○教育職員免許に関する規則

平成元年5月25日

徳島県教育委員会規則第10号

教育職員免許に関する規則を次のように定める。

教育職員免許に関する規則

教育職員免許状に関する規則(昭和38年徳島県教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員免許について、教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(普通免許状の授与の出願)

第2条 法第5条第1項、法附則第8項又は法附則第11項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者(教育職員検定による普通免許状の授与を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる書類を徳島県教育委員会(以下「授与権者」という。)に提出しなければならない。ただし、授与権者が別に定める場合は、第2号から第7号までに掲げる書類の全部又は一部について、その提出を省略することができる。

(1) 教育職員免許状授与願(様式第1号)

(2) 法別表第1から別表第2の2まで、法附則第8項又は法附則第11項に定める資格を有することの証明書

(3) 法第5条第1項の規定により願い出ようとする者にあっては、法別表第1から別表第2の2までに定める単位修得証明書

(4) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(5) 履歴書(様式第2号)

(6) 宣誓書(様式第3号)

(7) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号から第4号までに掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合その他これに類する場合に限る。)

2 前項の場合において、願い出る者が小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条第3項の規定に該当する者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)第3条第1項各号に掲げる者又は同条第2項に規定する者に該当する者を証する書類を提出しなければならない。ただし、同法附則第2項に該当する者その他授与権者が別に定める者については、この限りでない。

3 法第16条第1項又は法第16条の4第3項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 教員資格認定試験合格証明書

(3) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(6) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

4 法第17条の規定により、自立教科等の特別支援学校の普通免許状の授与を願い出ようとする者(教育職員検定による普通免許状の授与を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 教員資格認定試験合格証明書又は教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「省令」という。)第64条第1項の表に定める資格を有する者であることの証明書

(3) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(6) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

5 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)附則第6項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 技術の教科に関する講習を修了したことの証明書

(3) 基礎となる免許状の写し

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(6) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

6 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項又は第3項の規定により高等学校教諭普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成12年文部省令第47号)附則第6項又は第8項に規定する情報又は福祉の教科に関する現職教員等講習会の修了証書

(3) 基礎となる免許状の写し

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(6) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

7 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第31号。以下「平成16年改正省令」という。)附則第2条各項の規定により特別支援学校自立教科の普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 平成16年改正省令附則第2条各項に定める資格を有する者であることの証明書

(3) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(6) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

(平10教委規則8・平12教委規則17・平14教委規則11・平16教委規則6・平17教委規則6・平19教委規則4・平21教委規則3・平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)

(普通免許状の検定授与の出願)

第3条 法第5条第1項の規定により、教育職員検定を受け、普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。ただし、授与権者が別に定める場合は、第2号から第8号までに掲げる書類の全部又は一部について、その提出を省略することができる。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願(様式第4号)

(2) 履歴書

(3) 法別表第3から別表第8まで、法附則第5項の表、法附則第9項の表、法附則第17項の表又は法附則第18項に定める資格を有することの証明書

(4) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し(前号に規定する資格に係るものを除く。)

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(7) 宣誓書

(8) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第3号及び第4号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合その他これに類する場合に限る。)

2 法第17条及び省令第64条第1項の規定により、教育職員検定を受け、自立教科等の特別支援学校の普通免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願

(2) 省令第64条第2項の表に定める資格を有することの証明書

(3) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し(前号に規定する資格に係るものを除く。)

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(7) 宣誓書

(8) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第2号及び第3号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

3 前2項の規定は、法第18条の規定により、教育職員検定を受け、普通免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。

(平14教委規則11・平17教委規則6・平19教委規則4・平21教委規則3・平26教委規則2・平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)

(特別免許状の検定授与の出願)

第4条 法第5条第2項の規定により、教育職員検定を受け、特別免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願

(2) 教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書(様式第7号)

(3) 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有することを証明する書類

(4) 現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(5) 履歴書

(6) 人物に関する証明書

(7) 身体に関する証明書

(8) 宣誓書

(9) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、第3号及び第4号に掲げる書類に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

2 前項の規定は、法第18条の規定により、教育職員検定を受け、特別免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。

(平12教委規則23・平14教委規則11・平21教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(臨時免許状の検定授与の出願)

第5条 法第5条第5項の規定により、教育職員検定を受け、臨時免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願

