●徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例
昭和五十七年十月二十六日
徳島県条例第三十号
〔徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例〕をここに公布する。
徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例
(昭五九条例一五・昭六二条例二四・改称)
(目的)
第一条 この条例は、進学する能力を有しながら経済的理由により修学が困難な同和関係者の子弟に対し、奨学金及び通学用品等助成金の貸与を行うことにより、その修学を奨励し、もつて民主的社会を担う人材を育成することを目的とする。
(昭五九条例一五・昭六二条例二四・一部改正)
(奨学金の貸与を受けることができる者)
第二条 地域改善対策奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
一 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する対象地域(県の区域内のものに限る。)の同和関係者の子弟であること。
二 高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「高等学校等」という。)に在学する者であること。
三 低所得世帯に属し、経済的理由により修学が困難な者であること。
四 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の規定又は同法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条及び第二十三条の規定による学資の貸与、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定による修学資金の貸付け、徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)の規定による奨学金の貸与その他県又は社会福祉協議会が行う修学に必要な資金の貸与等又は給付等を受けていない者であること。
(昭五九条例四〇・昭六二条例二四・平一六条例二八・一部改正)
(奨学金の額等)
第三条 奨学金の額は、規則で定める。
2 奨学金は、無利子とする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、一年を限度として、貸与期間を延長することができる。
(昭六二条例二四・一部改正)
(奨学金の貸与の申請及び決定)
第五条 奨学金の貸与を受けようとする者は、申請書に第二条第二号に掲げる要件を備える者であることを証する書類その他必要な書類を添え、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、速やかに、必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。
(奨学金の貸与の停止)
第六条 知事は、前条第二項の規定による奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の貸与を停止するものとする。
(奨学金の貸与の決定の取消し)
第七条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
一 第二条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。
二 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
三 その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
一 貸与期間が満了したとき。
二 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。
2 奨学金の返還は、月賦、半年賦又は年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。
(奨学金の返還の猶予)
第九条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
一 貸与を受けた奨学金に係る高等学校等と同程度以上の学校等に在学するとき、及び当該学校等に在学しなくなつた日の属する月の翌月から起算して六月を経過しないとき。
二 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。
(昭六二条例二四・一部改正)
(奨学金の返還の免除)
第十条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一 死亡したとき。
二 心身障害その他やむを得ない理由により奨学金を返還することができなくなつたと認められるとき。
三 奨学金の貸与を受けた者(父母と同居している場合はその者の属する世帯、父母と同居していない場合で被扶養者であるときはその者と父母)が生活困難であるため、奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(平七条例三三・一部改正)
(延滞金)
第十一条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年七・二五パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(通学用品等助成金)
第十二条 地域改善対策通学用品等助成金(以下「通学用品等助成金」という。)は、高等学校等への入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金とする。
2 通学用品等助成金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
二 当該年度に、高等学校等の第一学年に入学した者であること。
三 当該高等学校等と同程度の高等学校等に係るこの条例の規定による通学用品等助成金の貸与を受けたことがない者であること。
3 通学用品等助成金は、その貸与を受けた者が奨学生であるときは第八条第一項各号に掲げる場合、その貸与を受けた者が奨学生でないときはその在学する高等学校等の正規の修業年限が終了し、又は当該高等学校等に在学しなくなつた場合には、それぞれ当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後二十年以内に返還しなければならない。
(昭五九条例一五・昭六二条例二四・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(高等専門学校第四学年又は第五学年に在学する者に対する奨学金の貸与)
5 政令第一条第三十四号に掲げる事業に係る奨学金の給付を受けている者のうち高等専門学校第四学年又は第五学年に在学する者(昭和五十七年度以降に入学した者に限る。)に対しては、奨学金を貸与することができる。
附則(昭和五九年条例第一五号)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例の規定により地域改善対策大学等通学用品等助成金の給付を受けた者に係る改正後の徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例第十二条第二項の規定の適用については、同項第三号中「この条例」とあるのは「徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第十五号)による改正前の徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例」と、「貸与」とあるのは「給付」とする。
附則(昭和五九年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(昭和六十一年度以前の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)
3 昭和六十一年度以前に高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に入学した者で当該入学の日から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学するものについて改正後の条例を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第四条第一項ただし書及び第八条から第十二条までの規定は、適用しない。
第一条 | 及び通学用品等助成金の貸与 | の給付 |
第二条各号列記以外の部分 | 貸与 | 給付 |
第四条(第一項ただし書を除く。) | 貸与する | 給付する |
貸与期間 | 給付期間 | |
貸与 | 給付 | |
第五条 | 貸与 | 給付 |
貸与すべき | 給付すべき | |
第六条及び第七条 | 貸与 | 給付 |
4 前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定による地域改善対策奨学金(附則第七項を除き、以下「奨学金」という。)の給付を受けている者のうち高等専門学校の第四学年又は第五学年に在学する者に対しては、当該奨学金の給付に併せて、改正後の条例の規定により奨学金を貸与することができる。
(昭和六十二年度の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)
5 昭和六十二年度に高等学校又は高等専門学校に入学した者について改正後の条例を適用する場合においては、昭和六十二年九月三十日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第四条第一項ただし書及び第二項、第八条から第十一条まで(第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項第三号及び第三項の規定は、適用しない。
第一条及び第二条各号列記以外の部分 | 貸与 | 給付 |
第四条第一項本文 | 貸与する期間(以下「貸与期間」という。) | 給付する期間 |
貸与 | 給付 | |
その在学する高等学校等の正規の修業年限が終了する月 | 昭和六十二年九月 | |
第五条 | 貸与 | 給付 |
貸与すべき | 給付すべき | |
第六条、第七条及び第十二条第二項各号列記以外の部分 | 貸与 | 給付 |
6 前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定による地域改善対策通学用品等助成金の給付を受けた者に係る改正後の条例第十二条第二項の規定の適用については、同項第三号中「この条例」とあるのは「徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十二年徳島県条例第二十四号)附則第五項の規定により読み替えられたこの条例」と、「貸与」とあるのは「給付」とする。
(施行前に給付された奨学金等)
7 この条例の施行前に、高等学校又は高等専門学校に在学する者に対して給付された地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和六十二年政令第百二号)第一条第二十六号に掲げる事業に係る奨学金又は資金については、附則第三項又は第五項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定によつて給付されたものとみなす。
附則(平成七年条例第三三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
○徳島県奨学金貸与条例(抄)
平成十四年三月二十九日
徳島県条例第三十五号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止)
2 徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和五十七年徳島県条例第三十号)は、廃止する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止に伴う経過措置)
6 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例第五条第二項(同条例第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。