○県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和四十年七月十九日
徳島県条例第二十七号
県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例をここに公布する。
県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件は、県立学校の職員の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。