○教育職員の給料月額の調整に関する条例

昭和三十二年十月十一日

徳島県条例第四十四号

教育職員の給料月額の調整に関する条例をここに公布する。

教育職員の給料月額の調整に関する条例

第一条 教育職員の給料月額は、この条例の定めるところにより調整する。

第二条 この条例において「教育職員」とは、昭和三十二年四月一日現在に在職していた者で、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)に定める小学校、中学校等教育職員級別給料表又は高等学校等教育職員級別給料表の適用をこの条例の適用の日(以下「適用日」という。)において受けていた次の各号に掲げる者をいう。

 現に校長又は教諭の一級普通免許状若しくは二級普通免許状を有する者であつて、次のいずれかに該当する者

 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による高等学校高等科教員免許状又は高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を同令により授与された者

 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による修士又は博士の学位を有する者

 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者

 現に校長又は教諭の一級普通免許状若しくは二級普通免許状を有する者であつて、次のいずれかに該当する者

 旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を同令の試験検定により授与された者

 旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)に該当する学校を卒業した者

 旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)第一条に規定する臨時教員養成所を卒業した者

 公立私立学校卒業者に対し師範学校、中学校高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)に該当する学校を卒業した者

 実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)に該当する学校を卒業した者

 旧教員免許令第二条ただし書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところにより、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者

 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は同令第二条に規定する教員養成所を卒業した者

 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所において修業年限三年以上の課程を卒業した者

 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による高等商船学校若しくは函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)又は旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者

 公立私立盲学校及び聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)第十条第一項又は第十一条第一項の規定により盲学校又は聾唖学校の教員となることのできる者

 学校教育法による学士の称号を有する者

 東京教育大学教育学部に附属する特殊教育教員養成施設の課程を修了した者

第三条 適用日における教育職員の給料月額は、その者の適用日の前日において現に発令を受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)次の各号に定めるところにより調整した額とする。

 前条第一号に該当する者のうち、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十二号)附則別表第二の新給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)が三十六号俸以下の号俸である者については、旧号俸より二号俸上位の号俸の額

 前条第一号に該当する者のうち、旧号俸が三十七号俸以上六十一号俸以下の号俸である者については、旧給料月額を受けるに至つた日から三月前(旧号俸が三十七号俸である者にあつては、六月前)の日に旧号俸より一号俸上位の号俸の額を受けるに至つたものとみなして学校職員給与条例第七条第一項の規定(以下「昇給規定」という。)を適用した場合にその者が適用日において受けることとなる給料月額

 前条第一号に該当する者のうち、旧号俸が六十二号俸以上の号俸である者については、旧号俸より一号俸上位の号俸の額

 前条第二号に該当する者のうち、旧号俸が三十七号俸以下の号俸である者については、旧号俸より一号俸上位の号俸の額

 前条第二号に該当する者のうち、旧号俸が三十八号俸以上の号俸である者については、旧給料月額を受けるに至つた日から六月前の日に、その旧給料月額を受けるに至つたものとみなして昇給規定を適用した場合にその者が適用日において受けることとなる給料月額

2 前項の場合において、同項各号の規定によつて調整された給料月額が、次の各号に定める給料月額をこえることとなるときは、当該各号に定める給料月額をこえない範囲内にその調整をとどめるものとする。

 前条第一号に該当する者については、適用日の前日における学校職員の初任給の基準等に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―二一)別表の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の旧制大学卒の初任給の二号俸上位の号俸を基準とし、その者の経験年数に応じて昇給規定、学校職員給与条例第六条の規定(以下「昇格規定」という。)及び職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例(昭和三十年徳島県条例第二十五号)第二条の規定(以下「昇給特例規定」という。)を適用した場合に求められる給料月額

 前条第二号に該当する者については、初任給基準表の新制大学卒の初任給の一号俸上位の号俸を基準とし、その者の経験年数に応じて昇給規定、昇格規定及び昇給特例規定を適用した場合に求められる給料月額

第四条 前条第一項の規定により定められた給料月額が、同条第二項各号に定める給料月額に達しない職員については、次の各号に定める日をその者の適用日後における最初の昇給についての昇給期間の起算日とする。

 前条第一項第一号第三号又は第四号の規定の適用を受けた者については、旧給料月額を受けるに至つた日

 前条第一項第二号の規定の適用を受けた者については旧号俸より一号俸上位の号俸の額を、同項第五号の規定の適用を受けた者については旧給料月額をそれぞれ受けるに至つたものとみなされる日

2 前条第一項及び第二項の規定により定められた給料月額が、同条第二項各号に定める給料月額と同じである職員については、次の各号に定める日をその者の適用日後における最初の昇給についての昇給期間の起算日とする。

 前条第一項第一号第三号又は第四号の規定の適用を受けた者(第一号の場合にあつては、旧号俸により二号俸上位の号俸の額に定められた者に限る。)については、旧給料月額を受けるに至つた日又は同条第二項各号に定める給料月額を受けるに要する経験年数を満した日のうちいずれか後の日

 前条第一項第一号の規定の適用を受けた者のうち、その給料月額を旧号俸より一号俸上位の号俸の額に定められた者については、同条第二項各号に定める給料月額を受けるに要する経験年数を満たした日

 前条第一項第二号又は第五号の規定の適用を受けた者については、それぞれ旧号俸より一号俸上位の号俸の額若しくは旧給料月額を受けるに至つたとみなされる日又は同条第二項に定める給料月額を受けるに要する経験年数を満たした日のうちいずれか後の日

3 旧給料月額が前条第二項各号に定める給料月額と同じである場合において旧給料月額を受けるに至つた日が、同項各号に定める給料月額を受けるに要する経験年数を満たした日より後である職員については、その満たした日をその者の適用日後における最初の昇給についての昇給期間の起算日とする。

第五条 この条例の実施について必要な事項は、人事委員会が県教育委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月三十一日から適用する。

教育職員の給料月額の調整に関する条例

昭和32年10月11日 条例第44号

(昭和32年10月11日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和32年10月11日 条例第44号