(2) 最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は省令第66条第3号、法附則第3項若しくは法附則第7項に規定する者であることの証明書

(3) 最終学校の成績証明書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(7) 教員としての実務経験を有する者にあっては、省令第73条の2に規定する証明書(以下「実務に関する証明書」という。)

(8) 宣誓書

(9) 採用に係る学校長(市町村立学校にあっては、市町村教育委員会)の理由書(様式第9号)及び中学校又は高等学校の臨時免許状に係る教科に関する証明書(様式第10号)

2 法第17条及び省令第65条の規定により、教育職員検定を受け、自立教科等の特別支援学校の臨時免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願

(2) 省令第65条に規定する者であることの証明書

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 身体に関する証明書

(6) 宣誓書

3 前2項の規定は、法第18条の規定により、教育職員検定を受け、臨時免許状の授与を願い出ようとする者について準用する。

(平12教委規則17・平14教委規則11・平19教委規則4・平21教委規則3・平24教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(特別支援学校の教員の免許状への特別支援教育領域の追加の出願)

第6条 法第5条の2第3項の規定により、特別支援教育科目を修得し、普通免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状追加願(様式第10号の2)

(2) 免許状

(3) 法別表第1に定める単位修得証明書

(4) 履歴書

2 法第5条の2第3項の規定により、教職員検定を受け、普通免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状追加願(様式第10号の3)

(2) 免許状

(3) 法別表第7に定める資格を有することの証明書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(7) 実務に関する証明書

3 法第5条の2第3項の規定により、教職員検定を受け、臨時免許状に新教育領域の追加の定めを願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状追加願

(2) 免許状

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 身体に関する証明書

(6) 教員としての実務経験を有する者にあっては、実務に関する証明書

(7) 採用に係る学校長の理由書(様式第10号の4)

(平19教委規則4・追加、平21教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(単位の修得方法)

第7条 教育職員検定に係る単位の修得方法は、別表第1から別表第7までに定めるところによる。

(平11教委規則3・平17教委規則6・一部改正、平19教委規則4・旧第6条繰下、平29教委規則2・一部改正)

(免許状の書換又は再交付の出願)

第8条 法第15条の規定により免許状の書換を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状書換願(様式第11号)

(2) 免許状及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

2 法第15条の規定により免許状の再交付を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状再交付願(様式第12号)

(2) 破損又は汚損による場合はその免許状及び理由書、盗難、り災又は紛失等による場合は理由書

(3) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(願い出ようとする者の氏名又は本籍が、願い出に係る免許状に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

(平12教委規則17・一部改正、平14教委規則11・旧第8条繰上、平19教委規則4・旧第7条繰下、平23教委規則1・一部改正)

(施行法の規定による免許状交付の出願)

第9条 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)第1条第3項の規定により免許状の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状交付願(様式第13号)

(2) 施行法第1条第1項の表の上欄に掲げる教員免許状の写し又は当該免許状を受けたことの証明書

(3) 前号の教員免許状に記載された科目に相当する教科以外の教科について免許状の交付を受けようとする者にあっては、交付を受けようとする免許状に係る教科について成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明書

(4) 履歴書

(5) 宣誓書

(平14教委規則11・旧第9条繰上、平19教委規則4・旧第8条繰下)

(施行法の規定による免許状の検定授与の出願)

第10条 施行法第2条第1項の規定により、教育職員検定を受け、免許状の授与を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定及び免許状授与願

(2) 施行法第2条第1項の表各号のいずれかの上欄に掲げる者であることの証明書

(3) 施行法第2条第1項の表第20号から第20号の4までの規定により免許状の授与を受けようとする者にあっては、最終学校の卒業証明書又は修了証明書

(4) 施行法第2条第1項の表の上欄に掲げる学校等を卒業し、又は修了した者にあっては、当該学校等の成績証明書

(5) 中学校又は高等学校の教員の免許状の授与を受けようとする者(施行法第2条第1項の表第20号から第20号の5までの上欄に掲げる者を除く。)にあっては、授与を受けようとする免許状の教科について、成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明書

(6) 施行法第2条第1項の規定により普通免許状の授与を願い出ようとする者にあっては、現に有する普通免許状又は特別免許状の写し

(7) 履歴書

(8) 人物に関する証明書

(9) 身体に関する証明書

(10) 宣誓書

(11) その他授与権者が特に必要と認める書類

(平14教委規則11・旧第10条繰上、平19教委規則4・旧第9条繰下、平21教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(施行法の規定により授与する免許状の教科)

