○徳島県学校教育指導員設置規程
昭和二十四年十一月二十二日
徳島県教育委員会規則第十四号
徳島県学校教育指導員設置規程を次のように定める。
徳島県学校教育指導員設置規程
第一条 学校教育指導上必要な場合、教育委員会事務局に学校教育指導員(以下指導員という。)を置く。
(昭三二教委規則一三・一部改正)
第二条 指導員は教員に対する助言と指導に参与する。
第三条 指導員は学校教育法第一条に定める学校の校長(園長を含む。)及び教員の中から教育委員会が任命する。
(昭四八教委規則八・全改)
第四条 指導員の任期は一年とする。ただし、再任することを妨げない。
(昭四八教委規則八・全改)
附則
この規則は、公布の日から、これを適用する。
附則(昭和四八年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。