○徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和四十九年十月二十九日

徳島県条例第五十号

〔徳島県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕をここに公布する。

徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

(昭五一条例六七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒に対し、修学奨励金を貸与することにより、勤労青少年の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程への修学を促進し、もつて教育の機会均等を図ることを目的とする。

(昭五一条例六七・一部改正)

(高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金)

第二条 知事は、次の各号に掲げる要件を具備した者の申請により、その者に無利息で高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 県内の高等学校の定時制の課程に在学する者又は高等学校の通信制の課程に在学し、かつ、県内に住所を有する者であつて、卒業することを目的としているものであること。

 経済的理由により著しく修学が困難な者であること。

 経常的収入を得る職業に就いている者であること。

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の規定又は同法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条及び第二十三条の規定による学資の貸与を受けていない者であること。

 高等学校の定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。第六条第二項第三号において同じ。)又は通信制の課程に在学する者については、当該高等学校を四年以内で卒業するための学習計画を有すると認められる者であつて、各年度において履修する各教科に属する科目の単位数の合計が原則として二十単位以上であるものであること。

(昭五一条例六七・昭五九条例四〇・平一〇条例一三・平一六条例二八・一部改正)

(修学奨励金の額等)

第三条 修学奨励金の額は、月額一万四千円とする。

2 修学奨励金の貸与期間は、貸与に係る月数を通算して、四年以内とする。

(昭五一条例六七・昭五三条例四五・昭五五条例一五・昭六二条例一〇・平三条例一五・平七条例四五・平九条例三二・平一〇条例一三・平一二条例六二・平一三条例二一・一部改正)

(貸与方法)

第四条 修学奨励金は、毎月一月分ずつ貸与する。ただし、知事は、必要があると認めるときは、二月分以上をあわせて貸与することができる。

(保証人)

第五条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、規則の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第六条 知事は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

 第二条各号に掲げる要件のを欠くものと認められるとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

 修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間(第二号に掲げる場合には前年度の同一学年において、第三号に掲げる場合には前年度において休学し、停学の処分を受け、又は学習を中断したことにより修学奨励金の貸与を受けなかつた期間に相当する期間を除く。)、修学奨励金の貸与を行わないものとする。第一号に掲げる場合において、同号に定める月の分として既に貸与された修学奨励金があるときは、その修学奨励金は、当該修学生が復学し、又は学習を開始した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

 修学生が休学し、停学の処分を受け、又は長期に学習を中断した場合当該休学し、停学の処分を受け、又は学習を中断した日の属する月の翌月から復学し、又は学習を開始した日の属する月まで

 修学生のうち定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に在学する者が進級できなくなり同一学年を重ねて履修する場合 当該重ねて履修する期間

 修学生のうち定時制の課程又は通信制の課程に在学する者が各年度において修得した各教科に属する科目の単位数の合計が四年以内で卒業するために十分でないと認められる場合 当該年度の翌年度の全期間

(昭五一条例六七・平一〇条例一三・一部改正)

(返還の債務の当然免除)

第七条 修学奨励金の貸与を受けた者は、高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業した場合その他知事がこれと同等の事由があると認めた場合は、返還の債務の免除を受けることができる。

(昭五一条例六七・一部改正)

(返還)

第八条 修学奨励金は、第六条第一項の規定により修学奨励金を貸与する旨の契約が解除された場合には、規則の定めるところにより、当該契約が解除された日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、貸与を受けた期間に相当する期間(第十条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、返還しなければならない。

(返還の債務の裁量免除)

第九条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が、死亡し、又は心身の故障のため修学奨励金の返還の債務を履行することができないと認める場合その他知事が特別の理由があると認める場合は、修学奨励金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(昭五一条例六七・一部改正)

(返還の猶予)

第十条 知事は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学奨励金の返還の債務の履行を猶予することができる。ただし、第三号に掲げる場合の猶予の期間は、通算して五年を超えることができないものとする。

 修学奨励金の貸与を受けた者が、貸与期間が満了した後も、引き続き高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する場合 その在学している期間

 修学奨励金の貸与を受けた者が、第六条第一項の規定により修学奨励金を貸与する旨の契約を解除された後も、高等学校又は学校教育法に規定する高等専門学校若しくは大学(大学院を含む。)に在学する場合 その在学している期間

 修学奨励金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学奨励金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間

(昭五一条例六七・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日以後に高等学校の定時制の課程の第一学年に入学若しくは転学又は転籍した者から適用する。

(昭和五一年条例第六七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第二条及び第六条第二項の規定を除く。)中定時制の課程に関する部分は、昭和五十一年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定中通信制の課程に関する部分は、昭和五十一年四月一日以後に高等学校の通信制の課程の一年次に入学若しくは転学又は転籍した者について、同日から適用する。

(昭和五三年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 昭和六十一年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び昭和六十二年度以後に入学する者で昭和六十一年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成二年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び平成三年度以降に入学する者で平成二年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 平成六年度以前の入学者(転学者及び転籍者を含む。以下同じ。)及び平成七年度以降の入学者で平成六年度以前の入学者の最短修業年限における相当学年の在学者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成八年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び平成九年度以降に入学する者で平成八年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一三号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 平成九年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び平成十年度以降に入学する者で平成九年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第六二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十一年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び平成十二年度以降に入学する者で平成十一年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成十二年度以前に入学(転学及び転籍を含む。以下同じ。)した者及び平成十三年度以降に入学する者で平成十二年度以前に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第二八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和49年10月29日 条例第50号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和49年10月29日 条例第50号
昭和51年12月27日 条例第67号
昭和53年10月30日 条例第45号
昭和55年3月29日 条例第15号
昭和59年10月23日 条例第40号
昭和62年3月23日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第15号
平成7年7月21日 条例第45号
平成9年3月28日 条例第32号
平成10年3月27日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第62号
平成13年3月27日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第28号