○徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月5日

徳島県条例第45号

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、学校職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校職員」、「教育職員」又は「普通職員」とは、条例第2条第1項第3項又は第5項に規定する学校職員、教育職員又は普通職員をいう。

(昭33条例13・追加、昭34条例32・一部改正、昭34条例39・旧第1条の2繰下、昭49条例51・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) へき地手当(第5条の2及び第5条の3の規定によるへき地手当に準ずる手当を含む。)

(2) 昼夜間勤務手当

(3) 沖合手当

(4) 夜間学級業務手当

(5) 考査手当

(6) 特殊業務手当

(7) 温室内作業手当

(8) 教育業務連絡調整手当

(9) 潜水手当

(10) 災害時教育支援等手当

(昭33条例13・昭34条例32・一部改正、昭34条例39・旧第2条繰下、昭35条例10・昭35条例23・昭40条例11・昭43条例20・昭45条例31・昭46条例17・昭47条例22・昭48条例28・昭53条例21・昭55条例16・平14条例34・平19条例74・令3条例24・令6条例28・令7条例58・一部改正)

(へき地手当等)

第4条 へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号。以下「省令」という。)第3条で定める基準に従い人事委員会規則で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)に勤務する学校職員には、へき地手当を支給する。

(昭46条例17・全改、昭49条例51・平12条例5・平26条例74・令4条例45・令6条例62・一部改正)

第5条 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の20を超えない範囲内で、省令第8条で定める基準に従い、人事委員会規則で定める。

2 へき地学校等が条例第10条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭46条例17・全改、平26条例74・一部改正)

第5条の2 学校職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合、学校職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴って学校職員が住居を移転した場合又は新たに条例第4条第1項の給料表(以下この項において「給料表」という。)の適用を受ける学校職員となったことに伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等、その移転した学校等又は新たに給料表の適用を受ける学校職員となって勤務することとなった学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で省令第10条で定める基準に従い人事委員会規則で指定する学校等に該当するときは、当該学校職員には、省令第11条で定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、当該異動、学校等の移転又は給料表の適用の日から3年以内の期間(当該異動、学校等の移転又は給料表の適用の日から起算して3年を経過する際同条に定める基準に従い人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなった学校等に勤務する学校職員のうち人事委員会規則で定めるものその他同項の規定による手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例17・追加、昭49条例51・令6条例62・令7条例58・一部改正)

第5条の3 高等学校に勤務する学校職員のうち、前3条及び附則第2項の規定によるへき地手当又はへき地手当に準ずる手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例17・追加、昭63条例19・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(令7条例58)

(昼夜間勤務手当)

第8条 教育職員が次の各号に掲げる勤務に従事する場合には、昼夜間勤務手当を支給することができる。

(1) 夜間の定時制課程以外の課程(以下「昼間部」という。)の勤務を本務とする教育職員が夜間の定時制課程(以下「夜間部」という。)の授業又はその補助を行う場合

(2) 夜間部の勤務を本務とする教育職員が昼間部の授業又はその補助を行う場合

2 夜間部の事務若しくはその補助又は徳島県立しらさぎ中学校の夜間における事務若しくはその補助に従事する普通職員には、昼夜間勤務手当を支給することができる。

(昭33条例13・昭34条例32・令3条例24・一部改正)

第9条 昼夜間勤務手当の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の場合 勤務1時間につき600円

(2) 前条第2項の場合 勤務1日につき700円

(昭34条例32・全改、昭38条例11・昭40条例11・昭42条例53・昭49条例25・昭52条例49・昭61条例14・平6条例17・平14条例34・一部改正)

第10条 昼間、夜間の区分は、午後5時をもってする。

(沖合手当)

第11条 徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が漁業実習のため海上で勤務する場合には、沖合手当を支給することができる。

(昭35条例23・一部改正、平14条例34・旧第15条繰上、平19条例74・一部改正)

第12条 沖合手当の額は、海上勤務1日につき380円とする。

(昭38条例11・昭49条例25・昭52条例49・一部改正、平14条例34・旧第16条繰上・一部改正)

(夜間学級業務手当)

第13条 徳島県立しらさぎ中学校の教育職員(条例第15条の4第1項の定時制通信教育手当を受ける者を除く。附則第3項において同じ。)が、本務として同校の夜間学級の業務に従事する場合には、夜間学級業務手当を支給する。

2 夜間学級業務手当の月額は、給料月額の100分の5(条例第14条の2第1項の管理職手当を受ける者にあっては、100分の4)に相当する額を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(令3条例24・全改、令4条例45・一部改正)

(考査手当)

第14条 県立の中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育職員が、県立の中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の入学考査の結果処理のための勤務に従事した場合には、考査手当を支給することができる。

