○教育職員免許に関する規則
平成元年五月二十五日
徳島県教育委員会規則第十号
教育職員免許に関する規則を次のように定める。
教育職員免許に関する規則
教育職員免許状に関する規則(昭和三十八年徳島県教育委員会規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、教育職員免許について、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 教育職員免許状授与願(様式第一号)
二 法別表第一から別表第二の二まで、法附則第八項又は法附則第十一項に定める資格を有することの証明書
三 法第五条第一項の規定により願い出ようとする者にあっては、法別表第一から別表第二の二までに定める単位修得証明書
四 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
五 履歴書(様式第二号)
六 宣誓書(様式第三号)
3 法第十六条第一項又は法第十六条の四第三項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 教員資格認定試験合格証明書
三 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
四 履歴書
五 宣誓書
4 法第十七条の規定により、自立教科等の特別支援学校の普通免許状の授与を願い出ようとする者(教育職員検定による普通免許状の授与を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 教員資格認定試験合格証明書又は教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号。以下「省令」という。)第六十四条第一項の表に定める資格を有する者であることの証明書
三 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
四 履歴書
五 宣誓書
5 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)附則第六項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 技術の教科に関する講習を修了したことの証明書
三 基礎となる免許状の写し
四 履歴書
五 宣誓書
6 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)附則第二項又は第三項の規定により高等学校教諭普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年文部省令第四十七号)附則第六項又は第八項に規定する情報又は福祉の教科に関する現職教員等講習会の修了証書
三 基礎となる免許状の写し
四 履歴書
五 宣誓書
7 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省令第三十一号。以下「平成十六年改正省令」という。)附則第二条各項の規定により特別支援学校自立教科の普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 平成十六年改正省令附則第二条各項に定める資格を有する者であることの証明書
三 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
四 履歴書
五 宣誓書
(平一〇教委規則八・平一二教委規則一七・平一四教委規則一一・平一六教委規則六・平一七教委規則六・平一九教委規則四・平二一教委規則三・平三一教委規則一・令四教委規則三・一部改正)
一 教育職員検定及び免許状授与願(様式第四号)
二 履歴書
三 法別表第三から別表第八まで、法附則第五項の表、法附則第九項の表、法附則第十七項の表又は法附則第十八項に定める資格を有することの証明書
四 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し(前号に規定する資格に係るものを除く。)
五 人物に関する証明書
六 身体に関する証明書
七 宣誓書
2 法第十七条及び省令第六十四条第一項の規定により、教育職員検定を受け、自立教科等の特別支援学校の普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状授与願
二 省令第六十四条第二項の表に定める資格を有することの証明書
三 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し(前号に規定する資格に係るものを除く。)
四 履歴書
五 人物に関する証明書
六 身体に関する証明書
七 宣誓書
3 前二項の規定は、法第十八条の規定により、教育職員検定を受け、普通免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。
(平一四教委規則一一・平一七教委規則六・平一九教委規則四・平二一教委規則三・平二六教委規則二・平三一教委規則一・令四教委規則三・一部改正)
(特別免許状の検定授与の出願)
第四条 法第五条第二項の規定により、教育職員検定を受け、特別免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状授与願
二 教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書(様式第七号)
三 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有することを証明する書類
四 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
五 履歴書
六 人物に関する証明書
七 身体に関する証明書
八 宣誓書
2 前項の規定は、法第十八条の規定により、教育職員検定を受け、特別免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。
(平一二教委規則二三・平一四教委規則一一・平二一教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
(臨時免許状の検定授与の出願)
第五条 法第五条第五項の規定により、教育職員検定を受け、臨時免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状授与願
二 最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は省令第六十六条第三号、法附則第三項若しくは法附則第七項に規定する者であることの証明書
三 最終学校の成績証明書
四 履歴書
五 人物に関する証明書
六 身体に関する証明書
七 教員としての実務経験を有する者にあっては、省令第七十三条の二に規定する証明書(以下「実務に関する証明書」という。)
八 宣誓書
2 法第十七条及び省令第六十五条の規定により、教育職員検定を受け、自立教科等の特別支援学校の臨時免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状授与願
二 省令第六十五条に規定する者であることの証明書
三 履歴書
四 人物に関する証明書
五 身体に関する証明書
六 宣誓書
3 前二項の規定は、法第十八条の規定により、教育職員検定を受け、臨時免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。
(平一二教委規則一七・平一四教委規則一一・平一九教委規則四・平二一教委規則三・平二四教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
(特別支援学校の教員の免許状への特別支援教育領域の追加の出願)
第六条 法第五条の二第三項の規定により、特別支援教育科目を修得し、普通免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状追加願(様式第十号の二)
