○学校職員の管理職手当に関する規則
昭和53年12月25日
徳島県人事委員会規則6―27
学校職員の管理職手当に関する規則を次のように定める。
学校職員の管理職手当に関する規則
管理職手当の支給に関する規則(規則6―27)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第14条の2の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する職を占める学校職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)以外の学校職員に支給する管理職手当は、当該学校職員に適用される給料表の別並びに当該学校職員の属する職務の等級及び当該職に係る前項の規定による右欄の区分に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった学校職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項に規定する職を占める学校職員のうち定年前再任用短時間勤務学校職員に支給する管理職手当は、当該学校職員に適用される給料表の別並びに当該学校職員の属する職務の等級及び当該職に係る第1項の規定による区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 前3項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(昭60、4、1人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、31人委規則・平19、3、31人委規則・平20、2、29人委規則・平28、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
(令4、11、4人委規則・旧附則・一部改正)
(令4、11、4人委規則・追加)
附則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年徳島県条例第89号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の学校職員の管理職手当に関する規則(規則6―27。以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった学校職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平20、2、29人委規則・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の99.83(平成21年12月1日において徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項に規定する減額改定対象学校職員である者にあっては、100分の99.63)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける学校職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する学校職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の学校職員の管理職手当に関する規則(規則6―27)第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める学校職員又はこれに相当する学校職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する学校職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める学校職員又はこれに相当する学校職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした学校職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・一部改正)
4 改正条例附則第4項の規定により管理職手当を支給する学校職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員その他特別の事情があると認められる学校職員のうち、部内の他の学校職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる学校職員に準ずるものとして人事委員会が定める学校職員とし、改正条例附則第4項の規定により支給する管理職手当の額は、前2項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。
附則(平成20年2月29日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月4日)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用学校職員に関する経過措置)
2 暫定再任用学校職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員をいう。)(暫定再任用短時間勤務学校職員(同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
(令7人委規則1―21・一部改正)
3 暫定再任用短時間勤務学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員(法第22条の4第1項の規定により採用された学校職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第2項及び第3項の規定を適用する。
附則(令和5年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年人委規則1―21)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平20、3、31人委規則・全改、平28、3、28人委規則・一部改正)
職 | 区分 |
校長 | 6種(人事委員会が定めるものについては、4種又は5種) |
副校長 | 6種 |
教頭 | 7種(人事委員会が定めるものについては、6種) |
事務課長 | 5種(人事委員会が定めるものについては、4種) |
別表第2(第2条関係)
(平19、3、31人委規則・追加、平20、3、31人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、28人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、12、22人委規則・平30、12、27人委規則・令5、12、27人委規則・令6、12、26人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
1 行政職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 4種 | 68,100円 |
5種 | 59,600円 |
2 高等学校等教育職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 4種 | 78,000円 |
5種 | 68,300円 | |
6種 | 58,500円 | |
3級 | 6種 | 56,000円 |
7種 | 46,700円 |
3 小学校中学校教育職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 4種 | 74,100円 |
5種 | 64,800円 | |
6種 | 55,600円 | |
3級 | 6種 | 52,200円 |
7種 | 43,500円 |
別表第3(第2条関係)
(平19、3、31人委規則・追加、平20、3、31人委規則・平28、3、28人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
1 行政職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 4種 | 51,400円 |
5種 | 45,000円 |
2 高等学校等教育職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 4種 | 68,000円 |
5種 | 59,500円 | |
6種 | 51,000円 | |
3級 | 6種 | 41,500円 |
7種 | 34,600円 |
3 小学校中学校教育職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 4種 | 66,300円 |
5種 | 58,000円 | |
6種 | 49,800円 | |
3級 | 6種 | 40,700円 |
7種 | 33,900円 |