○学校職員の管理職手当に関する規則

昭和五十三年十二月二十五日

徳島県人事委員会規則六―二七

学校職員の管理職手当に関する規則

管理職手当の支給に関する規則(規則六―二七)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十四条の二の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職、区分及び管理職手当の額)

第二条 管理職手当を支給する職は、別表第一の上欄に掲げる職とし、その職を占める学校職員の管理職手当の区分は、同表の下欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める学校職員のうち法第二十二条の四第一項の規定により採用された学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)以外の学校職員に支給する管理職手当は、当該学校職員に適用される給料表の別並びに当該学校職員の属する職務の等級及び当該職に係る前項の規定による下欄の区分に応じ、別表第二の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた学校職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第一項に規定する職を占める学校職員のうち定年前再任用短時間勤務学校職員に支給する管理職手当は、当該学校職員に適用される給料表の別並びに当該学校職員の属する職務の等級及び当該職に係る第一項の規定による区分に応じ、別表第三の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 前三項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭六〇、四、一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二八、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(令四、一一、四人委規則・旧附則・一部改正)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける学校職員の支給額)

2 条例附則第三項の規定の適用を受ける学校職員に対する第二条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月三一日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第八十九号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の学校職員の管理職手当に関する規則(規則六―二七。以下「新規則」という。)第二条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった学校職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の九十九・八三(平成二十一年十二月一日において徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十三号)第三条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第八項に規定する減額改定対象学校職員である者にあっては、百分の九十九・六三)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける学校職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する学校職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の学校職員の管理職手当に関する規則(規則六―二七)第二条第一項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める学校職員又はこれに相当する学校職員。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する学校職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める学校職員又はこれに相当する学校職員。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした学校職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

4 改正条例附則第四項の規定により管理職手当を支給する学校職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員その他特別の事情があると認められる学校職員のうち、部内の他の学校職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる学校職員に準ずるものとして人事委員会が定める学校職員とし、改正条例附則第四項の規定により支給する管理職手当の額は、前二項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月二八日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用学校職員に関する経過措置)

2 暫定再任用学校職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員をいう。)(暫定再任用短時間勤務学校職員(同法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第二条第二項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 暫定再任用短時間勤務学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された学校職員をいう。)とみなして、改正後の第二条第二項及び第三項の規定を適用する。

(令和五年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(平二〇、三、三一人委規則・全改、平二八、三、二八人委規則・一部改正)

区分

校長

六種(人事委員会が定めるものについては、四種又は五種)

副校長

六種

教頭

七種(人事委員会が定めるものについては、六種)

事務課長

五種(人事委員会が定めるものについては、四種)

別表第二(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平20、3、31人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、28人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、12、22人委規則・平30、12、27人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

四種

65,800円

五種

59,600円

二 高等学校等教育職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

四種

75,900円

五種

68,300円

六種

58,500円

3級

六種

56,000円

七種

46,700円

三 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

四種

72,000円

五種

64,800円

六種

55,600円

3級

六種

52,200円

七種

43,500円

別表第三(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平20、3、31人委規則・平28、3、28人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

四種

51,400円

五種

45,000円

二 高等学校等教育職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

四種

68,000円

五種

59,500円

六種

51,000円

3級

六種

41,500円

七種

34,600円

三 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

四種

66,300円

五種

58,000円

六種

49,800円

3級

六種

40,700円

七種

33,900円

学校職員の管理職手当に関する規則

昭和53年12月25日 人事委員会規則第6号の27

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和53年12月25日 人事委員会規則第6号の27
昭和60年4月1日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成27年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月28日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則