○県費負担教職員の人事評価に関する規則

平成十二年三月二十四日

徳島県教育委員会規則第四号

〔県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則〕を次のように定める。

県費負担教職員の人事評価に関する規則

(平二八教委規則七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十四条の規定に基づき、県費負担教職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八教委規則七・一部改正)

(人事評価)

第二条 職員の人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価は、条件付採用期間中の職員その他県教育委員会教育長が指定する職員以外の職員について、毎年二月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

3 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

 条件付採用期間中の職員のうち教諭、助教諭及び講師 その採用の日から起算して十月を経過したとき。

 前号に掲げる職員以外の条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。

 県教育委員会教育長が必要と認める職員 県教育委員会教育長が必要と認めるとき。

4 評価期間(人事評価に当たつて考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあつては、特に県教育委員会教育長が定める場合を除き、この限りでない。

 特別評価 前項第一号及び第二号に掲げる職員に係るものにあつてはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第三号に掲げる職員に係るものにあつてはその都度県教育委員会教育長が定める期間

(平二八教委規則七・全改)

第三条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、次のとおりとする。

区分

被評価者

評価者

調整者

第一次評価者

第二次評価者

校長

市町村教育委員会教育長が指定する者

市町村教育委員会教育長


副校長及び教頭

校長

市町村教育委員会教育長が指定する者

市町村教育委員会教育長

イ及びロに該当する職員以外の職員

一 副校長又は教頭(二人以上置かれているときは、校長の指定する副校長又は教頭)

二 副校長又は教頭が置かれていないときは、第一次評価者を定めず第二次評価者のみとする。

校長

市町村教育委員会教育長

2 評価者及び調整者は、県教育委員会教育長が別に定める人事評価書によつて人事評価又は人事評価の調整を行うものとする。

3 市町村教育委員会は、人事評価を実施したときは、県教育委員会教育長の定めるところにより県教育委員会に報告しなければならない。

(平二四教委規則二・平二八教委規則七・一部改正)

(人事評価書の効力)

第四条 人事評価書は、新たに人事評価書が作成されるまでの間、当該評価期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。ただし、その期間は二年間を限りとする。

(平二八教委規則七・一部改正)

(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の人事評価についての特例)

第五条 臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の人事評価の実施については、この規則の規定にかかわらず、県教育委員会が別に定める。

(令二教委規則五・追加)

(細則)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、県教育委員会教育長が定める。

(令二教委規則五・旧第五条繰下)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

県費負担教職員の人事評価に関する規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成24年2月20日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号