第11条 施行法第2条第1項の規定により授与を受けることができる中学校又は高等学校の教員の免許状の教科は、法第4条第5項に掲げる教科のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める教科とする。

区分

教科

施行法第2条第1項の表第1号から第7号の2まで、第12号、第14号から第15号の2まで、第17号又は第25号の規定により免許状の授与を受けようとする者

成績が良好である旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科

施行法第2条第1項の表第7号の3、第9号、第10号、第16号、第18号又は第19号の規定により免許状の授与を受けようとする者

教育成績が良好である旨の実務証明責任者の証明のある教科

施行法第2条第1項の表第13号の規定により免許状の授与を受けようとする者

学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

施行法第2条第1項の表第20号又は第20号の2の規定により免許状の授与を受けようとする者

中学校教員の免許状にあっては職業、高等学校教員の免許状にあっては工業

施行法第2条第1項の表第20号の3から第20号の5までの規定により免許状の授与を受けようとする者

中学校教員の免許状にあっては職業、高等学校教員の免許状にあっては商船

(平14教委規則11・旧第11条繰上、平19教委規則4・旧第10条繰下、平21教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与の出願)

第11条の2 法第16条の2に規定する免許状の再授与を願い出ようとする者は、第2条から第5条まで、第9条又は第10条に規定する書類のうち当該再授与に係る免許状の種類等に対応するもののほか、授与権者が別に定める教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第22条第1項に規定する場合に該当することを証する書類を授与権者に提出しなければならない。

(令7教委規則2・追加)

(特別非常勤講師の届出)

第12条 法第3条の2第2項の規定により、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤講師に充てようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 特別非常勤講師届出書(様式第14号)

(2) 当該非常勤講師に充てようとする者に係る技能又は実務経験を証明する書類

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則11・旧第12条繰上、平19教委規則4・旧第11条繰下)

(免許教科外教科の担任許可申請)

第13条 免許法附則第2項の規定により、免許教科外教科の教授を担任することの許可の申請は、学校長及び教諭が連署の上、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 免許教科外教科担任許可申請書(様式第15号)

(2) 学級編制及び免許教科別担任表(様式第16号)

(平14教委規則11・旧第13条繰上、平19教委規則4・旧第12条繰下)

(教育職員免許状授与証明書の交付申請)

第13条の2 法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与証明書交付申請書(様式第16号の2)

(2) 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(申請しようとする者の氏名又は本籍が、申請に係る免許状に記載されている当該者の氏名又は本籍と異なっている場合に限る。)

(平23教委規則1・追加)

(免許状の様式)

第14条 省令第72条第3項の規定による特別免許状及び臨時免許状の様式は、それぞれ様式第17号及び様式第18号とする。

2 教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)第9条第2項の規定による臨時免許状の様式は、施行法第1条第3項により交付するときは様式第19号、施行法第2条第1項の規定により授与するときは様式第20号とする。

(平14教委規則11・旧第14条繰上・一部改正、平19教委規則4・旧第13条繰下、平21教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(人物に関する証明書等に係る項目)

第14条の2 省令別記第3の1号様式備考第2号の規定に基づき定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 性格

(2) 教育職員としての適格性

(3) 指導力

(4) 研究心

(5) 社会性

(6) 長所

(7) 短所

(8) その他

2 省令別記第3の3号様式備考第2号の規定に基づき定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 身長

(2) 体重

(3) 視力

(4) 聴力

(5) 疾病その他の異常

(平21教委規則3・追加、平24教委規則3・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるほか、教育職員免許について必要な事項は、教育長が定める。

(平14教委規則11・旧第15条繰上、平19教委規則4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規定に基づいて提出されている出願書類等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条の2第2項の規定に基づいて提出されている届出書類は、改正後の教育職員免許に関する規則第12条の規定により提出されたものとみなす。

(平成11年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成12年3月31日までに改正前の教育職員免許に関する規則第6条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第5又は別表第7に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、改正後の教育職員免許に関する規則第6条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第5又は別表第7に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

(平12教委規則16・一部改正)

3 平成15年3月31日までに改正前の教育職員免許に関する規則第6条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第3又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち10単位以上を修得した者に対する同法別表第3又は別表第6の規定の適用については、改正後の教育職員免許に関する規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平12教委規則16・追加)

