○徳島県社会教育委員会議運営規則
昭和二十五年四月二十五日
徳島県教育委員会告示第十三号
徳島県社会教育委員会議運営規則を次のように定める。
徳島県社会教育委員会議運営規則
第一条 社会教育委員(以下委員という。)がその職務を行うために会議を開くときにはこの規則による。
第二条 委員は委員長及び副委員長を互選する。
委員長はすべての会議を主宰する。
副委員長は委員長を補佐し委員長不在の場合にはその代理をつとめる。
第三条 委員長及び副委員長の任期は一年とする。但し再選されることができる。
第四条 社会教育委員に関する庶務を行うため書記若干名をおくことができる。
書記は委員長の指揮をうけて記録並びに庶務に従事する。
第五条 会議の招集は委員長がこれを行う。
第六条 委員五人以上の者が書面で会議に附議すべき事件を示して臨時会招集の請求があつたときは委員長はこれを招集しなければならない。
第七条 会議開催の場所及び日時は会議に附議すべき事件とともに、開会七日前までにこれを委員に伝えなければならない。但し急施を要する場合はこの限りでない。
第八条 委員の会議を定例会及び臨時会とする。定例会は年四回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月八日からこれを適用する。