○徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則

昭和五十年十二月二十三日

徳島県教育委員会規則第十四号

〔徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則〕を次のように定める。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則

(平一六教委規則二・改称)

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関しては、技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則(昭和五十年徳島県規則第八十八号)の例による。

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則

昭和50年12月23日 教育委員会規則第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和50年12月23日 教育委員会規則第14号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号