○教育公務員特例法第十四条第一項による結核性疾患の休職の取扱に関する規則

昭和二十四年二月十九日

徳島県教育委員会規則第二号

教育公務員特例法第十四条第一項による結核性疾患の休職の取扱についての規則を次のように定める。

第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項により結核性疾患のため休職をしようとするものは、診断書を添え校長は直接に、教員は所属校長を経て教育長に願出でなければならない。

2 第一項の診断書にはエツクス線直接撮影、赤血球沈降速度及び喀痰検査についての成績を含み、エツクス線写真を添付したものでなければならない。

第二条 教育長は前条の休職を願出たものに対して必要があれば本人に出頭を命じ或は、その指定した病院又は保健所で改めて受診した診断書の提出を命ずることができる。

第三条 第一条の休職者は、四ケ月毎に診断書にエツクス線写真を添えて、病症の経過を教育長に報告しなければならない。

2 病状によりエツクス線写真の提出ができないときは、理由を付して、これを欠くことができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月十二日から、これを適用する。

教育公務員特例法第十四条第一項による結核性疾患の休職の取扱に関する規則

昭和24年2月19日 教育委員会規則第2号

(昭和24年2月19日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和24年2月19日 教育委員会規則第2号