○定時制通信教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月11日

徳島県人事委員会規則6―64

徳島県人事委員会は、徳島県学校職員給与条例に基づき、定時制通信教育手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

定時制通信教育手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)第15条の4の規定に基づき、定時制通信教育手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39、3、27人委規則・一部改正)

(実習助手の範囲)

第2条 定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると任命権者が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭37、5、15人委規則・昭42、11、10人委規則・一部改正)

(支給額)

第3条 定時制通信教育手当の月額は、給料月額に、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 条例第15条の4第1項に規定する教育職員のうち、次号に掲げる教育職員以外の教育職員 100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、100分の4)

(2) 本務として定時制の課程(昼間において授業を行うものに限る。以下この号において同じ。)に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程に関する校務の一部を整理する主幹教諭並びに本務として定時制教育(定時制の課程で行う教育に限る。)に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師及び前条に規定する者 100分の3(管理職手当を受ける者にあっては、100分の2)

2 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料を支給される教育職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平22、3、31人委規則・全改)

(支給方法)

第4条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭39、3、27人委規則・昭50、4、1人委規則・一部改正)

第5条 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第16条第1項の休職の場合及び病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)

(昭40、9、17人委規則・平2、12、26人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年9月29日)

この規則は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年5月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月20日から適用する。

(昭和39年3月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月17日)

この規則は、昭和40年9月18日から施行する。

(昭和40年11月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和42年11月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和46年10月19日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の定時制通信教育手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間における改正後の第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の8」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の7」と、「100分の2」とあるのは「100分の5」とする。

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における改正後の第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の5」と、「100分の2」とあるのは「100分の3」とする。

定時制通信教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月11日 人事委員会規則第6号の64

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和35年10月11日 人事委員会規則第6号の64
昭和36年9月29日 人事委員会規則
昭和37年5月15日 人事委員会規則
昭和39年3月27日 人事委員会規則
昭和40年9月17日 人事委員会規則
昭和40年11月16日 人事委員会規則
昭和42年11月10日 人事委員会規則
昭和46年10月19日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則