○徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則
昭和32年12月13日
徳島県教育委員会規則第18号
徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則を次のように定める。
徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、徳島県立学校(以下「県立学校」という。)の職員の職の設置について定めることを目的とする。
(学校職員の職)
第2条 県立学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する同法第37条に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師(非常勤講師を含む。以下同じ。)及び養護助教諭、同法第60条(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する実習助手並びに同法第79条に規定する寄宿舎指導員のほか、事務課長、事務室長、室長補佐、主査、事務長、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主事、学年主任、特別活動主任、家庭科長、学科主任、農場長、司書教諭、特別支援学校の各部の主事、寮務主任、舎監(非常勤舎監を含む。以下この条において同じ。)、保健主事、係長、主席、主任、主任主事、主任司書、主事、司書、実習主任、主任寄宿舎指導員、技師(介助)、技師(実習)、船長、機関士、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、技師(業務)、技師(調理)、技師(炊事)及び技師(運転)を置く。
2 前項に規定する校長又は副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の職に補せられる者は、それぞれ校長又は教員とし、事務課長、事務室長、室長補佐、主査、事務長、係長、主席、主任、主任主事、主任司書、主事(特別支援学校の各部の主事を除く。)又は司書の職に補せられる者は、事務職員又は技術職員とする。
3 徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める県立学校に、教頭2人以上を置く。この場合における教頭の職務については、別に定める。
4 事務課長は、校長の命を受け、学校事務を総括整理し、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
5 事務室長は、校長の命を受け、学校事務をつかさどり、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
6 室長補佐は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務、技術又は学校図書館の事務に従事する。
7 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 事務長は、校長の命を受け、事務をつかさどり、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
9 教務主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、教務をつかさどる。
10 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。
11 進路指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。
12 人権教育主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、人権教育をつかさどる。
13 学年主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。
14 特別活動主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動に関する事項をつかさどる。
15 家庭科長は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、家庭科に関する事項を総括する。
16 学科主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、当該学科に関する校務をつかさどる。
17 農場長は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、農場に関する校務をつかさどる。
18 司書教諭は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、学校図書館の職務をつかさどる。
19 特別支援学校の各部の主事は、その部に属する指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
20 寮務主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、寮務に関する事項をつかさどる。
21 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における幼児、児童又は生徒の教育に当たる。
22 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、保健に関する事項を管理する。
23 係長は、上司の命を受け、学校事務等に関し命ぜられた事項を処理する。
24 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務、技術又は学校図書館の事務に従事する。
25 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術に従事する。
26 主任司書は、相当の経験を必要とする学校図書館の事務に従事する。
27 主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
28 司書は、学校図書館の事務に従事する。
29 実習主任は、実習助手のうちから命ずるものとし、教諭を助け実習をつかさどる。
30 主任寄宿舎指導員は、寄宿舎指導員のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、日常生活上の世話及び生活指導に関する事項をつかさどる。
31 技師(介助)は、児童又は生徒の介助業務に従事する。
32 技師(実習)は、実習の補助に従事する。
33 船長は、実習船を運転し、所属職員を監督する。
34 機関士は、実習船の機関部を整備する。
35 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第4項の規定するところによる。
36 技師(業務)は、諸用務に従事する。
37 技師(調理)は、調理師法(昭和33年法律第147号)に定める技師(調理)の免許を有する者から命ずるものとし、寄宿者及び学校給食の調理に従事する。
38 技師(炊事)は、寄宿者及び学校給食の調理に従事する。
39 技師(運転)は、スクールバスの運転及び整備に従事する。
(昭49教委規則10・全改、昭50教委規則3・昭51教委規則1・昭53教委規則6・昭53教委規則9・昭56教委規則5・昭59教委規則7・昭60教委規則2・昭62教委規則1・平4教委規則2・平7教委規則11・平14教委規則5・平14教委規則9・平15教委規則1・平15教委規則6・平18教委規則5・平19教委規則6・平19教委規則11・平20教委規則9・平21教委規則1・平22教委規則1・平27教委規則4・平28教委規則2・平28教委規則3・平31教委規則3・平31教委規則5・令元教委規則2・令2教委規則5・一部改正)
第2条の2 前条第1項に規定する職のうち、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主事、学年主任、特別活動主任、学科主任、農場長、司書教諭、特別支援学校の各部の主事、寮務主任、舎監及び保健主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(昭51教委規則1・追加、昭53教委規則9・昭56教委規則5・平4教委規則2・平14教委規則5・平14教委規則9・平20教委規則9・平28教委規則2・一部改正)
(その他の職)
第3条 校長は、校務分掌上必要と認めるときは、第2条に規定する職以外の職を設けることができる。
(昭51教委規則1・全改)
附則
1 この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際第2条に掲げる職員に発令されている者は、この規則により設置された職員とみなす。
3 この規則施行の際第3条に掲げる職員を発令している学校で職員組織表提出後異動を生じたものがある場合においては、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。
4 第2条の規定にかかわらず当分の間、県立学校に事務長を置かないことができる。
5 徳島県立高等学校管理規則(昭和31年徳島県教育委員会規則第16号)の一部を次のように改める。
第10条 削除
附則(昭和34年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に小使として発令されている者は、辞令を用いずして用務員に発令されたものとみなす。
附則(昭和36年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第5号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第5号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第14号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第18号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第10号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第9項に規定する教務主事の職にある者及び改正前の規則第3条第1項の規定に基づき発令されている者のうち、改正後の徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する職に相当する職にある者は、昭和51年3月31日までの間、それぞれ、改正後の規則第2条第8項に規定する教務主任及び同条に規定する相当の職に発令されたものとみなす。
附則(昭和53年教委規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第9号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(徳島県教職員被服等貸与規則の一部改正)
2 徳島県教職員被服等貸与規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。