○技能教育施設の指定等に関する規則
平成五年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第二号
技能教育施設の指定等に関する規則を次のように定める。
技能教育施設の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号。以下「省令」という。)第一条、第三条第一項第六号及び第六条第二項の規定に基づき、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「政令」という。)第三十二条の規定による技能教育のための施設の指定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能教育施設の指定の申請)
第二条 政令第三十二条の規定による申請をしようとする者は、技能教育施設指定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
一 技能教育のための施設の建物の配置図及び平面図
二 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類
三 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類
四 技能教育のための施設において使用する主な教材の名称を記載した書類
五 技能希望科目の内容の概要を記載した書類
六 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
七 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類
八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条第一項の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとろうとする学校がある場合は、当該校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類
九 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書
十 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類
(平一九教委規則一一・一部改正)
(内容変更の届出事項)
第三条 省令第三条第一項第六号の規定により教育委員会が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 技能教育を担当する者の数
二 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格
三 技能教育のための施設の施設及び設備の状況
(連携措置に係る科目の指定の申請)
第四条 省令第六条第二項の規定による申請をしようとする者は、連携措置に係る科目指定申請書(第二号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
一 指定を受けようとする科目において使用する主な教材の名称を記載した書類
二 指定を受けようとする科目の内容の概要を記載した書類
三 指定を受けようとする科目に係る技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴を記載した書類
四 連携措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類
五 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書
六 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平19教委規則11・令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)