○徳島県特別支援学校就学奨励法施行細則
昭和三十年四月五日
徳島県教育委員会規則第六号
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第三条及び盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(昭和二十九年文部省令第二十号)第五条の規定に基き、〔徳島県盲学校、ろう学校就学奨励法施行細則〕を次のとおり定める。
徳島県特別支援学校就学奨励法施行細則
(昭三八教委規則九・平一九教委規則六・改称)
(目的)
第一条 この規則は、県立特別支援学校に就学する児童生徒(県立中学校及び県立中等教育学校の前期課程に就学する学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十二条の三に規定する障害の程度に該当する生徒又は当該学校の特別支援学級に就学する生徒を含む。)の就学奨励費の算定に必要な資料の作成、提出及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三八教委規則九・平一九教委規則六・令三教委規則八・一部改正)
(算定資料)
第二条 県立特別支援学校(県立中学校及び県立中等教育学校の前期課程を含む。)の校長(以下「校長」という。)は、当該学校の児童生徒の就学に必要な経費のうち、県の支弁すべき経費の算定に必要な次の資料を作成し、毎年度四月末までに県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
一 児童生徒の支弁段階認定資料
二 児童生徒の支弁額算定資料
2 前項各号に掲げる資料の記載事項については、委員会が定める。
(昭三八教委規則九・平一九教委規則六・令三教委規則八・一部改正)
(支給の方法)
第三条 校長は、児童生徒又はその保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)に対して金銭を支給する場合には次の各号に定めるところにより支給しなければならない。
一 教科用図書購入費 高等部の生徒について毎年度当初に支給する。
二 学校給食費 毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
三 通学交通費 毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
四 帰省交通費 帰省の際往復に要する交通費を支給する。
五 付添交通費 通学生の付添いの場合にあつては毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
帰省の付添いの場合にあつては付添中往復に要する交通費を支給する。
六 寄宿舎居住費 毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
七 修学旅行費 小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回支給する。
八 学用品購入費 毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
九 オンライン学習通信費 毎月一回支給する。ただし、数箇月分を一括支給することを妨げない。
(昭三〇教委規則一八・昭五三教委規則三・平元教委規則一二・平七教委規則二・令三教委規則八・一部改正)
(帳簿の作成)
第四条 校長は、次に掲げる帳簿を作成し、常に就学奨励費の支弁状況を明らかにしておかなければならない。
一 個人別支給台帳(様式第一号)
二 教科用図書購入費個人別内訳表(様式第二号)
三 学校給食費支給表(様式第三号)
四 寄宿舎居住に伴う食費支給表(様式第四号)
五 修学旅行実施内訳表(様式第五号)
(昭三〇教委規則一八・昭五三教委規則三・一部改正)
(実施状況報告等の提出)
第五条 校長は、補助事業に係る実施状況報告及び実績報告を、別に定めるところにより委員会に提出しなければならない。
(昭五三教委規則三・全改)
(目的外使用禁止)
第六条 校長は、交付金を受けたときは、これをその目的外に使用してはならない。
第七条 削除
(昭五三教委規則三)
(雑則)
第八条 この規則に定めるものの外、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和三十年三月一日から適用する。
附則(昭和三〇年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。
附則(昭和三八年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県盲学校、聾学校及び養護学校就学奨励法施行細則第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年教委規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県盲学校、聾学校及び養護学校就学奨励法施行細則第三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成七年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県盲学校、聾学校及び養護学校就学奨励法施行細則第三条第四号及び第五号の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(令3教委規則8・全改)
(昭53教委規則3・全改、平元教委規則1・一部改正)
(昭53教委規則3・全改、平元教委規則1・一部改正)
(昭53教委規則3・全改、平元教委規則1・一部改正)
(昭53教委規則3・全改、平元教委規則1・一部改正)