二 免許状
三 法別表第一に定める単位修得証明書
四 履歴書
2 法第五条の二第三項の規定により、教職員検定を受け、普通免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状追加願(様式第十号の三)
二 免許状
三 法別表第七に定める資格を有することの証明書
四 履歴書
五 人物に関する証明書
六 身体に関する証明書
七 実務に関する証明書
3 法第五条の二第三項の規定により、教職員検定を受け、臨時免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状追加願
二 免許状
三 履歴書
四 人物に関する証明書
五 身体に関する証明書
六 教員としての実務経験を有する者にあっては、実務に関する証明書
七 採用に係る学校長の理由書(様式第十号の四)
(平一九教委規則四・追加、平二一教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
(平一一教委規則三・平一七教委規則六・一部改正、平一九教委規則四・旧第六条繰下、平二九教委規則二・一部改正)
(免許状の書換又は再交付の出願)
第八条 法第十五条の規定により免許状の書換を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状書換願(様式第十一号)
二 免許状及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
2 法第十五条の規定により免許状の再交付を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状再交付願(様式第十二号)
二 破損又は汚損による場合はその免許状及び理由書、盗難、り災又は紛失等による場合は理由書
三 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、願い出に係る免許状に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)
(平一二教委規則一七・一部改正、平一四教委規則一一・旧第八条繰上、平一九教委規則四・旧第七条繰下、平二三教委規則一・一部改正)
(施行法の規定による免許状交付の出願)
第九条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条第三項の規定により免許状の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状交付願(様式第十三号)
二 施行法第一条第一項の表の上欄に掲げる教員免許状の写し又は当該免許状を受けたことの証明書
三 前号の教員免許状に記載された科目に相当する教科以外の教科について免許状の交付を受けようとする者にあっては、交付を受けようとする免許状に係る教科について成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明書
四 履歴書
五 宣誓書
(平一四教委規則一一・旧第九条繰上、平一九教委規則四・旧第八条繰下)
(施行法の規定による免許状の検定授与の出願)
第十条 施行法第二条第一項の規定により、教育職員検定を受け、免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員検定及び免許状授与願
二 施行法第二条第一項の表各号のいずれかの上欄に掲げる者であることの証明書
三 施行法第二条第一項の表第二十号から第二十号の四までの規定により免許状の授与を受けようとする者にあっては、最終学校の卒業証明書又は修了証明書
四 施行法第二条第一項の表の上欄に掲げる学校等を卒業し、又は修了した者にあっては、当該学校等の成績証明書
五 中学校又は高等学校の教員の免許状の授与を受けようとする者(施行法第二条第一項の表第二十号から第二十号の五までの上欄に掲げる者を除く。)にあっては、授与を受けようとする免許状の教科について、成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明書
六 施行法第二条第一項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者にあっては、現に有する普通免許状又は特別免許状の写し
七 履歴書
八 人物に関する証明書
九 身体に関する証明書
十 宣誓書
十一 その他授与権者が特に必要と認める書類
(平一四教委規則一一・旧第十条繰上、平一九教委規則四・旧第九条繰下、平二一教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
区分 | 教科 |
施行法第二条第一項の表第一号から第七号の二まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで、第十七号又は第二十五号の規定により免許状の授与を受けようとする者 | 成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
施行法第二条第一項の表第七号の三、第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号の規定により免許状の授与を受けようとする者 | 教育成績が良好である旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
施行法第二条第一項の表第十三号の規定により免許状の授与を受けようとする者 | 学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
施行法第二条第一項の表第二十号又は第二十号の二の規定により免許状の授与を受けようとする者 | 中学校教員の免許状にあっては職業、高等学校教員の免許状にあっては工業 |
施行法第二条第一項の表第二十号の三から第二十号の五までの規定により免許状の授与を受けようとする者 | 中学校教員の免許状にあっては職業、高等学校教員の免許状にあっては商船 |
(平一四教委規則一一・旧第十一条繰上、平一九教委規則四・旧第十条繰下、平二一教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
(特別非常勤講師の届出)
第十二条 法第三条の二第二項の規定により、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤講師に充てようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 特別非常勤講師届出書(様式第十四号)
二 当該非常勤講師に充てようとする者に係る技能又は実務経験を証明する書類
(平一〇教委規則八・一部改正、平一四教委規則一一・旧第十二条繰上、平一九教委規則四・旧第十一条繰下)
(免許教科外教科の担任許可申請)
第十三条 免許法附則第二項の規定により、免許教科外教科の教授を担任することの許可の申請は、学校長及び教諭が連署のうえ、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 免許教科外教科担任許可申請書(様式第十五号)
二 学級編制及び免許教科別担任表(様式第十六号)
(平一四教委規則一一・旧第十三条繰上、平一九教委規則四・旧第十二条繰下)
(教育職員免許状授与証明書の交付申請)
第十三条の二 法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与証明書交付申請書(様式第十六号の二)
二 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(申請しようとする者の氏名又は本籍が、申請に係る免許状に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)
(平二三教委規則一・追加)
(平一四教委規則一一・旧第十四条繰上・一部改正、平一九教委規則四・旧第十三条繰下、平二一教委規則三・令四教委規則三・一部改正)
