○徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則
昭和三十二年十二月十三日
徳島県教育委員会規則第十八号
徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則を次のように定める。
徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、徳島県立学校(以下「県立学校」という。)の職員の職の設置について定めることを目的とする。
(学校職員の職)
第二条 県立学校には、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する同法第三十七条に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師(非常勤講師を含む。以下同じ。)及び養護助教諭、同法第六十条(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する実習助手並びに同法第七十九条に規定する寄宿舎指導員のほか、事務課長、事務室長、室長補佐、主査、事務長、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主事、学年主任、特別活動主任、家庭科長、学科主任、農場長、司書教諭、特別支援学校の各部の主事、寮務主任、舎監(非常勤舎監を含む。以下この条において同じ。)、保健主事、係長、主席、主任、主任主事、主任司書、主事、司書、実習主任、主任寄宿舎指導員、技師(介助)、技師(実習)、船長、機関士、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、技師(業務)、技師(調理)、技師(炊事)及び技師(運転)を置く。
2 前項に規定する校長又は副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の職に補せられる者は、それぞれ校長又は教員とし、事務課長、事務室長、室長補佐、主査、事務長、係長、主席、主任、主任主事、主任司書、主事(特別支援学校の各部の主事を除く。)又は司書の職に補せられる者は、事務職員又は技術職員とする。
3 徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める県立学校に、教頭二人以上を置く。この場合における教頭の職務については、別に定める。
4 事務課長は、校長の命を受け、学校事務を総括整理し、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
5 事務室長は、校長の命を受け、学校事務をつかさどり、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
6 室長補佐は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務、技術又は学校図書館の事務に従事する。
7 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 事務長は、校長の命を受け、事務をつかさどり、事務職員、技術職員及び技師(業務)等を監督する。
9 教務主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、教務をつかさどる。
10 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。
11 進路指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。
12 人権教育主事は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、人権教育をつかさどる。
13 学年主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。
14 特別活動主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、各教科、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間以外の教育活動に関する事項をつかさどる。
15 家庭科長は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、家庭科に関する事項を総括する。
16 学科主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、当該学科に関する校務をつかさどる。
17 農場長は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、農場に関する校務をつかさどる。
18 司書教諭は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、学校図書館の職務をつかさどる。
19 特別支援学校の各部の主事は、その部に属する指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
20 寮務主任は、指導教諭又は教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、寮務に関する事項をつかさどる。
21 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における幼児、児童又は生徒の教育に当たる。
22 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、保健に関する事項を管理する。
23 係長は、上司の命を受け、学校事務等に関し命ぜられた事項を処理する。
24 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務、技術又は学校図書館の事務に従事する。
25 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術に従事する。
26 主任司書は、相当の経験を必要とする学校図書館の事務に従事する。
27 主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
28 司書は、学校図書館の事務に従事する。
29 実習主任は、実習助手のうちから命ずるものとし、教諭を助け実習をつかさどる。
30 主任寄宿舎指導員は、寄宿舎指導員のうちから命ずるものとし、校長の監督を受け、日常生活上の世話及び生活指導に関する事項をつかさどる。
31 技師(介助)は、児童又は生徒の介助業務に従事する。
32 技師(実習)は、実習の補助に従事する。
33 船長は、実習船を運転し、所属職員を監督する。
34 機関士は、実習船の機関部を整備する。
35 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第四項の規定するところによる。
36 技師(業務)は、諸用務に従事する。
37 技師(調理)は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)に定める技師(調理)の免許を有する者から命ずるものとし、寄宿者及び学校給食の調理に従事する。
38 技師(炊事)は、寄宿者及び学校給食の調理に従事する。
39 技師(運転)は、スクールバスの運転及び整備に従事する。
(昭四九教委規則一〇・全改、昭五〇教委規則三・昭五一教委規則一・昭五三教委規則六・昭五三教委規則九・昭五六教委規則五・昭五九教委規則七・昭六〇教委規則二・昭六二教委規則一・平四教委規則二・平七教委規則一一・平一四教委規則五・平一四教委規則九・平一五教委規則一・平一五教委規則六・平一八教委規則五・平一九教委規則六・平一九教委規則一一・平二〇教委規則九・平二一教委規則一・平二二教委規則一・平二七教委規則四・平二八教委規則二・平二八教委規則三・平三一教委規則三・平三一教委規則五・令元教委規則二・令二教委規則五・一部改正)
第二条の二 前条第一項に規定する職のうち、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主事、学年主任、特別活動主任、学科主任、農場長、司書教諭、特別支援学校の各部の主事、寮務主任、舎監及び保健主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(昭五一教委規則一・追加、昭五三教委規則九・昭五六教委規則五・平四教委規則二・平一四教委規則五・平一四教委規則九・平二〇教委規則九・平二八教委規則二・一部改正)
(その他の職)
第三条 校長は、校務分掌上必要と認めるときは、第二条に規定する職以外の職を設けることができる。
(昭五一教委規則一・全改)
附則
1 この規則は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際第二条に掲げる職員に発令されている者は、この規則により設置された職員とみなす。
3 この規則施行の際第三条に掲げる職員を発令している学校で職員組織表提出後異動を生じたものがある場合においては、校長はすみやかに委員会に報告しなければならない。
4 第二条の規定にかかわらず当分の間、県立学校に事務長を置かないことができる。
5 徳島県立高等学校管理規則(昭和三十一年徳島県教育委員会規則第十六号)の一部を次のように改める。
第十条 削除
附則(昭和三四年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に小使として発令されている者は、辞令を用いずして用務員に発令されたものとみなす。
附則(昭和三六年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年教委規則第五号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第一四号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第一八号)
この規則は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第九項に規定する教務主事の職にある者及び改正前の規則第三条第一項の規定に基づき発令されている者のうち、改正後の徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条に規定する職に相当する職にある者は、昭和五十一年三月三十一日までの間、それぞれ、改正後の規則第二条第八項に規定する教務主任及び同条に規定する相当の職に発令されたものとみなす。
附則(昭和五三年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第九号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一一号)
この規則は、平成七年五月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(徳島県教職員被服等貸与規則の一部改正)
2 徳島県教職員被服等貸与規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年教委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)抄
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第五号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第二号)
この規則は、令和元年十一月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。