○徳島県教育委員会職員安全衛生管理規程
平成六年三月三十一日
徳島県教育委員会訓令第一号
庁中一般
各教育機関
徳島県教育委員会職員安全衛生管理規程を次のように定める。
徳島県教育委員会職員安全衛生管理規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 安全衛生管理組織(第三条―第十三条)
第三章 健康管理(第十四条―第三十条)
第四章 雑則(第三十一条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一教委訓令二・一部改正)
一 職員 事務局、教育機関及び県立学校に勤務する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員その他教育長が必要と認める職員をいう。
二 事務局 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第四条第一号に規定する事務局をいう。
三 教育機関 徳島県教育委員会行政組織規則第四条第二号に規定する教育機関をいう。
四 県立学校 徳島県立学校設置条例(昭和三十九年徳島県条例第五十五号)第二条に規定する徳島県立学校をいう。
五 事務局各課 徳島県教育委員会行政組織規則第五条第一項に規定する課をいう。
(平一六教委訓令二・平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・令二教委訓令一・令六教委訓令三・一部改正)
第二章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理責任者)
第三条 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者を指揮し、法第十条第一項各号に掲げる業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副教育長をもって充てる。
3 総括責任者に事故があるときは、福利厚生課長がその職務を代理する。
(平一六教委訓令二・平二一教委訓令二・一部改正)
(総括安全衛生管理者)
第四条 事務局に総括安全衛生管理者を置き、福利厚生課長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者又は衛生管理者を指揮し、事務局における法第十条第一項各号に掲げる業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるときは、福利厚生課副課長がその職務を代理する。
(平一六教委訓令二・平二一教委訓令二・一部改正)
(安全衛生管理者)
第五条 事務局各課、教育機関及び県立学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、当該事務局各課、教育機関及び県立学校の長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮し、当該事務局各課、教育機関又は県立学校における法第十条第一項各号に掲げる業務を管理する。
(衛生管理者)
第六条 事務局並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第四条に該当する教育機関及び県立学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第十二条第一項に規定する都道府県労働基準局長の免許を受けた職員又は労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十条に規定する資格を有する職員のうちから、事務局にあっては総括安全衛生管理者が、教育機関又は県立学校にあっては当該教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が選任する。
3 衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、事務局、当該教育機関又は県立学校における法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第七条 事務局各課、教育機関及び県立学校に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該事務局各課、教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が選任する。
3 安全衛生推進者は、当該事務局各課、教育機関又は県立学校における法第十条第一項各号に掲げる業務を担当する。
(作業主任者)
第八条 政令第六条各号のいずれかに該当する作業を行うところに作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第一に規定する資格を有するもののうちから、当該作業に係る事務を分掌する事務局各課、教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に係る法第十四条に規定する労働省令に定める事項を行う。
(令二教委訓令一・一部改正)
(化学物質管理者)
第八条の二 省令第十二条の五第一項本文又は第二項本文に規定する事業場に該当する事務局各課、教育機関及び県立学校に化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は、省令第十二条の五第三項第二号イ又はロに掲げる者に該当する職員のうちから、当該事務局各課、教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が選任する。
3 化学物質管理者は、当該事務局各課、教育機関又は県立学校における省令第十二条の五第一項各号に規定する化学物質の管理又は同条第二項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理する。
(令六教委訓令四・追加)
(保護具着用管理責任者)
