○技能教育施設の指定等に関する規則

平成5年3月31日

徳島県教育委員会規則第2号

技能教育施設の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号。以下「省令」という。)第1条及び第4条第1項第6号の規定に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第32条の規定による技能教育のための施設の指定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8教委規則5・一部改正)

(技能教育施設の指定の申請)

第2条 政令第32条の規定による申請をしようとする者は、技能教育施設指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 技能教育のための施設の建物の配置図及び平面図

(2) 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類

(3) 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類

(4) 技能教育のための施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

(5) 技能希望科目の内容の概要を記載した書類

(6) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

(7) 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条第1項の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとろうとする学校がある場合は、当該校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類

(9) 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書

(10) 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類

(平19教委規則11・一部改正)

(内容変更の届出事項)

第3条 政令第34条第1項の規定による内容変更の届出をしようとする者は、指定技能教育施設内容変更届出書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 省令第4条第1項第6号の規定により教育委員会が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 技能教育を担当する者の数

(2) 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格

(3) 技能教育のための施設の施設及び設備の状況

(令8教委規則5・一部改正)

(連携措置に係る科目の指定等の申請)

第4条 政令第33条の2の規定による指定を受けようとする者及び政令第34条第2項の規定による指定を申請をしようとする者は、連携措置に係る科目指定申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする科目において使用する主な教材の名称を記載した書類

(2) 指定を受けようとする科目の内容の概要を記載した書類

(3) 指定を受けようとする科目に係る技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴を記載した書類

(4) 連携措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類

(5) 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書

(6) 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類

2 技能教育のための施設の指定の申請と同時に連携措置に係る科目の指定の申請を行うときは、前項第2号から第6号までの書類の提出を省略することができる。

3 政令第34条第2項の規定による指定の変更及び指定の解除を申請しようとする者は、連携措置に係る科目指定変更(指定解除)申請書(第4号様式)に、第1項第1号から第6号に規定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(令8教委規則5・一部改正)

(廃止の届出)

第4条の2 政令第35条第1項の規定による指定技能教育施設の廃止をしようとする者は、指定技能教育施設廃止届出書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(令8教委規則5・追加)

(申請書等の提出期限)

第5条 第2条第4条第1項又は同条第3項の申請書その他の書類の提出は、当該申請により指定を受けようとする連携措置に係る科目の教育を開始しようとする日の3月前までにしなければならない。

(令8教委規則5・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19教委規則11・令3教委規則7・一部改正)

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(令8教委規則5・追加)

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(令3教委規則7・一部改正、令8教委規則5・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(令8教委規則5・追加)

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(令8教委規則5・追加)

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技能教育施設の指定等に関する規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和8年3月31日施行)