○県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年7月19日

徳島県条例第27号

県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例をここに公布する。

県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件は、県立学校の職員の例によるものとする。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年7月19日 条例第27号

(昭和40年7月19日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第3節
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第27号