○徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和三十一年十月五日

徳島県条例第四十五号

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)第十四条第二項の規定に基き、学校職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「学校職員」、「教育職員」又は「普通職員」とは、条例第二条第一項第三項又は第五項に規定する学校職員、教育職員又は普通職員をいう。

(昭三三条例一三・追加、昭三四条例三二・一部改正、昭三四条例三九・旧第一条の二繰下、昭四九条例五一・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第三条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 へき地手当(第五条の二及び第五条の三の規定によるへき地手当に準ずる手当を含む。)

 多学年学級担当手当

 昼夜間勤務手当

 沖合手当

 夜間学級業務手当

 考査手当

 特殊業務手当

 温室内作業手当

 教育業務連絡調整手当

 潜水手当

十一 災害時教育支援等手当

(昭三三条例一三・昭三四条例三二・一部改正、昭三四条例三九・旧第二条繰下、昭三五条例一〇・昭三五条例二三・昭四〇条例一一・昭四三条例二〇・昭四五条例三一・昭四六条例一七・昭四七条例二二・昭四八条例二八・昭五三条例二一・昭五五条例一六・平一四条例三四・平一九条例七四・令三条例二四・令六条例二八・一部改正)

(へき地手当等)

第四条 へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号。以下「省令」という。)第三条で定める基準に従い人事委員会規則で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)に勤務する学校職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された学校職員を除く。第五条の二及び第五条の三において同じ。)には、へき地手当を支給する。

(昭四六条例一七・全改、昭四九条例五一・平一二条例五・平二六条例七四・令四条例四五・一部改正)

第五条 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十をこえない範囲内で、省令第八条で定める基準に従い、人事委員会規則で定める。

2 へき地学校等が条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例一七・全改、平二六条例七四・一部改正)

第五条の二 学校職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で省令第十条で定める基準に従い人事委員会規則で指定する学校等に該当するときは、当該学校職員には、省令第十一条で定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際同条に定める基準に従い人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する学校職員のうち、同項の規定による手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員には、省令第十二条で定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一七・追加、昭四九条例五一・一部改正)

第五条の三 高等学校に勤務する学校職員のうち、前三条及び附則第二項の規定によるへき地手当又はへき地手当に準ずる手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一七・追加、昭六三条例一九・一部改正)

(多学年学級担当手当)

第六条 小学校又は中学校の二以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当する教育職員のうち人事委員会規則で定める者が当該学級における授業又は指導に従事する場合には、多学年学級担当手当を支給することができる。

(昭三五条例一〇・全改)

〔参照〕規則第一二条

第七条 多学年学級担当手当の額は、勤務一日につき三百五十円の範囲内で人事委員会規則の定める額とする。

(昭三五条例一〇・全改、昭三七条例四三・昭四一条例六〇・昭四六条例三六・昭四九条例二五・昭五〇条例五六・昭五二条例四九・平三条例一四・一部改正)

(昼夜間勤務手当)

第八条 教育職員が次の各号に掲げる勤務に従事する場合には、昼夜間勤務手当を支給することができる。

 夜間の定時制課程以外の課程(以下「昼間部」という。)の勤務を本務とする教育職員が夜間の定時制課程(以下「夜間部」という。)の授業又はその補助を行う場合

 夜間部の勤務を本務とする教育職員が昼間部の授業又はその補助を行う場合

2 夜間部の事務若しくはその補助又は徳島県立しらさぎ中学校の夜間における事務若しくはその補助に従事する普通職員には、昼夜間勤務手当を支給することができる。

(昭三三条例一三・昭三四条例三二・令三条例二四・一部改正)

第九条 昼夜間勤務手当の額は、次のとおりとする。

 前条第一項の場合 勤務一時間につき六百円

 前条第二項の場合 勤務一日につき七百円

(昭三四条例三二・全改、昭三八条例一一・昭四〇条例一一・昭四二条例五三・昭四九条例二五・昭五二条例四九・昭六一条例一四・平六条例一七・平一四条例三四・一部改正)

第十条 昼間、夜間の区分は、午後五時をもつてする。

(沖合手当)

第十一条 徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が漁業実習のため海上で勤務する場合には、沖合手当を支給することができる。

(昭三五条例二三・一部改正、平一四条例三四・旧第十五条繰上、平一九条例七四・一部改正)

第十二条 沖合手当の額は、海上勤務一日につき三百八十円とする。

(昭三八条例一一・昭四九条例二五・昭五二条例四九・一部改正、平一四条例三四・旧第十六条繰上・一部改正)

(夜間学級業務手当)

第十三条 徳島県立しらさぎ中学校の教育職員(条例第十五条の四第一項の定時制通信教育手当を受ける者を除く。附則第三項において同じ。)が、本務として同校の夜間学級の業務に従事する場合には、夜間学級業務手当を支給する。

2 夜間学級業務手当の月額は、給料月額の百分の五(条例第十四条の二第一項の管理職手当を受ける者にあつては、百分の四)に相当する額を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(令三条例二四・全改、令四条例四五・一部改正)

(考査手当)

