○徳島県公立学校職員の採用に関する規則
昭和33年4月8日
徳島県教育委員会規則第5号
徳島県公立学校教員の採用に関する規則を次のように定める。
徳島県公立学校教員の採用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、新たに徳島県立学校又は徳島県内の市町村立の小学校若しくは中学校の教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(これらの職員のうち臨時又は非常勤の任用の者を除く。以下「教員」という。)に採用される者の採用について必要な事項を定めることを目的とする。
(志願者の資格)
第2条 教員に採用を志願する者(以下「志願者」という。)は、地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当しない者であって、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)に規定する各相当の普通免許状(以下「免許状」という。)の所有者
(2) 当該年度に大学(その他教員養成機関を含む。)を卒業又は修了する者で前号に規定する免許状を取得する見込のあるもの
(3) 通信教育等により、当該年度中に免許状を取得見込の者
(平4教委規則9・一部改正)
(定期審査)
第3条 教育長は、志願者について毎年度別に定める「徳島県公立学校教員採用候補者選考審査要綱」に基づき審査を行う。
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(採用候補者の決定)
第4条 教育長は、前条に掲げる審査の結果に基づき採用候補者を決定する。
2 採用候補者は、教員採用候補者名簿に登載するものとする。
3 教員採用候補者名簿は、学校種別及び教科別に作成するものとする。
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(採用候補者の発表)
第5条 教育長は、採用候補者を決定したときは、教育長の定める場所にその者の受審番号を掲示して発表するとともに、書面で採用候補者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(名簿の削除)
第6条 教育長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除するものとする。
(1) 教員に採用された場合(臨時採用を除く。)
(2) 教員となる資格を失った場合
(3) 本人が辞退した場合
(4) 採用年度を経過した場合
(5) 採用その他についての照会に1月間応答のなかった場合
(6) 学校を卒業又は修了後提出すべき書類を提出しなかった場合
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(採用)
第7条 教育長は、新たに教員となる者を採用候補者のうちから採用するものとする。
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(臨時審査)
第8条 教育長は、第4条に掲げる採用候補者以外の者のうちから特に採用する必要を生じた場合教育委員会の承認を得て臨時審査を行うことができる。
(平4教委規則9・全改、平13教委規則7・一部改正)
(細則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平13教委規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 徳島県教育公務員の採用に関する規程(昭和31年徳島県教育委員会告示第112号)は、廃止する。
附則(昭和35年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和54年に教員に採用を志願した者に対する第5条第3項の規定の適用については、昭和57年3月31日までの間、同項中「満30歳未満」とあるのは「満35歳未満」とする。
附則(昭和56年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第9号)
この規則は、平成4年4月22日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。