2 考査手当の額は、勤務1時間につき220円とする。

(昭32条例5・追加、昭33条例13・一部改正、昭35条例23・旧第18条繰下、昭39条例22・昭40条例11・昭43条例20・昭52条例49・一部改正、平14条例34・旧第19条繰上・一部改正、平15条例53・令元条例26・令3条例24・一部改正)

(特殊業務手当)

第15条 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育職員で職務の等級が条例別表第1の小学校中学校教育職給料表又は別表第2の高等学校等教育職給料表の1級、2級又は特2級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときには、特殊業務手当を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画・実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日若しくは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日(次号において「週休日等」という。)若しくは休日若しくは休日の代休日(次号において「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等若しくは休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分若しくは4時間である日に行うもの

2 特殊業務手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イ及びの業務 8,000円

(3) 前項第2号の業務 5,100円

(4) 前項第3号の業務 5,100円以内

(5) 前項第4号の業務 3,600円以内

(昭47条例22・追加、昭50条例23・昭50条例56・昭53条例21・昭60条例28・平元条例2・平2条例19・平5条例10・平7条例4・平9条例30・一部改正、平14条例34・旧第23条繰上・一部改正、平15条例53・平19条例23・平20条例19・平20条例59・平21条例11・平26条例74・平28条例31・平29条例59・令元条例26・令7条例3・令7条例58・一部改正)

(温室内作業手当)

第16条 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)第6条第2項に規定する農業に関する学科を置く高等学校に勤務する学校職員がビニールハウス又はガラスハウス内において、生徒の実習に係る作業に1日につき2時間以上従事した場合には、温室内作業手当を支給する。

2 温室内作業手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(昭48条例28・追加、昭49条例25・昭50条例56・昭52条例49・昭61条例14・平3条例14・平7条例30・一部改正、平14条例34・旧第24条繰上・一部改正、平26条例74・一部改正)

(教育業務連絡調整手当)

第17条 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の指導教諭又は教諭のうち、当該学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき定める教育委員会規則の規定により置かれる教務主任、学年主任その他の主任等でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭又は教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合には、教育業務連絡調整手当を支給する。

2 教育業務連絡調整手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(昭53条例21・追加、平14条例34・旧第25条繰上、平19条例23・平20条例19・令元条例26・一部改正)

(潜水手当)

第18条 徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事した場合には、潜水手当を支給することができる。

2 潜水手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、次の各号に掲げる潜水深度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 10メートルまで 310円

(2) 20メートルまで 550円

(3) 30メートルまで 780円

(4) 30メートルを超える場合 1,500円

(平14条例34・追加、平19条例74・一部改正)

(災害時教育支援等手当)

第19条 学校職員が、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において、被災した児童若しくは生徒に対する学習指導その他の学校教育活動の支援に係る業務又は避難所運営その他の災害応急対策に係る業務に従事した場合には、災害時教育支援等手当を支給することができる。

2 災害時教育支援等手当の額は、業務に従事した日1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に定める業務の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害時教育支援等手当の額は、当該各号に定める額を、前項に定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

(1) 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の100分の50に相当する額

(2) 徳島県教育委員会が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の100分の100に相当する額

(令6条例28・追加)

(特殊勤務手当の支給方法)

第20条 この条例で定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭32条例5・旧第18条繰下、昭35条例23・旧第19条繰下、昭40条例11・旧第20条繰下、昭43条例20・旧第21条繰下、昭45条例31・旧第22条繰下、昭47条例22・旧第23条繰下、昭48条例28・旧第24条繰下、昭53条例21・旧第25条繰下、昭55条例16・旧第26条繰下、平12条例5・旧第27条繰下、平14条例34・旧第28条繰上、令6条例28・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭56条例18・旧附則・一部改正、令6条例28・一部改正)

(へき地学校等の指定の見直し等)

2 第4条又は第5条の2第1項の規定に基づく指定は、省令第13条第1項及びへき❜❜地教育振興法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第15号)附則第2項で定める基準に従い見直しを行うものとし、これに伴う経過措置については、同条第2項及び第3項で定める基準に従い、人事委員会規則で定める。

(昭63条例19・追加、平元条例46・令6条例28・一部改正)

(夜間学級業務手当の特例)

3 条例附則第5項第7項又は第8項の規定による給料を支給される徳島県立しらさぎ中学校の教育職員に対する第13条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例45・追加、令6条例28・一部改正)

(特定大規模災害に対処するための災害時教育支援等手当の特例)

4 学校職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を除く。)に対処するため第19条第1項に定める業務に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の災害時教育支援等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務に引き続き従事した日1日につき基本額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(令6条例28・追加)

