○徳島県教育支援委員会規則

昭和53年3月31日

徳島県教育委員会規則第7号

〔徳島県心身障害児就学指導委員会規則〕を次のように定める。

徳島県教育支援委員会規則

(平17教委規則9・平25教委規則7・改称)

(目的及び設置)

第1条 幼児、児童及び生徒で障がいのある者(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に徳島県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平14教委規則12・平17教委規則9・平25教委規則7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 県教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる者の障がいの種類、程度等について調査及び審議を行うこと。

 小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学しようとする者のうち、市町村教育委員会から依頼のあったもの

 特別支援学校に在学する者のうち、校長から依頼のあったもの

(2) 県教育委員会からの依頼に応じ、障がい児の教育相談及び社会啓発に関する企画を行うこと。

(3) その他障がい児の適切な就学を図るために必要な事項

(平14教委規則12・全改、平17教委規則9・平19教委規則6・平25教委規則7・令元教委規則3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、県教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(昭55教委規則9・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平25教委規則7・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部)

第6条 委員会に、次の専門部を置く。

(1) 視覚障がい部

(2) 聴覚障がい部

(3) 知的障がい部

(4) 体不自由部

(5) 病弱・虚弱部

2 前項に定めるもののほか、委員会において必要があると認めるときは、その他の専門部を置くことができる。

3 専門部に属すべき委員は、会長が指名する。

(平11教委規則1・平25教委規則7・一部改正)

(調査員)

第7条 専門部に、その任務に係る専門事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、県教育委員会が任命する。

3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭55教委規則9・一部改正)

(議事)

第8条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(緊急な事項の処理)

第9条 会長は、緊急に処理を要する事項については、関係する専門部にその審議を求め、当該専門部の議決をもって委員会の議決とすることができる。この場合において、会長は、その結果を次の委員会に報告しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、徳島県教育委員会特別支援教育課において処理する。ただし、教育相談に関する事務については、徳島県立総合教育センター特別支援・相談課において処理するものとする。

(平4教委規則8・平7教委規則8・平12教委規則13・平16教委規則3・平16教委規則8・平19教委規則6・平25教委規則7・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条中「徳島県就学指導委員会」を「徳島県教育支援委員会」に改める部分及び第4条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

徳島県教育支援委員会規則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第4節 特別支援学校
沿革情報
昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和55年5月30日 教育委員会規則第9号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年2月5日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成14年10月4日 教育委員会規則第12号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年10月29日 教育委員会規則第8号
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第7号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号