○産業教育手当の支給に関する規則
昭和33年3月22日
徳島県人事委員会規則6―26
徳島県人事委員会は、徳島県学校職員給与条例に基づき、産業教育手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。
産業教育手当の支給に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)第15条の3第2項及び第3項の規定に基づき、産業教育手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭34、3、17人委規則・昭39、3、27人委規則・一部改正)
(支給額)
第2条 産業教育手当の月額は、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、条例第15条の4に定める定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による産業教育手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(昭35、10、11人委規則・昭39、3、27人委規則・昭45、6、5人委規則・昭46、7、9人委規則・平14、3、29人委規則・平18、2、28人委規則・平22、3、31人委規則・一部改正)
(支給範囲)
第3条 条例第15条の3第1項に規定する産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者
(2) 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者
(昭34、3、17人委規則・昭39、3、27人委規則・一部改正)
(実習助手の範囲)
第3条の2 条例第15条の3第2項に規定する産業教育手当の支給を受ける実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者で、次項に定めるところにより教諭の職務を助けるものとする。
(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を終了した者又はこれらと同等以上の学力があると任命権者が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価
(昭34、3、17人委規則・追加、昭35、11、15人委規則、昭37、5、15人委規則・昭39、3、27人委規則・昭42、11、10人委規則・昭46、7、9人委規則、一部改正)
(支給方法)
第4条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭50、4、1人委規則・一部改正)
第5条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(条例第16条第1項の休職の場合及び病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)
(昭40、9、17人委規則・平2、12、26人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月11日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年11月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年5月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月20日から適用する。
附則(昭和39年3月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月17日)
この規則は、昭和40年9月18日から施行する。
附則(昭和42年11月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和45年6月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の産業教育手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」と、「100分の3」とあるのは「100分の5」とする。
3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。