●徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例

昭和57年10月26日

徳島県条例第30号

〔徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例〕をここに公布する。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例

(昭59条例15・昭62条例24・改称)

(目的)

第1条 この条例は、進学する能力を有しながら経済的理由により修学が困難な同和関係者の子弟に対し、奨学金及び通学用品等助成金の貸与を行うことにより、その修学を奨励し、もって民主的社会を担う人材を育成することを目的とする。

(昭59条例15・昭62条例24・一部改正) 

(奨学金の貸与を受けることができる者)

第2条 地域改善対策奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(県の区域内のものに限る。)の同和関係者の子弟であること。

(2) 高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「高等学校等」という。)に在学する者であること。

(3) 低所得世帯に属し、経済的理由により修学が困難な者であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定又は同法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条及び第23条の規定による学資の貸与、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による修学資金の貸付け、徳島県育英奨学金貸与条例(昭和41年徳島県条例第28号)の規定による奨学金の貸与その他県又は社会福祉協議会が行う修学に必要な資金の貸与等又は給付等を受けていない者であること。

(昭59条例40・昭62条例24・平16条例28・一部改正)

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の額は、規則で定める。

2 奨学金は、無利子とする。

(奨学金の貸与期間)

第4条 奨学金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、次条第2項の規定による貸与の決定において貸与を開始する月として指定のあった月からその在学する高等学校等の正規の修業年限が終了する月までとする。ただし、その在学する高等学校等と同程度の高等学校等に係るこの条例の規定による奨学金の貸与又は給付を受けたことがある者の貸与期間については、その在学する高等学校等の正規の修業年限に相当する期間から当該貸与又は給付に係る期間を差し引いた期間をもって、その限度とする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、1年を限度として、貸与期間を延長することができる。

(昭62条例24・一部改正)

(奨学金の貸与の申請及び決定)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、申請書に第2条第2号に掲げる要件を備える者であることを証する書類その他必要な書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。

(奨学金の貸与の停止)

第6条 知事は、前条第2項の規定による奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の貸与を停止するものとする。

(奨学金の貸与の決定の取消し)

第7条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に返還しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

2 奨学金の返還は、月賦、半年賦又は年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。

(奨学金の返還の猶予)

第9条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

(1) 貸与を受けた奨学金に係る高等学校等と同程度以上の学校等に在学するとき、及び当該学校等に在学しなくなった日の属する月の翌月から起算して6月を経過しないとき。

(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。

(昭62条例24・一部改正)

(奨学金の返還の免除)

第10条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害その他やむを得ない理由により奨学金を返還することができなくなったと認められるとき。

(3) 奨学金の貸与を受けた者(父母と同居している場合はその者の属する世帯、父母と同居していない場合で被扶養者であるときはその者と父母)が生活困難であるため、奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(平7条例33・一部改正)

(延滞金)

第11条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(通学用品等助成金)

第12条 地域改善対策通学用品等助成金(以下「通学用品等助成金」という。)は、高等学校等への入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金とする。

2 通学用品等助成金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 第2条第1号及び第3号に掲げる要件を備える者であること。

(2) 当該年度に、高等学校等の第1学年に入学した者であること。

(3) 当該高等学校等と同程度の高等学校等に係るこの条例の規定による通学用品等助成金の貸与を受けたことがない者であること。

3 通学用品等助成金は、その貸与を受けた者が奨学生であるときは第8条第1項各号に掲げる場合、その貸与を受けた者が奨学生でないときはその在学する高等学校等の正規の修業年限が終了し、又は当該高等学校等に在学しなくなった場合には、それぞれ当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に返還しなければならない。

4 第3条第5条第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、通学用品等助成金について準用する。

(昭59条例15・昭62条例24・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項から第6項までの規定を除き、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和56年度以前の入学者に関する特例)

2 昭和56年度以前に大学等に入学した者で当該入学の日から引き続き大学等に在学するものについてこの条例を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条、第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分並びに第4条第1項本文並びに第5条から第7条までの規定(見出しを含む。)

貸与

給付

第4条(見出しを含む。)

