○県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
昭和三十三年三月二十二日
徳島県人事委員会規則九―四
徳島県人事委員会は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律に基き、同法による公務災害補償の審査の請求に関し、次の人事委員会規則〔公立学校の学校医の公務災害補償の審査の請求に関する規則〕を定める。
県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(昭三五、一〇、一四人委規則・平一四、三、二九人委規則・改称)
(目的)
第一条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する異議の審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三五、一〇、一四人委規則・平一四、三、二九人委規則・一部改正)
(審査の請求)
第二条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が、同法第五条第一項の規定により、審査を請求しようとするときは、これを書面でしなければならない。
一 災害を受けた者の住所、氏名、生年月日並びに災害発生当時の職及び所属地方公共団体名
二 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その住所、氏名、生年月日及び職業並びに災害を受けた者との続柄又は関係
三 災害発生の年月日、場所及び災害の概要
四 公務災害補償に関する当局の措置
五 請求の要旨及び理由
六 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに書面で人事委員会に届け出なければならない。
(昭三五、一〇、一四人委規則・昭三八、三、八人委規則・旧第三条繰上・一部改正、平一四、三、二九人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)
(雑則)
第三条 この規則に定めるものの外、審査の請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭三八、三、八人委規則・旧第七条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月三十日から適用する。
附則(昭和三五年一〇月一四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月二十五日から適用する。
附則(昭和三八年三月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものに関する審査の請求について適用し、その他の公務災害補償に関する審査の請求については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二三日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。