(人物に関する証明書等に係る項目)
第十四条の二 省令別記第三の一号様式備考第二号の規定に基づき定める項目は、次に掲げる項目とする。
一 性格
二 教育職員としての適格性
三 指導力
四 研究心
五 社会性
六 長所
七 短所
八 その他
2 省令別記第三の三号様式備考第二号の規定に基づき定める項目は、次に掲げる項目とする。
一 身長
二 体重
三 視力
四 聴力
五 疾病その他の異常
(平二一教委規則三・追加、平二四教委規則三・一部改正)
(委任)
第十五条 この規則に定めるほか、教育職員免許について必要な事項は、教育長が定める。
(平一四教委規則一一・旧第十五条繰上、平一九教委規則四・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規定に基づいて提出されている出願書類等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成三年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第三条の二第二項の規定に基づいて提出されている届出書類は、改正後の教育職員免許に関する規則第十二条の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成一一年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十二年三月三十一日までに改正前の教育職員免許に関する規則第六条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第五又は別表第七に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、改正後の教育職員免許に関する規則第六条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第五又は別表第七に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
(平一二教委規則一六・一部改正)
3 平成十五年三月三十一日までに改正前の教育職員免許に関する規則第六条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する同法別表第三又は別表第六の規定の適用については、改正後の教育職員免許に関する規則第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平一二教委規則一六・追加)
附則(平成一二年教委規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の教育職員免許に関する規則及び教育職員免許に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許に関する規則に基づいて提出されている様式第三号は、改正後の教育職員免許に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成一二年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二三号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行(様式第3号の改正規定を除く。)し、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則の規定は、平成十四年七月一日から適用する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第六号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二十五年三月三十一日までに改正前の教育職員免許に関する規則別表第一、別表第二及び別表第四に定める総合演習の単位を修得した者は、改正後の教育職員免許に関する規則別表第一、別表第二及び別表第四に定める教職実践演習の単位を修得することを要しない。
附則(平成二三年教委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているこの規則による免許状の授与又は交付に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、様式第十号の五(裏)、様式第十号の九(裏)及び様式第十号の十(裏)の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 平成三十一年三月三十一日までに改正前の教育職員免許に関する規則第七条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第八に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、改正後の教育職員免許に関する規則第七条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第八に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3 改正後の様式第十号の五及び第十号の九に相当する改正前の様式第十号の五及び第十号の九による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和元年教委規則第四号)
1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許に関する規則に基づいて提出されている様式第三号は、改正後の教育職員免許に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平31教委規則1・全改)
法別表第3及び同表備考第7号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
1 小学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 小学校教諭1種免許状 | ||||||||
在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
備考
2 小学校教諭2種免許状
免許状の種類 | 小学校教諭2種免許状 | ||||||||
在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
教職実践演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
大学が独自に設定する科目 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 中学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 中学校教諭1種免許状 | ||||||||
在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
備考
4 中学校教諭2種免許状
免許状の種類 | 中学校教諭2種免許状 | ||||||||
在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
教職実践演習 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大学が独自に設定する科目 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 高等学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 高等学校教諭1種免許状 | ||||||||
在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