第十四条 県立の中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育職員が、県立の中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の入学考査の結果処理のための勤務に従事した場合には、考査手当を支給することができる。

2 考査手当の額は、勤務一時間につき二百二十円とする。

(昭三二条例五・追加、昭三三条例一三・一部改正、昭三五条例二三・旧第十八条繰下、昭三九条例二二・昭四〇条例一一・昭四三条例二〇・昭五二条例四九・一部改正、平一四条例三四・旧第十九条繰上・一部改正、平一五条例五三・令元条例二六・令三条例二四・一部改正)

(特殊業務手当)

第十五条 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育職員で職務の等級が条例別表第一の小学校中学校教育職給料表又は別表第二の高等学校等教育職給料表の一級、二級又は特二級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときには、特殊業務手当を支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画・実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日若しくは休日若しくは休日の代休日(次号において「休日等」という。)に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日若しくは休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日に行うもの

2 特殊業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号イの業務 八千円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 前項第一号ロ及びの業務 七千五百円

 前項第二号の業務 五千百円

 前項第三号の業務 五千百円以内

 前項第四号の業務 三千六百円以内

(昭四七条例二二・追加、昭五〇条例二三・昭五〇条例五六・昭五三条例二一・昭六〇条例二八・平元条例二・平二条例一九・平五条例一〇・平七条例四・平九条例三〇・一部改正、平一四条例三四・旧第二十三条繰上・一部改正、平一五条例五三・平一九条例二三・平二〇条例一九・平二〇条例五九・平二一条例一一・平二六条例七四・平二八条例三一・平二九条例五九・令元条例二六・一部改正)

(温室内作業手当)

第十六条 高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第六条第二項に規定する農業に関する学科を置く高等学校に勤務する学校職員がビニールハウス又はガラスハウス内において、生徒の実習に係る作業に一日につき二時間以上従事した場合には、温室内作業手当を支給する。

2 温室内作業手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。

(昭四八条例二八・追加、昭四九条例二五・昭五〇条例五六・昭五二条例四九・昭六一条例一四・平三条例一四・平七条例三〇・一部改正、平一四条例三四・旧第二十四条繰上・一部改正、平二六条例七四・一部改正)

(教育業務連絡調整手当)

第十七条 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の指導教諭又は教諭のうち、当該学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項の規定に基づき定める教育委員会規則の規定により置かれる教務主任、学年主任その他の主任等でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭又は教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合には、教育業務連絡調整手当を支給する。

2 教育業務連絡調整手当の額は、業務に従事した日一日につき二百円とする。

(昭五三条例二一・追加、平一四条例三四・旧第二十五条繰上、平一九条例二三・平二〇条例一九・令元条例二六・一部改正)

(潜水手当)

第十八条 徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事した場合には、潜水手当を支給することができる。

2 潜水手当の額は、作業に従事した時間一時間につき、次の各号に掲げる潜水深度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 十メートルまで 三百十円

 二十メートルまで 五百五十円

 三十メートルまで 七百八十円

 三十メートルを超える場合 千五百円

(平一四条例三四・追加、平一九条例七四・一部改正)

(災害時教育支援等手当)

第十九条 学校職員が、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において、被災した児童若しくは生徒に対する学習指導その他の学校教育活動の支援に係る業務又は避難所運営その他の災害応急対策に係る業務に従事した場合には、災害時教育支援等手当を支給することができる。

2 災害時教育支援等手当の額は、業務に従事した日一日につき千八十円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に定める業務の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害時教育支援等手当の額は、当該各号に定める額を、前項に定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の百分の五十に相当する額

 徳島県教育委員会が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の百分の百に相当する額

(令六条例二八・追加)

(特殊勤務手当の支給方法)

第二十条 この条例で定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三二条例五・旧第十八条繰下、昭三五条例二三・旧第十九条繰下、昭四〇条例一一・旧第二十条繰下、昭四三条例二〇・旧第二十一条繰下、昭四五条例三一・旧第二十二条繰下、昭四七条例二二・旧第二十三条繰下、昭四八条例二八・旧第二十四条繰下、昭五三条例二一・旧第二十五条繰下、昭五五条例一六・旧第二十六条繰下、平一二条例五・旧第二十七条繰下、平一四条例三四・旧第二十八条繰上、令六条例二八・旧第十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭五六条例一八・旧附則・一部改正、令六条例二八・一部改正)

(へき地学校等の指定の見直し等)

2 第四条又は第五条の二第一項の規定に基づく指定は、省令第十三条第一項及びへき❜❜地教育振興法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第十五号)附則第二項で定める基準に従い見直しを行うものとし、これに伴う経過措置については、同条第二項及び第三項で定める基準に従い、人事委員会規則で定める。

(昭六三条例一九・追加、平元条例四六・令六条例二八・一部改正)

(夜間学級業務手当の特例)

3 条例附則第五項第七項又は第八項の規定による給料を支給される徳島県立しらさぎ中学校の教育職員に対する第十三条第二項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と条例附則第五項、第七項又は第八項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四五・追加、令六条例二八・一部改正)

(特定大規模災害に対処するための災害時教育支援等手当の特例)

