昭和四二年条例第三一号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一九号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成三年条例第三一号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成七年条例第三二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日

(平成二六年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二七年規則第三一号で平成二七年五月二四日から施行)

 第二条の表徳島県立阿南寮の項の改正規定 公布の日から起算して一年四月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成二七年規則第五八号で平成二七年一一月三〇日から施行)

 第十三条を第十七条とし、第十二条の次に四条を加える改正規定 公布の日から起算して一年四月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成二七年規則第五八号で平成二七年一二月二一日から施行)

 第二条の表の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十八年四月一日

(令五条例四〇・一部改正)

2 徳島県立麻植寮及び徳島県立美馬寮の使用料の額は、改正後の第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令五条例四〇・旧第三項繰上)

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和五年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条中徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例第一条、第三条及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四六号で令和五年一二月二八日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例第八条及び附則第二項の規定は、この条例の施行の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「適用月」という。)以後の使用料について適用し、適用月前の使用料については、なお従前の例による。

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月25日 条例第27号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第27号
昭和42年3月22日 条例第31号
昭和43年3月29日 条例第19号
昭和45年3月24日 条例第32号
昭和50年3月25日 条例第22号
昭和51年3月23日 条例第40号
昭和55年3月29日 条例第17号
昭和58年3月22日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第28号
平成元年11月27日 条例第42号
平成3年7月17日 条例第31号
平成7年3月24日 条例第32号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第120号
平成26年12月25日 条例第75号
令和元年10月21日 条例第26号
令和5年10月17日 条例第40号