教職実践演習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
大学が独自に設定する科目 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
備考
1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については,省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ,それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目について修得するものとする(別表第2の3において同じ。)。
2 教科に関する専門的事項に関する科目の単位数が,10単位に満たない場合は,省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ,それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目の4分の1以上の科目にわたり,それぞれ最低1単位以上を修得するものとする(別表第2の3において同じ。)。
6 幼稚園教諭1種免許状
免許状の種類 | 幼稚園教諭1種免許状 | ||||||||
在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
領域に関する専門的事項に関する科目 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 保育内容の指導法に関する科目 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
備考
7 幼稚園教諭2種免許状
免許状の種類 | 幼稚園教諭2種免許状 | ||||||||
在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
最低修得単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
領域に関する専門的事項に関する科目 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 保育内容の指導法に関する科目 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
教職実践演習 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
別表第2(第7条関係)
(平31教委規則1・全改)
省令第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
1 小学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 小学校教諭1種免許状 | ||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
最低修得単位数 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 13 | 12 | 10 | 7 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 6 | 5 | 4 | 3 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2 中学校教諭1種免許状(省令第11条第1項の表備考第4号の規定の適用を受ける者を含む。)
免許状の種類 | 中学校教諭1種免許状 | ||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
最低修得単位数 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 4 | 3 | 2 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 高等学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 高等学校教諭1種免許状 | ||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
最低修得単位数 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 各教科の指導法に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 1 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
教職実践演習 | 1 | 1 | |||
大学が独自に設定する科目 | 8 | 6 | 4 | 3 |
4 幼稚園教諭1種免許状
免許状の種類 | 幼稚園教諭1種免許状 | ||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
最低修得単位数 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
領域に関する専門的事項に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 保育内容の指導法に関する科目 | 6 | 5 | 4 | 3 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 6 | 4 | 4 | 2 |
別表第3(第7条関係)
(平31教委規則1・全改)
1 法別表第5の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
(1) 中学校
免許状の種類 | 中学校において職業実習を担任する教諭 | ||||||
1種免許状 | 2種免許状 | ||||||
法別表第5の備考第3号に該当する者 | 法別表第5の備考第3号に該当する者 | 法別表第5の備考第4号に該当する者 | |||||
在職年数 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
最低修得単位数 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | |
教科に関する専門的事項に関する科目のうち必修科目及び単位数 | 産業概説 | 1又は0 | 1 | 1又は0 | 1又は0 | ||
職業指導 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
「農業,工業,商業,水産」 | 3又は2 | 5 | 3又は2 | 3又は2 | |||
「農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,商船実習」 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
各教科の指導法に関する科目 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | |||||||
上欄に掲げる科目又は教職実践演習 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
備考 「 」内に示された事項は当該事項の1以上にわたって行うものとする。ただし,5単位の場合にあっては,これらの科目のうち2以上の科目(商船をもって水産と替えることができる。)について2単位以上修得するものとする。
(2) 高等学校
免許状の種類 | 高等学校において看護実習,家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭 | |
1種免許状 | ||
在職年数 | 3 | |
最低修得単位数 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 2 |
