○徳島県教育支援委員会規則

昭和五十三年三月三十一日

徳島県教育委員会規則第七号

〔徳島県心身障害児就学指導委員会規則〕を次のように定める。

徳島県教育支援委員会規則

(平一七教委規則九・平二五教委規則七・改称)

(目的及び設置)

第一条 幼児、児童及び生徒で障がいのある者(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に徳島県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平一四教委規則一二・平一七教委規則九・平二五教委規則七・一部改正)

(所掌事務)

第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。

 県教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる者の障がいの種類、程度等について調査及び審議を行うこと。

 小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学しようとする者のうち、市町村教育委員会から依頼のあつたもの

 特別支援学校に在学する者のうち、校長から依頼のあつたもの

 県教育委員会からの依頼に応じ、障がい児の教育相談及び社会啓発に関する企画を行うこと。

 その他障がい児の適切な就学を図るために必要な事項

(平一四教委規則一二・全改、平一七教委規則九・平一九教委規則六・平二五教委規則七・令元教委規則三・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、県教育委員会が任命する。

 学識経験を有する者

 医師

 関係教育機関の職員

 関係行政機関の職員

(昭五五教委規則九・一部改正)

(委員)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平二五教委規則七・一部改正)

(会長及び副会長)

第五条 委員会に、会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部)

第六条 委員会に、次の専門部を置く。

 視覚障がい部

 聴覚障がい部

 知的障がい部

 体不自由部

 病弱・虚弱部

2 前項に定めるもののほか、委員会において必要があると認めるときは、その他の専門部を置くことができる。

3 専門部に属すべき委員は、会長が指名する。

(平一一教委規則一・平二五教委規則七・一部改正)

(調査員)

第七条 専門部に、その任務に係る専門事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、県教育委員会が任命する。

3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭五五教委規則九・一部改正)

(議事)

第八条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(緊急な事項の処理)

第九条 会長は、緊急に処理を要する事項については、関係する専門部にその審議を求め、当該専門部の議決をもつて委員会の議決とすることができる。この場合において、会長は、その結果を次の委員会に報告しなければならない。

(事務)

第十条 委員会の事務は、徳島県教育委員会特別支援教育課において処理する。ただし、教育相談に関する事務については、徳島県立総合教育センター特別支援・相談課において処理するものとする。

(平四教委規則八・平七教委規則八・平一二教委規則一三・平一六教委規則三・平一六教委規則八・平一九教委規則六・平二五教委規則七・一部改正)

(雑則)

第十一条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第七号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条中「徳島県就学指導委員会」を「徳島県教育支援委員会」に改める部分及び第四条の改正規定は平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。

徳島県教育支援委員会規則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第5節 特殊教育
沿革情報
昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和55年5月30日 教育委員会規則第9号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年2月5日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成14年10月4日 教育委員会規則第12号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年10月29日 教育委員会規則第8号
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第7号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号