○徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月25日

徳島県条例第27号

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域(以下「へき地」という。)の学校を卒業した者であって公立高等学校(公立中等教育学校の後期課程を含む。第3条において同じ。)に在籍するものに宿泊の便宜を与えるための施設として、徳島県立高等学校総合寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(令元条例26・令5条例40・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

徳島県立徳島寮

徳島市北矢三町一丁目

徳島県立阿南寮

阿南市宝田町

徳島県立美馬東部寮

美馬市穴吹町

徳島県立三好寮

三好市井川町

徳島県立三好池田寮

三好市池田町

(昭43条例19・昭45条例32・昭50条例22・昭51条例40・昭55条例17・平16条例44・平16条例58・平17条例120・平26条例75・令6条例29・一部改正)

(入舎資格)

第3条 寄宿舎に入舎しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備した者でなければならない。ただし、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該条件を具備した者のみを収容してなお寄宿舎の定員に満たないときは、当該条件のうち第2号の条件のみを欠く者についても入舎させることができる。

(1) 公立高等学校に現に在籍し、又はその入学が決定されている者であること。

(2) へき地の学校を卒業した者であること。

(3) 親和協調して秩序ある共同生活を送ることができる者であること。

(令5条例40・令6条例29・一部改正)

(入舎の許可)

第4条 寄宿舎に入舎しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(賠償責任等)

第5条 寄宿舎に入舎した者(以下「舎生」という。)は、常に寄宿舎の維持保全に努めなければならない。

2 舎生は、故意又は過失により、寄宿舎の施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がその毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令5条例40・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 委員会は、舎生が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する入舎資格を欠くものと認められるとき。

(2) この条例の規定又は委員会の指示した事項に違反したとき。

2 舎生は、前項の規定により第4条の許可を取り消されたときは、直ちに退舎しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第7条 舎生に対しては、使用料を徴収する。

(昭42条例31・追加)

(使用料の額)

第8条 使用料の額は、1箇月(入舎の日の属する月及び退舎の日の属する月における在舎の期間は、それぞれ1箇月とみなす。)につき5,600円(個室を使用する場合にあっては、7,000円)とする。

(昭42条例31・追加、昭51条例40・昭55条例17・昭58条例24・昭61条例15・平元条例28・平3条例31・平7条例32・平26条例75・令5条例40・一部改正)

(使用料の徴収の時期)

第9条 使用料は、入舎の日の属する月の分については入舎の際に、翌月以降の分については毎月15日までに徴収するものとする。

(昭42条例31・追加)

(使用料の減免)

第10条 知事は、天災その他不可抗力により寄宿舎を使用することができないと認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭42条例31・追加)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、前条の規定により使用料を減免した場合において既に使用料を徴収しているときは、その全部又は一部を還付する。

(昭42条例31・追加)

(職員)

第12条 寄宿舎に、管理者、寮長その他必要な職員を置く。

(昭42条例31・旧第7条繰下)

(研修室の利用)

第13条 委員会は、徳島県立徳島寮の運営に支障のない範囲内で、合宿その他委員会が認める目的のため、徳島県立徳島寮の研修室(以下「研修室」という。)を、高等学校の生徒その他これに準ずる者として委員会が認める者の宿泊に利用させることができる。

(平26条例75・追加)

(利用の許可)

第14条 前条の規定により研修室を利用しようとする者は、あらかじめ、委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平26条例75・追加)

(研修室の宿泊料)

第15条 利用の許可を受けた者に対しては、1泊につき300円の宿泊料を徴収する。

2 宿泊料は、利用の許可の申請の際、徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例75・追加)

(準用規定)

第16条 第5条第6条(第1項第1号に係る部分を除く。)第10条及び第11条の規定は、利用の許可を受けた者について準用する。この場合において、第5条第1項中「寄宿舎に入舎した者(以下「舎生」という。)」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、同条第2項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、第6条第1項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、「第4条」とあるのは「第14条」と、同条第2項中「舎生」とあるのは「利用の許可を受けた者」と、「前項」とあるのは「第16条において準用する第6条第1項第2号」と、「第4条」とあるのは「第14条」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、同条中「寄宿舎」とあるのは「研修室」と、「使用料」とあるのは「宿泊料」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、同条中「使用料」とあるのは「宿泊料」と、「前条」とあるのは「第16条において準用する第10条」と読み替えるものとする。

(平26条例75・追加)

(委員会への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、寄宿舎の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。

(昭42条例31・旧第8条繰下、平26条例75・旧第13条繰下)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平元条例42・旧附則・一部改正、平3条例31・旧第1項・一部改正、令5条例40・旧附則・一部改正)

2 第8条の規定の適用については、当分の間、「5,600円」とあるのは「2,800円」と、「7,000円」とあるのは「3,500円」とする。

(令5条例40・追加)

(昭和42年条例第31号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第40号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日

(平成26年条例第75号)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成27年規則第31号で平成27年5月24日から施行)

(1) 第2条の表徳島県立阿南寮の項の改正規定 公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成27年規則第58号で平成27年11月30日から施行)

(2) 第13条を第17条とし、第12条の次に4条を加える改正規定 公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成27年規則第58号で平成27年12月21日から施行)

(3) 第2条の表の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年4月1日

(令5条例40・一部改正)

2 徳島県立麻植寮及び徳島県立美馬寮の使用料の額は、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令5条例40・旧第3項繰上)

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例第1条、第3条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第46号で令和5年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例第8条及び附則第2項の規定は、この条例の施行の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「適用月」という。)以後の使用料について適用し、適用月前の使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定は公布の日から、附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定は令和9年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号で令和7年2月1日から施行)

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月25日 条例第27号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第3節 高等学校
未施行情報
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第27号
昭和42年3月22日 条例第31号
昭和43年3月29日 条例第19号
昭和45年3月24日 条例第32号
昭和50年3月25日 条例第22号
昭和51年3月23日 条例第40号
昭和55年3月29日 条例第17号
昭和58年3月22日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第28号
平成元年11月27日 条例第42号
平成3年7月17日 条例第31号
平成7年3月24日 条例第32号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第120号
平成26年12月25日 条例第75号
令和元年10月21日 条例第26号
令和5年10月17日 条例第40号
令和6年3月19日 条例第29号