各教科の指導法に関する科目 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | ||
上欄に掲げる科目又は教職実践演習 | 1 |
備考
1 看護実習,家庭実習,情報実習又は福祉実習の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については,省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる実習に係る免許教科の種類に応じ,それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目のうち3科目以上の科目にわたり,それぞれ最低1単位以上修得するものとする。
この場合において,看護実習にあっては,同表備考第1号に掲げる看護実習の科目の単位は,同号に掲げる科目のうち看護実習以外の科目の単位をもって替えることができる(別表第3の2において同じ。)。
2 農業実習,工業実習,商業実習,水産実習又は商船実習の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については,省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる実習に係る免許教科の種類に応じ,同号に掲げる科目について農業,工業,商業,水産又は商船の関係科目4単位及び職業指導1単位を修得するものとする(別表第3の2において同じ。)。
2 法附則第9項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
免許状の種類 | 高等学校において看護実習,家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭 | |
1種免許状 | ||
在職年数 | 法附則第9項の表の第3欄に定める在職年数 | |
最低修得単位数 | 10 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 2 |
各教科の指導法に関する科目 | 2 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | ||
上欄に掲げる科目又は教職実践演習 | 1 |
別表第4(第7条関係)
(平31教委規則1・全改)
法別表第6の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
1 養護教諭1種免許状
免許状の種類 | 養護教諭1種免許状 | |||||
法別表第3備考第7号に該当する者 | 法別表第6備考第1号に該当する者 | 省令第17条第1項の表備考に該当する者 | ||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
最低修得単位数 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
養護に関する科目 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
養護に関する科目の内訳 | 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) | 3以上の科目について5 | 2以上の科目について4 | 2以上の科目について3 | 2以上の科目について3 | 2以上の科目について3 |
学校保健 | ||||||
養護概説 | ||||||
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 | ||||||
栄養学(食品学を含む。) | ||||||
解剖学・生理学 | ||||||
「微生物学,免疫学,薬理概論」 | ||||||
精神保健 | ||||||
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学が独自に設定する科目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
備考
1 養護に関する科目の単位の修得方法については,省令第9条の表備考第1号の修得方法を例とする(別表第4の2において同じ。)。
2 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については,省令第9条の表の修得方法を例とし,同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち,いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第4の2において同じ。)。
3 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法については,省令第9条の表備考第6号に定める修得方法を例とする(別表第4の2において同じ。)。
2 養護教諭2種免許状
免許状の種類 | 養護教諭2種免許状 | ||||||
法別表第3備考第7号に該当する者 | 法別表第6備考第2号に該当する者 | ||||||
在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
最低修得単位数 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
養護に関する科目 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
養護に関する科目の内訳 | 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) | 3以上の科目について8 | 2以上の科目について6 | 2以上の科目について5 | 2以上の科目について4 | 2以上の科目について3 | 2以上の科目について3 |
学校保健 | |||||||
養護概説 | |||||||
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 | |||||||
栄養学(食品学を含む。) | |||||||
解剖学・生理学 | |||||||
「微生物学,免疫学,薬理概論」 | |||||||
精神保健 | |||||||
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
教職実践演習 | 2 | 1 | 1 | ||||
大学が独自に設定する科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
別表第5(第7条関係)
(平31教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)
法別表第6の2の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
免許状の種類 | 栄養教諭1種免許状 | ||||||||
法別表第6の2備考 | 非該当 | 該当 | |||||||
在職年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | |
最低修得単位数 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | |
管理栄養士学校指定規則(昭和41年/文部省/厚生省/令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目 | 32 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 6 | ||
栄養に係る教育に関する科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備考
1 管理栄養士学校指定規則別表第1に掲げる教育内容に係る科目の単位の修得方法については,そのうち1以上の科目について修得するものとする。
