○徳島県教職員被服等貸与規則

昭和四十六年九月七日

徳島県教育委員会規則第十号

徳島県教職員被服等貸与規則を次のように定める。

徳島県教職員被服等貸与規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、教職員で職務遂行上一定の被服の着用を必要とする者に対し、被服等の貸与及びその保管方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第二条 別表に掲げる教職員に対し、予算の範囲内で、被服等を貸与する。

(被服等の貸与品目等)

第三条 被服等の貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、同表によりがたい場合には、別に定めるところによる。

(被服等の取扱責任者)

第四条 被服等の貸与の事務を行なわせるため、教育委員会事務局及び教育機関並びに県立学校に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、教育委員会事務局にあつては課長及び室長並びに課内室長の職にある者、教育機関並びに県立学校にあつてはその長の職にある者をもつて充てる。

(平一二教委規則一三・平二一教委規則六・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・令二教委規則五・一部改正)

(被服等の貸与手続)

第五条 被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与願(様式第一号)を責任者に提出しなければならない。

(貸与被服等の着用)

第六条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き、貸与被服等を着用しなければならない。

(貸与被服等の保管の義務等)

第七条 被貸与者は、貸与被服等を常に善良な管理者の注意をもつて使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗たくその他保存上必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(被服等の亡失届等)

第八条 被貸与者は、その貸与被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、直ちに被服等亡失(汚損・破損)(様式第二号)を責任者に提出しなければならない。この場合において、その届出が汚損又は破損に係るものにあつては、汚損し、又は破損した貸与被服等を添附しなければならない。

2 責任者は、前項の届出があつた場合には、その実情を調査し、その亡失、汚損又は破損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、すみやかに、相当額を弁償させるための措置をとるものとする。

(被服貸与等の転貸の禁止)

第九条 被貸与者は、貸与被服等を他人に転貸してはならない。

(貸与被服等の返納)

第十条 被貸与者は、転勤し、休職し、若しくは退職したとき、又は貸与被服等の貸与期間が満了したときは、すみやかに、被服等返納届(様式第三号)に貸与被服等を添えて責任者に提出しなければならない。

(貸与被服等の整備)

第十一条 責任者は、被服等貸与簿(様式第四号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 用務員、作業手その他必要と認める職員等の被服貸与規程(昭和三十八年徳島県教育委員会訓令第八号)は廃止する。

3 この規則施行の際現に廃止前の用務員、作業手その他必要と認める職員等の被服貸与規程の規定による貸与されている被服等の取り扱いについては、この規則に基づいて、貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間は、現に貸与を受けたときから起算する。

(昭和五五年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県教職員被服等貸与規則の規定により貸与されている被服等は、改正後の徳島県教職員被服等貸与規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。

(平成七年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第一五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第五号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条、第三条関係)

(昭五九教委規則四・全改、平七教委規則一二・平七教委規則一五・平八教委規則一三・平九教委規則七・平一一教委規則二・平一二教委規則一〇・平一四教委規則五・平一九教委規則六・平二一教委規則二・平二二教委規則一・平二四教委規則八・平二八教委規則三・平三一教委規則五・一部改正)

貸与対象者

貸与品目

員数

貸与期間

県立学校に勤務する実習主任及び実習助手(体育の授業における実技指導等に従事するものを除く。)

作業服上・下又は白衣

二年

作業用手袋(農業、工業、水産及び美術に関する学科の実験又は実習に従事する職員で福利厚生課長が指定するものに限る。)

一年

実習の補助に従事する職員

作業服上・下

二年

作業ぐつ

一年

ゴム長ぐつ

一年

作業用手袋

一年

作業帽

一年

雨衣

二年

防寒服

三年

県立学校に勤務する主任寄宿舎指導員及び寄宿舎指導員

作業服上・下

二年

児童又は生徒の介助業務に従事する職員

作業服上・下

二年

作業ぐつ

一年

自動車運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年

作業用手袋

一年

ゴム長ぐつ

三年

炊事業務に従事する職員

調理衣上・下

二年

調理用帽子

二年

前掛け又はエプロン

一年

ゴム長ぐつ

四月

ゴム手袋

一年

学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する職員

白衣

二年

諸用務に従事する職員

作業服上・下

二年

ゴム長ぐつ

二年

ゴム手袋

一年

雨衣

三年

エプロン(女子)

三月

作業用手袋

一年

防寒服

三年

注 この表において、「作業ぐつ」とは布製のくつをいい、「安全ぐつ」とは皮革製又は合成皮革製のくつをいう。

(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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徳島県教職員被服等貸与規則

昭和46年9月7日 教育委員会規則第10号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和46年9月7日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和59年2月21日 教育委員会規則第4号
平成7年7月28日 教育委員会規則第12号
平成7年11月14日 教育委員会規則第15号
平成8年10月29日 教育委員会規則第13号
平成9年12月12日 教育委員会規則第7号
平成11年2月5日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年4月26日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号