(平成12年教委規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教育職員免許に関する規則及び教育職員免許に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許に関する規則に基づいて提出されている様式第3号は、改正後の教育職員免許に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成12年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行(様式第3号の改正規定を除く。)し、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成25年3月31日までに改正前の教育職員免許に関する規則別表第1、別表第2及び別表第4に定める総合演習の単位を修得した者は、改正後の教育職員免許に関する規則別表第1、別表第2及び別表第4に定める教職実践演習の単位を修得することを要しない。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているこの規則による免許状の授与又は交付に係る申請については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第10号の5(裏)、様式第10号の9(裏)及び様式第10号の10(裏)の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日までに改正前の教育職員免許に関する規則第7条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第8に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、改正後の教育職員免許に関する規則第7条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第8に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

3 改正後の様式第10号の5及び第10号の9に相当する改正前の様式第10号の5及び第10号の9による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和元年教委規則第4号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許に関する規則に基づいて提出されている様式第3号は、改正後の教育職員免許に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平31教委規則1・全改)

法別表第3及び同表備考第7号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

1 小学校教諭1種免許状

免許状の種類

小学校教諭1種免許状

在職年数

5

6

7

8

9

10

11

12

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

3

2

2

1

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

21

18

16

14

12

10

8

7

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

6

5

5

4

3

3

2

2

教育の基礎的理解に関する科目

5

4

3

3

3

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

2

2

1

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

5

5

4

4

3

3

2

2

備考

1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第3条第1項の表備考第1号の修得方法を例とする(別表第1の2及び別表第2の1において同じ。)。

2 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第3条第1項の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第1の2及び別表第2の1において同じ。)。

3 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法については、省令第2条第1項の表備考第14号の修得方法を例とする(別表第1の2から6まで及び別表第2において同じ。)。

4 教科に関する専門的事項に関する科目及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身につけるよう努めなければならない(別表第1の2から7まで、別表第2及び別表第4において同じ。)。

2 小学校教諭2種免許状

免許状の種類

小学校教諭2種免許状

在職年数

6

7

8

9

10

11

12

13

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

2

2

2

1

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

29

26

24

22

20

16

12

8

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

4

4

3

3

3

2

2

1

教育の基礎的理解に関する科目

7

6

5

5

5

4

3

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

4

4

4

3

3

2

2

1

教職実践演習

2

2

2

2

1

1

1


大学が独自に設定する科目

2

2

2

1

1

1

1

1

3 中学校教諭1種免許状

免許状の種類

中学校教諭1種免許状

在職年数

5

6

7

8

9

10

11

12

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

10

8

7

6

5

4

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

16

14

12

10

8

7

6

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

6

5

4

4

3

2

2

1

教育の基礎的理解に関する科目

5

4

4

3

2

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

2

2

1

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

4

4

3

3

3

2

2

2

備考

1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第4条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目について修得するものとする(別表第1の4及び別表第2の2において同じ。)。

2 教科に関する専門的事項に関する科目の単位数が、10単位に満たない場合は、省令第4条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目の4分の1以上の科目にわたり、それぞれ最低1単位以上を修得するものとする(別表第1の4及び別表第2の2において同じ。)。

3 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第4条第1項の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第1の4別表第2の2及び別表第3の1(1)において同じ。)。

4 中学校教諭2種免許状

免許状の種類

中学校教諭2種免許状

在職年数

6

7

8

9

10

11

12

13

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

10

8

7

6

5

4

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

21

18

16

14

12

10

8

6

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

2

2

2

2

1

1

1

1

教育の基礎的理解に関する科目

8

6

6

5

5

3

3

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

5

5

4

4

3

3

2

2

教職実践演習

3

2

2

1

1

1

1


大学が独自に設定する科目

4

4

3

3

3

2

2

1

5 高等学校教諭1種免許状

免許状の種類

高等学校教諭1種免許状

在職年数

5

6

7

8

9

10

11

12

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

10

8

7

6

5

4

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

12

10

8

8

6

6

4

4

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

2

2

1

1

1

1

1

1

教育の基礎的理解に関する科目

5

4

3

3

2

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

2

2

2

1

1

1

1

教職実践演習

1

1

1

1

1

1



大学が独自に設定する科目

8

8

7

6

5

4

4

3

備考

1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目について修得するものとする(別表第2の3において同じ。)。