第八条の三 前条第一項に規定する事務局各課、教育機関及び県立学校に保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第二項第二号に掲げる者に該当する職員のうちから、当該事務局各課、教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が選任する。
3 保護具着用管理責任者は、当該事務局各課、教育機関又は県立学校における省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。
(令六教委訓令四・追加)
(産業医等)
第九条 事務局及び教育機関に産業医を置く。
一 事務局 県庁診療所の医師
二 教育機関 当該教育機関の所在地を所管する徳島県保健所の長
3 産業医は、省令第十四条第一項各号に掲げる事項を行う。
4 県立学校に職員健康管理医(常時五十人以上の職員を有する学校にあっては、法第十三条第二項に定められた要件を備えた産業医をいい、その他の学校にあっては、産業医に準じた職務を行う医師をいう。以下同じ。)を置く。
5 県立学校にあっては、県立学校嘱託医のうちから、職員健康管理医を、校長の内申に基づき総括責任者が指名する。ただし、県立学校嘱託医のうちから職員健康管理医を内申できない場合は、当該県立学校嘱託医以外で前項の要件を満たす医師を校長が内申する。
6 職員健康管理医は、第三項の産業医が行う事項のうち総括責任者が別に定めるものを行う。
(令二教委訓令一・一部改正)
(総括安全衛生委員会)
第十条 職員の安全及び衛生を確保するための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会の委員は、次の者をもって構成する。
一 総括責任者
二 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから教育長が指名した者
三 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから教育長が指名した者
4 第二項第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)以外の委員の半数は、職員団体の推薦に基づき指名する。
5 第一号の委員以外の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 総括委員会に議長を置き、第一号の委員をもって充てる。
7 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。
8 総括委員会の会議は、議長が招集する。
9 総括委員会の庶務は、福利厚生課において行う。
10 前各項に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平一六教委訓令二・一部改正)
(衛生委員会)
第十一条 事務局並びに政令第九条に該当する教育機関及び県立学校に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
一 事務局にあっては事務局の総括安全衛生管理者、当該教育機関又は県立学校にあっては当該教育機関又は県立学校の安全衛生管理者
二 事務局、当該教育機関又は県立学校の衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者
三 事務局若しくは当該教育機関の産業医又は当該県立学校の職員健康管理医のうちから総括責任者が指名した者
四 事務局、当該教育機関又は県立学校の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから総括責任者が指名した者
4 第二項第一号の者である委員以外の委員の半数は、職員の過半数をもって組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
5 衛生委員会の議長は、第二項第一号の者である委員がなるものとする。
(職員の意見聴取)
第十三条 教育機関及び県立学校(衛生委員会が置かれた教育機関及び県立学校を除く。)の安全衛生管理者は、安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
第三章 健康管理
(健康診断の種類等)
第十四条 総括責任者は、職員に対して、次の健康診断を実施しなければならない。
一 採用時健康診断
二 定期健康診断
三 結核健康診断
四 その他の健康診断
2 健康診断の検査項目、実施時期、実施方法その他健康診断の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。
(健康診断担当医)
第十五条 健康診断は、産業医、職員健康管理医その他総括責任者が総括委員会に諮って指定する医師(以下「健康診断担当医」という。)が行う。
(健康診断の実施の通知等)
第十六条 総括責任者は、健康診断を実施するときは、健康診断の種類、対象者、日時、場所等を安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知するとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(受診義務等)
第十七条 職員は、指定された健康診断を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができないときは、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して健康診断担当医に提出しなければならない。
(健康診断の結果の報告)
第十八条 健康診断担当医は、健康診断を実施したときは、当該健康診断の結果に基づき、職員ごとに別表第一に定めるところにより健康診断結果区分(以下「結果区分」という。)を決定し、総括責任者及び安全衛生管理者に報告しなければならない。
(職員に対する指示等)
第十九条 安全衛生管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、当該健康診断を受けた職員に通知するとともに、当該結果区分に基づき、職員に対して、精密検査を受けその結果を報告すること等必要な指示をしなければならない。