(昭和32年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に次の1号を加える改正規定及び第18条を第19条とし、第17条の次に次の1条を加える改正規定は昭和32年3月1日から、別表の改正規定中中学校の部の表第2種の部甲の項に係る部分は昭和31年10月1日から、その他の部分は昭和32年1月1日から適用する。

(昭和33年条例第13号)

この条例中、第9条及び第17条第2項第1号の改正規定は昭和33年4月1日から、別表の改正規定のうち江原町を脇町に、岩倉町を同に、岩倉町を脇町に改める部分は同年3月31日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中河波郡市場町大俣中学校大影分校を削る部分は昭和32年7月1日から、由岐町阿部中学校を由岐中学校阿部分校に、由岐町阿部中学校伊座利分校を由岐中学校伊座利分校に改める部分は昭和33年1月1日から、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例別表中美馬町に係る部分は昭和32年3月31日から適用する。

(昭和34年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(へき地手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基いて既に学校職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係るへき地手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。

(昭37条例26・旧第5項繰下、昭46条例17・旧第6項繰上・一部改正)

(昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は昭和35年10月1日から、第11条及び別表の改正規定以外の改正規定は同年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第1条中徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例別表の改正規定のうち美馬郡穴吹町口山中学校渕名校舎に係る部分は、同年5月28日から適用する。

(昭和37年条例第43号)

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は同年4月1日から、改正後の条例第18条第2項の規定は同年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、当該へき地学校の廃止又は名称の変更があった日から適用する。

(昭和45年条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定を除くほか昭和47年1月1日から適用する。

2 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第17号)附則第2項の規定により人事委員会規則で定められた額のへき地手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた学校職員で当該学校職員に係る徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例に基づくへき地手当の月額が施行日の前日における旧手当の月額に達しないものについては、へき❜❜地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第20号)附則第2項で定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、へき地手当の額に関し特例を定める。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第51号)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び第23条第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当及び特殊業務手当は、それぞれ、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当及び特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係るこの条例によりその額が改定されることとなる特殊勤務手当は、それぞれ改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第21号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第26号で昭和53年3月31日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第15号及び第25条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第17号で昭和63年4月23日から施行)

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第46号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成5年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は平成5年1月1日から、改正後の条例第26条の規定は平成4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された温室内作業手当は、改正後の条例の規定による温室内作業手当の内払とみなす。

(平成9年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 旧再任用職員に対する附則第13項の規定による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第4条から第5条の3までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第74号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第59号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年10月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第74号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第59号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 令和7年4月1日以後に新たに定年前再任用短時間勤務学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)及び暫定再任用学校職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)に対して適用されることとなる徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の2第1項の規定は、同日以後に同項に規定する異動をした定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員又は同日以後に同項に規定する学校等の移転があった定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員について適用する。

(令7条例5・一部改正)

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の2の改正規定を除く。)及び第5条の規定(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「給特条例」という。)第11条の見出し及び同条の改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定及び第5条の規定(給特条例第11条の見出し及び同条の改正規定に限る。)並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月5日 条例第45号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第45号
昭和32年3月19日 条例第5号
昭和33年3月22日 条例第13号
昭和34年10月9日 条例第32号
昭和34年12月19日 条例第39号
昭和35年3月18日 条例第10号
昭和35年10月11日 条例第23号
昭和36年7月18日 条例第16号
昭和37年7月9日 条例第26号
昭和37年10月16日 条例第43号
昭和38年3月22日 条例第11号
昭和38年7月16日 条例第22号
昭和39年3月21日 条例第22号
昭和39年7月10日 条例第70号
昭和40年3月23日 条例第11号
昭和40年7月19日 条例第28号
昭和40年11月5日 条例第45号
昭和41年7月15日 条例第50号
昭和41年10月18日 条例第60号
昭和42年3月22日 条例第30号
昭和42年10月16日 条例第53号
昭和43年3月29日 条例第20号
昭和44年3月28日 条例第28号
昭和45年3月24日 条例第31号
昭和45年7月21日 条例第40号
昭和46年3月23日 条例第17号
昭和46年10月15日 条例第36号
昭和47年3月24日 条例第22号
昭和48年3月27日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第25号
昭和49年10月29日 条例第51号
昭和50年3月25日 条例第23号
昭和50年12月23日 条例第56号
昭和52年12月24日 条例第49号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第16号
昭和56年7月21日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和61年3月24日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第46号
平成2年3月26日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第17号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第34号
平成15年12月25日 条例第53号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年12月25日 条例第74号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第59号
平成21年3月26日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第74号
平成28年3月18日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第59号
令和元年10月21日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第24号
令和4年10月18日 条例第45号
令和6年3月19日 条例第28号
令和6年12月26日 条例第62号
令和7年3月18日 条例第3号
令和7年3月18日 条例第5号
令和7年12月25日 条例第58号