○徳島県教育支援委員会規則
昭和53年3月31日
徳島県教育委員会規則第7号
〔徳島県心身障害児就学指導委員会規則〕を次のように定める。
徳島県教育支援委員会規則
(平17教委規則9・平25教委規則7・改称)
(目的及び設置)
第1条 幼児、児童及び生徒で障がいのある者(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に徳島県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平14教委規則12・平17教委規則9・平25教委規則7・一部改正)
(1) 県教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる者の障がいの種類、程度等について調査及び審議を行うこと。
ア 小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学しようとする者のうち、市町村教育委員会から依頼のあったもの
イ 特別支援学校に在学する者のうち、校長から依頼のあったもの
(2) 県教育委員会からの依頼に応じ、障がい児の教育相談及び社会啓発に関する企画を行うこと。
(3) その他障がい児の適切な就学を図るために必要な事項
(平14教委規則12・全改、平17教委規則9・平19教委規則6・平25教委規則7・令元教委規則3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、県教育委員会が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(昭55教委規則9・一部改正)
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(平25教委規則7・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部)
第6条 委員会に、次の専門部を置く。
(1) 視覚障がい部
(2) 聴覚障がい部
(3) 知的障がい部
(4) 肢体不自由部
(5) 病弱・虚弱部
2 前項に定めるもののほか、委員会において必要があると認めるときは、その他の専門部を置くことができる。
3 専門部に属すべき委員は、会長が指名する。
(平11教委規則1・平25教委規則7・一部改正)
(調査員)
第7条 専門部に、その任務に係る専門事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、県教育委員会が任命する。
3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭55教委規則9・一部改正)
(議事)
第8条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(緊急な事項の処理)
第9条 会長は、緊急に処理を要する事項については、関係する専門部にその審議を求め、当該専門部の議決をもって委員会の議決とすることができる。この場合において、会長は、その結果を次の委員会に報告しなければならない。
(事務)
第10条 委員会の事務は、徳島県教育委員会特別支援教育課において処理する。ただし、教育相談に関する事務については、徳島県立総合教育センター特別支援・相談課において処理するものとする。
(平4教委規則8・平7教委規則8・平12教委規則13・平16教委規則3・平16教委規則8・平19教委規則6・平25教委規則7・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条中「徳島県就学指導委員会」を「徳島県教育支援委員会」に改める部分及び第4条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。