2 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法については,栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項,幼児,児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項,食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する指導の方法に関する事項の全ての事項を含んで修得するものとする。
3 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については,省令第10条の表の修得方法を例とし,同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち,いずれかの事項について修得するべきものとする。
4 最低修得単位数に不足する単位数については,養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の中から任意に修得するものとする。
別表第6(第7条関係)
(平19教委規則4・全改)
法別表第7の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
免許状の種類 | 特別支援学校教諭 | |||
1種免許状 | 2種免許状 | |||
在職年数 | 3 | 3 | ||
最低修得単位数 | 6 | 6 | ||
特別支援教育に関する科目 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
| 1 | |
特別支援教育領域に 関する科目 | 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 | 1 | 1 | |
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | ||||
免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 | 1 | 1 | |
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 |
備考
1 特別支援教育に関する科目の単位の修得方法については,省令第7条第1項の修得方法を例とする。
2 特別支援教育領域に関する科目については,視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状を受ける場合にあっては2単位以上,知的障害者,肢体不自由児又は病弱者に関する教育の領域を定める免許状を受ける場合にあっては1単位上修得しなければならない。
別表第7(第7条関係)
(平31教委規則1・全改)
省令第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法
1 小学校教諭2種免許状
免許状の種類 | 小学校教諭2種免許状 | ||||
有することを必要とする学校の免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 中学校教諭普通免許状 | |||
受けようとする免許状に関する在職年数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
最低修得単位数 | 10 | 7 | 9 | 6 | |
各教科の指導法に関する科目 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 1 | 1 | ||
生徒指導の理論及び方法 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
備考
2 各教科の指導法に関する科目の単位については,それぞれ次の(1)又は(2)に定める単位を修得するものとする。
(1) 最低修得単位数が7単位である場合については,4以上の教科の指導法に関する科目を修得するものとし,4の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては,これらのうち3以上について2単位以上又は5の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては,これらのうち2以上について2単位以上を含むものとする。
(2) 最低修得単位数が5単位である場合については,3以上の教科の指導法に関する科目を修得するものとし,3の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては,これらのうち2以上について2単位以上を含むものとする。
2 中学校教諭2種免許状
免許状の種類 | 中学校教諭2種免許状 | |||||
有することを必要とする学校の免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 高等学校教諭普通免許状 | ||||
受けようとする免許状に関する在職年数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
最低修得単位数 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 7 | 5 | 5 | |||
各教科の指導法に関する科目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 1 | 1 | |||
生徒指導の理論及び方法 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||||
大学が独自に設定する科目 | 3 | 2 |
備考
1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については,省令第18条の2の表備考第1号の修得方法を例とする。
2 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法については,省令第18条の2の表備考第3号の修得方法を例とする(別表第7の3において同じ。)。
3 高等学校教諭1種免許状
免許状の種類 | 高等学校教諭1種免許状 | ||
有することを必要とする学校の免許状 | 中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。) | ||
受けようとする免許状に関する在職年数 | 1 | 2 | |
最低修得単位数 | 9 | 6 | |
各教科の指導法に関する科目 | 1 | 1 | |
道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 生徒指導の理論及び方法 | 2 | 1 |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||
大学が独自に設定する科目 | 6 | 4 |
(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令元教委規則4・全改、令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)
様式第5号及び様式第6号 削除
(平21教委規則3)
(令3教委規則7・一部改正)
様式第8号 削除
(平24教委規則3)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(平10教委規則8・全改、令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(平23教委規則1・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平19教委規則4・平21教委規則3・一部改正)
(平21教委規則3・一部改正)
(平21教委規則3・一部改正)
(平22教委規則2・一部改正)