4 学校職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を除く。)に対処するため第十九条第一項に定める業務に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の災害時教育支援等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務に引き続き従事した日一日につき基本額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(令六条例二八・追加)

(昭和三二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条に次の一号を加える改正規定および第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える改正規定は昭和三十二年三月一日から、別表の改正規定中中学校の部の表第二種の部甲の項に係る部分は昭和三十一年十月一日から、その他の部分は昭和三十二年一月一日から適用する。

(昭和三三年条例第一三号)

この条例中、第九条及び第十七条第二項第一号の改正規定は昭和三十三年四月一日から、別表の改正規定のうち江原町を脇町に、岩倉町を同に、岩倉町を脇町に改める部分は同年三月三十一日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中河波郡市場町大俣中学校大影分校を削る部分は昭和三十二年七月一日から、由岐町阿部中学校を由岐中学校阿部分校に、由岐町阿部中学校伊座利分校を由岐中学校伊座利分校に改める部分は昭和三十三年一月一日から、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例別表中美馬町に係る部分は昭和三十二年三月三十一日から適用する。

(昭和三四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(へき地手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基いてすでに学校職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係るへき地手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。

(昭三七条例二六・旧第五項繰下、昭四六条例一七・旧第六項繰上・一部改正)

(昭和三五年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は昭和三十五年十月一日から、第十一条及び別表の改正規定以外の改正規定は同年九月一日から適用する。

(昭和三六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第一条中徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例別表の改正規定のうち美馬郡穴吹町口山中学校渕名校舎に係る部分は、同年五月二十八日から適用する。

(昭和三七年条例第四三号)

この条例は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の規定は同年四月一日から、改正後の条例第十八条第二項の規定は同年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第一一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月一日から適用する。

(昭和四一年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和四二年条例第三〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、当該へき地学校の廃止又は名称の変更があつた日から適用する。

(昭和四五年条例第六八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号で昭和四五年一二月二五日から施行)

(昭和四六年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第三項の規定を除くほか昭和四十七年一月一日から適用する。

2 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年徳島県条例第十七号)附則第二項の規定により人事委員会規則で定められた額のへき地手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた学校職員で当該学校職員に係る徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例に基づくへき地手当の月額が施行日の前日における旧手当の月額に達しないものについては、へき❜❜地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年文部省令第二十号)附則第二項で定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、へき地手当の額に関し特例を定める。

(昭和四八年条例第二八号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二五号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五一号)

1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条及び第二十三条第二項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 この条例による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和五十年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた多学年学級担当手当及び特殊業務手当は、それぞれ、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当及び特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和五二年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係るこの条例によりその額が改定されることとなる特殊勤務手当は、それぞれ改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和五三年条例第二一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第二六号で昭和五三年三月三一日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第十五号及び第二十五条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第一六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第一七号で昭和六三年四月二三日から施行)

(昭和六三年条例第一九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四六号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成三年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成五年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の規定は平成五年一月一日から、改正後の条例第二十六条の規定は平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成六年条例第一七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された温室内作業手当は、改正後の条例の規定による温室内作業手当の内払とみなす。

(平成九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 旧再任用職員に対する附則第十三項の規定による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第四条から第五条の三までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一四年条例第三四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七四号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五九号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十年十月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊業務手当は、改正後の条例の規定による特殊業務手当の内払とみなす。

(平成二一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五九号)

この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和三年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用学校職員は、第二条の規定による改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第四条に規定する地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された学校職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和六年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和六年一月一日から適用する。

徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月5日 条例第45号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第45号
昭和32年3月19日 条例第5号
昭和33年3月22日 条例第13号
昭和34年10月9日 条例第32号
昭和34年12月19日 条例第39号
昭和35年3月18日 条例第10号
昭和35年10月11日 条例第23号
昭和36年7月18日 条例第16号
昭和37年7月9日 条例第26号
昭和37年10月16日 条例第43号
昭和38年3月22日 条例第11号
昭和38年7月16日 条例第22号
昭和39年3月21日 条例第22号
昭和39年7月10日 条例第70号
昭和40年3月23日 条例第11号
昭和40年7月19日 条例第28号
昭和40年11月5日 条例第45号
昭和41年7月15日 条例第50号
昭和41年10月18日 条例第60号
昭和42年3月22日 条例第30号
昭和42年10月16日 条例第53号
昭和43年3月29日 条例第20号
昭和44年3月28日 条例第28号
昭和45年3月24日 条例第31号
昭和45年7月21日 条例第40号
昭和46年3月23日 条例第17号
昭和46年10月15日 条例第36号
昭和47年3月24日 条例第22号
昭和48年3月27日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第25号
昭和49年10月29日 条例第51号
昭和50年3月25日 条例第23号
昭和50年12月23日 条例第56号
昭和52年12月24日 条例第49号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第16号
昭和56年7月21日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和61年3月24日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第46号
平成2年3月26日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第17号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第34号
平成15年12月25日 条例第53号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年12月25日 条例第74号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第59号
平成21年3月26日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第74号
平成28年3月18日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第59号
令和元年10月21日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第24号
令和4年10月18日 条例第45号
令和6年3月19日 条例第28号