○産業教育手当の支給に関する規則
昭和三十三年三月二十二日
徳島県人事委員会規則六―二六
徳島県人事委員会は、徳島県学校職員給与条例に基づき、産業教育手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。
産業教育手当の支給に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)第十五条の三第二項及び第三項の規定に基き、産業教育手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三四、三、一七人委規則・昭三九、三、二七人委規則・一部改正)
(支給額)
第二条 産業教育手当の月額は、給料月額に百分の五を乗じて得た額とする。ただし、条例第十五条の四に定める定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に百分の三を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による産業教育手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(昭三五、一〇、一一人委規則・昭三九、三、二七人委規則・昭四五、六、五人委規則・昭四六、七、九人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、二、二八人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)
(支給範囲)
第三条 条例第十五条の三第一項に規定する産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。
一 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の二分の一に満たない者
二 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の二分の一に満たない者
(昭三四、三、一七人委規則・昭三九、三、二七人委規則・一部改正)
(実習助手の範囲)
第三条の二 条例第十五条の三第二項に規定する産業教育手当の支給を受ける実習助手は、次の各号の一に該当する者で、次項に定めるところにより教諭の職務を助けるものとする。
一 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を終了した者又はこれらと同等以上の学力があると任命権者が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
二 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
一 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
二 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価
(昭三四、三、一七人委規則・追加、昭三五、一一、一五人委規則、昭三七、五、一五人委規則・昭三九、三、二七人委規則・昭四二、一一、一〇人委規則・昭四六、七、九人委規則、一部改正)
(支給方法)
第四条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭五〇、四、一人委規則・一部改正)
第五条 産業教育手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。
一 出張中の場合
二 研修中の場合
三 勤務しなかつた場合(条例第十六条第一項の休職の場合及び病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)
(昭四〇、九、一七人委規則・平二、一二、二六人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年三月一七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三五年一〇月一一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三五年一一月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年五月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月二十日から適用する。
附則(昭和三九年三月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年九月一七日)
この規則は、昭和四十年九月十八日から施行する。
附則(昭和四二年一一月一〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年六月五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年七月九日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の産業教育手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年二月二八日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間における改正後の第二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の五」とする。
3 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の第二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の六」と、「百分の三」とあるのは「百分の四」とする。