○徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例
昭和三十七年十月十九日
徳島県条例第四十七号
徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例をここに公布する。
徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、徳島県立高等学校(徳島県立盲学校、徳島県立聾学校及び徳島県立養護学校の高等部を含む。)において徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の指定する専門科目を担任する教員(以下「指定教員」という。)として勤務しようとする者に対して奨学資金を貸与し、優秀な教員を確保して高等学校教育の充実振興をはかることを目的とする。
2 この条例において「奨学資金」とは、奨学生に貸与する学資金をいう。
3 この条例において「教員」とは、教諭、助教諭及び講師(常勤を要しない者を除く。)をいう。
(奨学生の採用要件)
第三条 奨学生は、次の各号に掲げる者に該当するもののうちから採用する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学及び委員会がこれに準ずるものと認める教育機関(以下「大学等」という。)に在学し、卒業後は指定教員として勤務しようとする者
二 委員会の定める要件を備える者を保証人に立てることができる者
三 学業及び人物が優秀で、かつ、心身ともに健康であつて指定教員に適すると認められる者
(奨学生の取消し)
第四条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、その採用を取り消されるものとする。
一 前条各号の一に規定する者に該当しなくなつたとき。
二 奨学生であることを辞退したとき。
三 その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(貸与金額等)
第五条 奨学資金の貸与金額は、月額一万円以内とする。
2 奨学資金の貸与期間は、奨学生に採用された日の属する月から奨学生が在学する大学等の正規の修業年限を修了する日の属する月までの間とする。
3 奨学資金は、無利息とする。
(貸与方法)
第六条 奨学資金は、毎月一月分ずつ貸与する。ただし、特別の事情により二月分以上あわせて貸与することができる。
(貸与の休止)
第七条 奨学生が休学し、又は三月以上の長期にわたり引き続いて欠席したときは、休学し、又は三月以上の長期にわたり引き続いて欠席し始めた日の属する月の翌月分から当該休学又は欠席の終つた日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が当該休学又は欠席の終つた日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
一 委員会の定める期間内に指定教員となり、かつ、引き続き指定教員として在職した後指定教員でなくなつた場合において、その引き続く在職期間(停職又は休職の期間を除く。以下同じ。)が一年以上二年未満のとき。 三分の一
二 前号の場合において、その引き続く在職期間が二年以上三年未満のとき。 三分の二
三 委員会の定める期間内に指定教員となり、かつ、引き続き指定教員として在職した場合において、その引き続く在職期間が三年以上となつたとき。 三分の三
一 奨学生が第四条に規定する取消し又は死亡により奨学生でなくなつたとき。
二 奨学生であつた者が委員会の定める期間内に指定教員とならなかつたとき。
三 奨学生であつた者が委員会の定める期間内にいつたん指定教員となりその後指定教員でなくなつたとき。
(返還の債務の裁量免除)
第十条 委員会は、奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、委員会が別に定めるところにより、奨学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
一 死亡したとき。
二 心身障害その他やむを得ない理由によつて奨学資金の返還が不能と認められるとき。
(昭五七条例二四・一部改正)
(返還の猶予等)
第十一条 委員会は、奨学生であつた者が災害、傷病その他やむを得ない理由によつて奨学資金の返還が困難であると認めるときは、当該理由が継続する期間、奨学資金の返還を猶予し、又はこれを分割し返還させることができる。
(延滞利息)
第十二条 奨学生であつた者は、正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき貸与金額につき年七・二五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(昭四五条例四二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県婦人更正資金の貸付に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子及び延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
二 徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例第十二条
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十二号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。