2 教科に関する専門的事項に関する科目の単位数が、10単位に満たない場合は、省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目の4分の1以上の科目にわたり、それぞれ最低1単位以上を修得するものとする(別表第2の3において同じ。)。

3 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第5条第1項の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第2の3別表第3の1(2)及び別表第3の2において同じ。)。

6 幼稚園教諭1種免許状

免許状の種類

幼稚園教諭1種免許状

在職年数

5

6

7

8

9

10

11

12

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

領域に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

3

2

2

1

1

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

20

18

16

14

12

10

8

7

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

保育内容の指導法に関する科目

6

6

5

4

4

3

3

2

教育の基礎的理解に関する科目

6

5

4

4

3

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

1

1

1

1

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

6

5

5

5

4

4

3

2

備考

1 領域に関する専門的事項に関する科目の修得方法については、省令第2条第1項の表備考第1号の修得方法を例とする(別表第1の7及び別表第2の4において同じ。)。

2 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第2条第1項の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第1の7及び別表第2の4において同じ。)。

7 幼稚園教諭2種免許状

免許状の種類

幼稚園教諭2種免許状

在職年数

6

7

8

9

10

11

12

13

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

領域に関する専門的事項に関する科目

5

4

4

3

2

2

1

1

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

30

28

25

22

20

16

12

9

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

保育内容の指導法に関する科目

4

4

4

3

3

2

2

1

教育の基礎的理解に関する科目

8

7

7

6

5

5

3

3

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

3

3

2

2

2

1

1

1

教職実践演習

3

3

2

2

2

1

1


別表第2(第7条関係)

(平31教委規則1・全改)

省令第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

1 小学校教諭1種免許状

免許状の種類

小学校教諭1種免許状

在職年数

3

4

5

6

最低修得単位数

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

2

2

1

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

13

12

10

7

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

6

5

4

3

教育の基礎的理解に関する科目

3

3

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

5

4

4

2

2 中学校教諭1種免許状(省令第11条第1項の表備考第4号の規定の適用を受ける者を含む。)

免許状の種類

中学校教諭1種免許状

在職年数

3

4

5

6

最低修得単位数

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

6

4

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

10

8

6

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

4

3

2

1

教育の基礎的理解に関する科目

3

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

2

1

1

大学が独自に設定する科目

4

4

2

2

3 高等学校教諭1種免許状

免許状の種類

高等学校教諭1種免許状

在職年数

3

4

5

6

最低修得単位数

25

20

15

10

教科に関する専門的事項に関する科目

5

4

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

7

6

5

4

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

各教科の指導法に関する科目

2

2

2

1

教育の基礎的理解に関する科目

3

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

1

1

1

1

教職実践演習

1

1



大学が独自に設定する科目

8

6

4

3

4 幼稚園教諭1種免許状

免許状の種類

幼稚園教諭1種免許状

在職年数

3

4

5

6

最低修得単位数

25

20

15

10

領域に関する専門的事項に関する科目

2

2

1

1

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

12

10

8

7

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

保育内容の指導法に関する科目

6

5

4

3

教育の基礎的理解に関する科目

3

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

6

4

4

2

別表第3(第7条関係)

(平31教委規則1・全改)

1 法別表第5の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

(1) 中学校

免許状の種類

中学校において職業実習を担任する教諭

1種免許状

2種免許状

法別表第5の備考第3号に該当する者

法別表第5の備考第3号に該当する者

法別表第5の備考第4号に該当する者

在職年数

3

4

6

7

8

6

最低修得単位数

15

10

20

15

10

10

教科に関する専門的事項に関する科目

10

5

10

8

5

5

教科に関する専門的事項に関する科目のうち必修科目及び単位数

産業概説

1又は0

1

1又は0

1又は0

職業指導

1

2

1

1

「農業、工業、商業、水産」

3又は2

5

3又は2

3又は2

「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」

2

2

1

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

5

5

10

7

5

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

2

2

4

4

2

2

各教科の指導法に関する科目

2

2

4

2

2

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

左欄に掲げる科目又は教職実践演習

1

1

2

1

1

1

備考 「 」内に示された事項は当該事項の1以上にわたって行うものとする。ただし、5単位の場合にあっては、これらの科目のうち2以上の科目(商船をもって水産と替えることができる。)について2単位以上修得するものとする。

