○社会教育主事の資格認定に関する規則
昭和三十五年四月八日
徳島県教育委員会規則第四号
社会教育主事の資格認定に関する規則を次のように定める。
社会教育主事の資格認定に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。(以下「法」という。))第九条の四第四号の規定に基き、社会教育主事の資格認定(以下「資格認定」という。)について定めることを目的とする。
一 履歴書(様式第三)
二 社会教育主事講習修了証書写
三 最終学校卒業(修了)証明書
四 身体に関する医師の証明書
五 人物に関する意見書(様式第四)
六 実務に関する証明書(様式第五)
七 市町村長の発行する身分証明書
八 写真(出願前三か月以内に撮影した上半身脱帽、名刺判)二葉
(資格認定)
第三条 法第九条の四第四号の規定により県委員会が認定する者は、法第九条の五に規定する講習を修了したもので、次の各号の一に該当し、且つ、社会教育主事として必要な教養があると認めるものとする。
一 法第九条の四第一号に規定する職を五年以上経験しているもの
二 法第九条の四第二号に規定する職を七年以上経験しているもの
三 その他前二号に相当する経験があると認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年教委規則第九号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平元教委規則8・一部改正)
(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)
(平元教委規則8・一部改正)
(平元教委規則8・一部改正)
(平元教委規則8・令3教委規則9・一部改正)