○社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和35年4月8日

徳島県教育委員会規則第4号

社会教育主事の資格認定に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。(以下「法」という。))第9条の4第4号の規定に基づき、社会教育主事の資格認定(以下「資格認定」という。)について定めることを目的とする。

(出願手続)

第2条 資格認定を受けようとする者は、社会教育主事資格認定願(様式第1)に、次の各号に掲げる書類を添え、徳島県教育委員会(以下「県委員会」という。)に願い出なければならない。

(1) 履歴書(様式第3)

(2) 社会教育主事講習修了証書写

(3) 最終学校卒業(修了)証明書

(4) 身体に関する医師の証明書

(5) 人物に関する意見書(様式第4)

(6) 実務に関する証明書(様式第5)

(7) 市町村長の発行する身分証明書

(8) 写真(出願前3か月以内に撮影した上半身脱帽、名刺判)2葉

2 前項第5号及び第6号に規定する意見書又は証明書は、教育機関又は社会教育関係団体に所属する者は、県又は市町村教育委員会が、その他の者は、その所属する機関の代表者が発行したものとする。

(資格認定)

第3条 法第9条の4第4号の規定により県委員会が認定する者は、法第9条の5に規定する講習を修了したもので、次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認めるものとする。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職を5年以上経験しているもの

(2) 法第9条の4第2号に規定する職を7年以上経験しているもの

(3) その他前2号に相当する経験があると認めるもの

2 県委員会は、前項の規定により認定したときは、社会教育主事認定者名簿(様式第6)に登録し、社会教育主事資格認定証書(様式第2)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年教委規則第9号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・令3教委規則9・一部改正)

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社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和35年4月8日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月8日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年6月30日 教育委員会規則第9号