○徳島県公立学校職員の採用に関する規則
昭和三十三年四月八日
徳島県教育委員会規則第五号
徳島県公立学校教員の採用に関する規則を次のように定める。
徳島県公立学校教員の採用に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、新たに徳島県立学校又は徳島県内の市町村立の小学校若しくは中学校の教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(これらの職員のうち臨時又は非常勤の任用の者を除く。以下「教員」という。)に採用される者の採用について必要な事項を定めることを目的とする。
(志願者の資格)
第二条 教員に採用を志願する者(以下「志願者」という。)は、地方公務員法第十六条及び学校教育法第九条に該当しない者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)に規定する各相当の普通免許状(以下「免許状」という。)の所有者
二 当該年度に大学(その他教員養成機関を含む。)を卒業又は修了する者で前号に規定する免許状を取得する見込のあるもの
三 通信教育等により、当該年度中に免許状を取得見込の者
(平四教委規則九・一部改正)
(定期審査)
第三条 教育長は、志願者について毎年度別に定める「徳島県公立学校教員採用候補者選考審査要綱」に基づき審査を行う。
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(採用候補者の決定)
第四条 教育長は、前条に掲げる審査の結果に基づき採用候補者を決定する。
2 採用候補者は、教員採用候補者名簿に登載するものとする。
3 教員採用候補者名簿は、学校種別及び教科別に作成するものとする。
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(採用候補者の発表)
第五条 教育長は、採用候補者を決定したときは、教育長の定める場所にその者の受審番号を掲示して発表するとともに、書面で採用候補者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(名簿の削除)
第六条 教育長は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、名簿から削除するものとする。
一 教員に採用された場合(臨時採用を除く。)
二 教員となる資格を失った場合
三 本人が辞退した場合
四 採用年度を経過した場合
五 採用その他についての照会に一月間応答のなかった場合
六 学校を卒業又は修了後提出すべき書類を提出しなかった場合
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(採用)
第七条 教育長は、新たに教員となる者を採用候補者のうちから採用するものとする。
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(臨時審査)
第八条 教育長は、第四条に掲げる採用候補者以外の者のうちから特に採用する必要を生じた場合教育委員会の承認を得て臨時審査を行うことができる。
(平四教委規則九・全改、平一三教委規則七・一部改正)
(細則)
第九条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平一三教委規則七・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 徳島県教育公務員の採用に関する規程(昭和三十一年徳島県教育委員会告示第百十二号)は、廃止する。
附則(昭和三五年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年教委規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第八号)
この規則は、昭和五十年六月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和五十四年に教員に採用を志願した者に対する第五条第三項の規定の適用については、昭和五十七年三月三十一日までの間、同項中「満三十歳未満」とあるのは「満三十五歳未満」とする。
附則(昭和五六年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第九号)
この規則は、平成四年四月二十二日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第七号)
この規則は、平成十三年五月一日から施行する。