(2) 高等学校

免許状の種類

高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭

1種免許状

在職年数

3

最低修得単位数

10

教科に関する専門的事項に関する科目

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

2

各教科の指導法に関する科目

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

左欄に掲げる科目又は教職実践演習

1

備考

1 看護実習、家庭実習、情報実習又は福祉実習の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる実習に係る免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目のうち3科目以上の科目にわたり、それぞれ最低1単位以上修得するものとする。

この場合において、看護実習にあっては、同表備考第1号に掲げる看護実習の科目の単位は、同号に掲げる科目のうち看護実習以外の科目の単位をもって替えることができる(別表第3の2において同じ。)。

2 農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第5条第1項の表備考第1号に掲げる実習に係る免許教科の種類に応じ、同号に掲げる科目について農業、工業、商業、水産又は商船の関係科目4単位及び職業指導1単位を修得するものとする(別表第3の2において同じ。)。

2 法附則第9項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

免許状の種類

高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭

1種免許状

在職年数

法附則第9項の表の第3欄に定める在職年数

最低修得単位数

10

教科に関する専門的事項に関する科目

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

5

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

2

各教科の指導法に関する科目

2

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

左欄に掲げる科目又は教職実践演習

1

別表第4(第7条関係)

(平31教委規則1・全改)

法別表第6の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

1 養護教諭1種免許状

免許状の種類

養護教諭1種免許状

法別表第3備考第7号に該当する者

法別表第6備考第1号に該当する者

省令第17条第1項の表備考に該当する者

在職年数

3

4

5

1

1

最低修得単位数

20

15

10

10

10

養護に関する科目

8

6

4

4

4

養護に関する科目の内訳

衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)

3以上の科目について5

2以上の科目について4

2以上の科目について3

2以上の科目について3

2以上の科目について3

学校保健

養護概説

健康相談活動の理論・健康相談活動の方法

栄養学(食品学を含む。)

解剖学・生理学

「微生物学、免疫学、薬理概論」

精神保健

看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)

3

2

1

1

1

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

6

4

3

3

3

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

2

2

1

1

1

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

1

1

1

1

大学が独自に設定する科目

2

2

2


2

備考

1 養護に関する科目の単位の修得方法については、省令第9条の表備考第1号の修得方法を例とする(別表第4の2において同じ。)。

2 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第9条の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第4の2において同じ。)。

3 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法については、省令第9条の表備考第6号に定める修得方法を例とする(別表第4の2において同じ。)。

2 養護教諭2種免許状

免許状の種類

養護教諭2種免許状

法別表第3備考第7号に該当する者

法別表第6備考第2号に該当する者

在職年数

6

7

8

9

10

最低修得単位数

30

25

20

15

10

10

養護に関する科目

14

12

8

6

4

4

養護に関する科目の内訳

衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)

3以上の科目について8

2以上の科目について6

2以上の科目について5

2以上の科目について4

2以上の科目について3

2以上の科目について3

学校保健

養護概説

健康相談活動の理論・健康相談活動の方法

栄養学(食品学を含む。)

解剖学・生理学

「微生物学、免疫学、薬理概論」

精神保健

看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)

6

6

3

2

1

1

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

8

7

6

4

3

3

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

3

3

2

2

1

1

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目

2

2

2

1

1

1

教職実践演習

2

1

1




大学が独自に設定する科目

2

2

2

2

2


別表第5(第7条関係)

(平31教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)

法別表第6の2の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

免許状の種類

栄養教諭1種免許状

法別表第6の2備考

非該当

該当

在職年数

3

4

5

6

7

8

9

3

最低修得単位数

40

35

30

25

20

15

10

8

管理栄養士学校指定規則(昭和41年/文部省/厚生省/令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目

32

27

23

18

14

10

6


栄養に係る教育に関する科目

2

2

2

2

2

1

1

2

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

6

6

5

5

4

4

3

6

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の内訳

教育の基礎的理解に関する科目

2

2

1

1

1

1

1

2

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目

1

1

1

1

1

1


1

備考

1 管理栄養士学校指定規則別表第1に掲げる教育内容に係る科目の単位の修得方法については、そのうち1以上の科目について修得するものとする。

2 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法については、栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項、幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する指導の方法に関する事項の全ての事項を含んで修得するものとする。

