○徳島県学校医等公務災害補償条例
昭和五十八年七月十九日
徳島県条例第三十一号
徳島県学校医等公務災害補償条例をここに公布する。
徳島県学校医等公務災害補償条例
徳島県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例(昭和三十三年徳島県条例第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例三六・一部改正)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第二条 法第三条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項のうち、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)に定めがあるものについては、同令に定めるところによる。
(補償の手続)
第三条 徳島県教育委員会は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、速やかに、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(平一四条例三六・一部改正)
(報告、出頭等)
第四条 徳島県教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平一四条例三六・一部改正)
(教育委員会規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例第二条の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。
3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年条例第三六号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。