貸与期間

給付期間

貸与する

給付する

貸与又は給付

給付

第5条第2項

貸与すべき

給付すべき

(昭和57年度の入学者に関する特例)

3 昭和57年度に大学等に入学した者についてこの条例を適用する場合においては、同年4月から9月までの間の各月に係る奨学金に関しては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条、第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分並びに第4条第1項本文並びに第5条及び第6条(見出しを含む。)

貸与

給付

第4条の見出し及び同条第1項本文

貸与期間

給付期間

貸与する

給付する

その在学する大学等の正規の修業年限が終了する月

昭和57年9月

第5条第2項

貸与すべき

給付すべき

(施行前に給付された奨学金等)

4 この条例の施行前に、大学等に在学する者に対して給付された地域改善対策特別措置法施行令(昭和57年政令第78号。以下「政令」という。)第1条第34号に掲げる事業に係る奨学金又は資金については、この条例の規定によって給付されたものとみなす。

(高等専門学校第4学年又は第5学年に在学する者に対する奨学金の貸与)

5 政令第1条第34号に掲げる事業に係る奨学金の給付を受けている者のうち高等専門学校第4学年又は第5学年に在学する者(昭和57年度以降に入学した者に限る。)に対しては、奨学金を貸与することができる。

6 第2条から第11条までの規定は、前項の奨学金について準用する。

(昭和59年条例第15号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例の規定により地域改善対策大学等通学用品等助成金の給付を受けた者に係る改正後の徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例第12条第2項の規定の適用については、同項第3号中「この条例」とあるのは「徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第15号)による改正前の徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例」と、「貸与」とあるのは「給付」とする。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和61年度以前の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

3 昭和61年度以前に高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に入学した者で当該入学の日から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学するものについて改正後の条例を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第4条第1項ただし書及び第8条から第12条までの規定は、適用しない。

第1条

及び通学用品等助成金の貸与

の給付

第2条各号列記以外の部分

貸与

給付

第4条(第1項ただし書を除く。)

貸与する

給付する

貸与期間

給付期間

貸与

給付

第5条

貸与

給付

貸与すべき

給付すべき

第6条及び第7条

貸与

給付

4 前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定による地域改善対策奨学金(附則第7項を除き、以下「奨学金」という。)の給付を受けている者のうち高等専門学校の第4学年又は第5学年に在学する者に対しては、当該奨学金の給付に併せて、改正後の条例の規定により奨学金を貸与することができる。

(昭和62年度の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

5 昭和62年度に高等学校又は高等専門学校に入学した者について改正後の条例を適用する場合においては、昭和62年9月30日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第4条第1項ただし書及び第2項、第8条から第11条まで(第12条第4項において準用する場合を含む。)並びに第12条第2項第3号及び第3項の規定は、適用しない。

第1条及び第2条各号列記以外の部分

貸与

給付

第4条第1項本文

貸与する期間(以下「貸与期間」という。)

給付する期間

貸与

給付

その在学する高等学校等の正規の修業年限が終了する月

昭和62年9月

第5条

貸与

給付

貸与すべき

給付すべき

第6条、第7条及び第12条第2項各号列記以外の部分

貸与

給付

6 前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定による地域改善対策通学用品等助成金の給付を受けた者に係る改正後の条例第12条第2項の規定の適用については、同項第3号中「この条例」とあるのは「徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例の一部を改正する条例(昭和62年徳島県条例第24号)附則第5項の規定により読み替えられたこの条例」と、「貸与」とあるのは「給付」とする。

(施行前に給付された奨学金等)

7 この条例の施行前に、高等学校又は高等専門学校に在学する者に対して給付された地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に掲げる事業に係る奨学金又は資金については、附則第3項又は第5項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定によって給付されたものとみなす。

(平成7年条例第33号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

○徳島県奨学金貸与条例(抄)

平成14年3月29日

徳島県条例第35号

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止)

2 徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和57年徳島県条例第30号)は、廃止する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止に伴う経過措置)

6 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例第5条第2項(同条例第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例

昭和57年10月26日 条例第30号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第7節
沿革情報
昭和57年10月26日 条例第30号
昭和59年3月23日 条例第15号
昭和59年10月23日 条例第40号
昭和62年10月23日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第35号