3 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法については、省令第10条の表の修得方法を例とし、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得するべきものとする。

4 最低修得単位数に不足する単位数については、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の中から任意に修得するものとする。

別表第6(第7条関係)

(平19教委規則4・全改)

法別表第7の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

免許状の種類

特別支援学校教諭

1種免許状

2種免許状

在職年数

3

3

最低修得単位数

6

6

特別支援教育に関する科目

特別支援教育の基礎理論に関する科目

 

1

特別支援教育領域に

関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目

1

1

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目

免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目

1

1

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目

備考

1 特別支援教育に関する科目の単位の修得方法については、省令第7条第1項の修得方法を例とする。

2 特別支援教育領域に関する科目については、視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状を受ける場合にあっては2単位以上、知的障害者、肢体不自由児又は病弱者に関する教育の領域を定める免許状を受ける場合にあっては1単位上修得しなければならない。

別表第7(第7条関係)

(平31教委規則1・全改)

省令第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法

1 小学校教諭2種免許状

免許状の種類

小学校教諭2種免許状

有することを必要とする学校の免許状

幼稚園教諭普通免許状

中学校教諭普通免許状

受けようとする免許状に関する在職年数

1

2

1

2

最低修得単位数

10

7

9

6

各教科の指導法に関する科目

7

5

7

5

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

道徳の理論及び指導法

1

1



生徒指導の理論及び方法

2

1

2

1

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

備考

1 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法については、省令第18条の2の表備考第2号の修得方法を例とする(別表第7の2及び別表第7の3において同じ。)。

2 各教科の指導法に関する科目の単位については、それぞれ次の(1)又は(2)に定める単位を修得するものとする。

(1) 最低修得単位数が7単位である場合については、4以上の教科の指導法に関する科目を修得するものとし、4の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては、これらのうち3以上について2単位以上又は5の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては、これらのうち2以上について2単位以上を含むものとする。

(2) 最低修得単位数が5単位である場合については、3以上の教科の指導法に関する科目を修得するものとし、3の教科の指導法に関する科目を修得する場合にあっては、これらのうち2以上について2単位以上を含むものとする。

2 中学校教諭2種免許状

免許状の種類

中学校教諭2種免許状

有することを必要とする学校の免許状

小学校教諭普通免許状

高等学校教諭普通免許状

受けようとする免許状に関する在職年数

1

2

3

1

2

最低修得単位数

11

8

7

6

5

教科に関する専門的事項に関する科目

7

5

5



各教科の指導法に関する科目

2

1

1

1

1

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

道徳の理論及び指導法




1

1

生徒指導の理論及び方法

2

2

1

1

1

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

大学が独自に設定する科目




3

2

備考

1 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、省令第18条の2の表備考第1号の修得方法を例とする。

2 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法については、省令第18条の2の表備考第3号の修得方法を例とする(別表第7の3において同じ。)。

3 高等学校教諭1種免許状

免許状の種類

高等学校教諭1種免許状

有することを必要とする学校の免許状

中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)

受けようとする免許状に関する在職年数

1

2

最低修得単位数

9

6

各教科の指導法に関する科目

1

1

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

生徒指導の理論及び方法

2

1

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

大学が独自に設定する科目

6

4

(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令元教委規則4・全改、令3教委規則7・令7教委規則2・一部改正)

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(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(平21教委規則3)

(令3教委規則7・一部改正)

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様式第8号 削除

(平24教委規則3)

(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

画像

(令3教委規則7・一部改正)

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(平10教委規則8・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(平23教委規則1・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則4・平21教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則2・一部改正)

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教育職員免許に関する規則

平成元年5月25日 教育委員会規則第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第1節
沿革情報
平成元年5月25日 教育委員会規則第10号
平成3年11月1日 教育委員会規則第3号
平成6年1月28日 教育委員会規則第1号
平成10年8月25日 教育委員会規則第8号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成12年6月2日 教育委員会規則第16号
平成12年8月22日 教育委員会規則第17号
平成12年12月26日 教育委員会規則第23号
平成14年7月30日 教育委員会規則第11号
平成16年6月29日 教育委員会規則第6号
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年2月20日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号
平成29年3月13日 教育委員会規則第2号
平成31年2月12日 教育委員会規則第1号
令和元年11月14日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年7月12日 教育委員会規則第3号
令和7年3月7日 教育委員会規則第2号