2 安全衛生管理者は、職員から前項の指示に基づく報告を受けたときは、遅滞なく、その旨を総括責任者に報告しなければならない。
2 総括責任者は、前項の規定による決定をしようとするときは、産業医その他専門の医師の意見を聴くことができる。
3 総括責任者は、第一項の規定により指導区分を決定したときは、安全衛生管理者及び当該職員に通知するものとする。
(指導区分の変更の申請)
第二十一条 職員は、次の場合には、健康管理指導区分変更申請書に医師の診断書その他総括責任者が必要と認める書類等を添えて、安全衛生管理者を経由して総括責任者に提出しなければならない。
一 長期にわたり平常の勤務に就くことができなくなったとき。
二 指導区分に係る別表第二に規定する勤務に関する区分がAに決定されている場合において、勤務に就こうとするとき。
三 その他指導区分の変更を受けようとするとき。
一 A又はBに決定された職員 三月
二 Cに決定された職員 六月
(長時間にわたる勤務に関する面接指導等)
第二十五条 総括責任者は、職員の健康を保持するため、別に定めるところにより、医師による面接指導(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他面接指導等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。
(令二教委訓令一・追加)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第二十六条 総括責任者は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 総括責任者は、法第六十六条の十第二項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が同条第三項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、面接指導を行わなければならない。
3 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法、面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。
(令二教委訓令一・追加)
(病者の就業禁止)
第二十七条 安全衛生管理者は、職員が省令第六十一条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を総括責任者に報告しなければならない。
2 総括責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、産業医、職員健康管理医その他専門の医師の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該職員の就業を禁止しなければならない。
(令二教委訓令一・旧第二十五条繰下・一部改正)
(予防接種)
第二十八条 総括責任者は、必要があると認めるときは、職員に対して予防接種を実施するものとする。
(令二教委訓令一・旧第二十六条繰下)
(健康診断個人表)
第二十九条 安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断個人表を作成し、これを保管しなければならない。
(令二教委訓令一・旧第二十七条繰下)
(令二教委訓令一・旧第二十八条繰下)
第四章 雑則
(健康管理に関する秘密の保持)
第三十一条 健康管理に関する事務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令二教委訓令一・旧第二十九条繰下)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第三十二条 総括責任者は、別に定めるところにより、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理しなければならない。
(令四教委訓令一・追加)
(労働基準監督機関への報告)
第三十三条 法その他労働安全衛生に関する法令の規定に基づく労働基準監督機関への報告は、事務局にあっては事務局の総括安全衛生管理者が、教育機関又は県立学校にあっては当該教育機関又は県立学校の安全衛生管理者が行うものとする。
(令二教委訓令一・旧第三十条繰下、令四教委訓令一・旧第三十二条繰下)
(健康診断個人表の転送)
第三十四条 安全衛生管理者は、職員に異動のあったときは、遅滞なく、当該職員の健康診断個人表を異動後の当該職員に係る安全衛生管理者に送付しなければならない。
(令二教委訓令一・旧第三十一条繰下、令四教委訓令一・旧第三十三条繰下)
(委任)
第三十五条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。
(令二教委訓令一・旧第三十二条繰下、令四教委訓令一・旧第三十四条繰下)
附則
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十八条関係)
Ⅰ | 要治療 |
Ⅱ | 要精密検査 |
Ⅲ | 要経過観察 |
Ⅳ | 異常なし |
備考 Ⅲに区分する場合は、経過観察すべき時期について記入すること。 |
別表第二(第二十条関係)
勤務に関する区分 | A | 休養 | 勤務させない |
B | 軽勤務 | 勤務を軽減するよう努めるとともに、時間外、休日若しくは夜間の勤務又は長期若しくは遠隔地への出張を命じない。 | |
C | 注意勤務 | 時間外、休日若しくは夜間の勤務又は出張を命ずる場合にあっては、過労に陥ることのないよう配慮する。 | |
D | 平常勤務 | 特別な措置を必要としない。 | |
医療に関する区分 | 1 | 要治療 | 医師による治療を必要とする。 |
2 | 要経過観察 | 医師による定期的な経過観察を必要とする。 | |
3 | 健康 | 特別な措置を必要としない。 | |
備考 指導区分は、勤務に関する区分及び医療に関する区分を組み合わせること。 |