○徳島県教職員被服等貸与規則
昭和46年9月7日
徳島県教育委員会規則第10号
徳島県教職員被服等貸与規則を次のように定める。
徳島県教職員被服等貸与規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、教職員で職務遂行上一定の被服の着用を必要とする者に対し、被服等の貸与及びその保管方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 別表に掲げる教職員に対し、予算の範囲内で、被服等を貸与する。
(被服等の取扱責任者)
第4条 被服等の貸与の事務を行わせるため、課(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課をいう。以下同じ。)及び教育機関に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、それぞれ課及び教育機関の長をもって充てる。
(平12教委規則13・平21教委規則6・平24教委規則9・平25教委規則2・平26教委規則6・令2教委規則5・令6教委規則4・一部改正)
(被服等の貸与手続)
第5条 被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与願(様式第1号)を責任者に提出しなければならない。
(貸与被服等の着用)
第6条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き、貸与被服等を着用しなければならない。
(貸与被服等の保管の義務等)
第7条 被貸与者は、貸与被服等を常に善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与被服等の補修、洗たくその他保存上必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(被服等の亡失届等)
第8条 被貸与者は、その貸与被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、直ちに被服等亡失(汚損・破損)届(様式第2号)を責任者に提出しなければならない。この場合において、その届出が汚損又は破損に係るものにあっては、汚損し、又は破損した貸与被服等を添附しなければならない。
2 責任者は、前項の届出があった場合には、その実情を調査し、その亡失、汚損又は破損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、速やかに、相当額を弁償させるための措置をとるものとする。
(被服貸与等の転貸の禁止)
第9条 被貸与者は、貸与被服等を他人に転貸してはならない。
(貸与被服等の返納)
第10条 被貸与者は、転勤し、休職し、若しくは退職したとき、又は貸与被服等の貸与期間が満了したときは、速やかに、被服等返納届(様式第3号)に貸与被服等を添えて責任者に提出しなければならない。
(貸与被服等の整備)
第11条 責任者は、被服等貸与簿(様式第4号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 用務員、作業手その他必要と認める職員等の被服貸与規程(昭和38年徳島県教育委員会訓令第8号)は廃止する。
3 この規則施行の際現に廃止前の用務員、作業手その他必要と認める職員等の被服貸与規程の規定による貸与されている被服等の取扱いについては、この規則に基づいて、貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間は、現に貸与を受けたときから起算する。
附則(昭和55年教委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県教職員被服等貸与規則の規定により貸与されている被服等は、改正後の徳島県教職員被服等貸与規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。
附則(平成7年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(昭59教委規則4・全改、平7教委規則12・平7教委規則15・平8教委規則13・平9教委規則7・平11教委規則2・平12教委規則10・平14教委規則5・平19教委規則6・平21教委規則2・平22教委規則1・平24教委規則8・平28教委規則3・平31教委規則5・一部改正)
貸与対象者 | 貸与品目 | 員数 | 貸与期間 |
県立学校に勤務する実習主任及び実習助手(体育の授業における実技指導等に従事するものを除く。) | 作業服上・下又は白衣 | 2 | 2年 |
作業用手袋(農業、工業、水産及び美術に関する学科の実験又は実習に従事する職員で福利厚生課長が指定するものに限る。) | 6 | 1年 | |
実習の補助に従事する職員 | 作業服上・下 | 3 | 2年 |
作業ぐつ | 1 | 1年 | |
ゴム長ぐつ | 2 | 1年 | |
作業用手袋 | 6 | 1年 | |
作業帽 | 2 | 1年 | |
雨衣 | 1 | 2年 | |
防寒服 | 1 | 3年 | |
県立学校に勤務する主任寄宿舎指導員及び寄宿舎指導員 | 作業服上・下 | 4 | 2年 |
児童又は生徒の介助業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 3 | 2年 |
作業ぐつ | 1 | 1年 | |
自動車運転業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 3 | 2年 |
作業用手袋 | 6 | 1年 | |
ゴム長ぐつ | 2 | 3年 | |
炊事業務に従事する職員 | 調理衣上・下 | 4 | 2年 |
調理用帽子 | 2 | 2年 | |
前掛け又はエプロン | 2 | 1年 | |
ゴム長ぐつ | 1 | 4月 | |
ゴム手袋 | 1 | 1年 | |
学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する職員 | 白衣 | 2 | 2年 |
諸用務に従事する職員 | 作業服上・下 | 4 | 2年 |
ゴム長ぐつ | 1 | 2年 | |
ゴム手袋 | 1 | 1年 | |
雨衣 | 1 | 3年 | |
エプロン(女子) | 1 | 3月 | |
作業用手袋 | 6 | 1年 | |
防寒服 | 1 | 3年 |
注 この表において、「作業ぐつ」とは布製のくつをいい、「安全ぐつ」とは皮革製又は合成皮革製のくつをいう。
(令3教委規則7・一部改正)

(令3教委規則7・一部改正)

(令3教委規則7・一部改正)

(令3教委規則7・一部改正)
