○社会教育主事の資格認定に関する規則
昭和35年4月8日
徳島県教育委員会規則第4号
社会教育主事の資格認定に関する規則を次のように定める。
社会教育主事の資格認定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。(以下「法」という。))第9条の4第4号の規定に基づき、社会教育主事の資格認定(以下「資格認定」という。)について定めることを目的とする。
(1) 履歴書(様式第3)
(2) 社会教育主事講習修了証書写
(3) 最終学校卒業(修了)証明書
(4) 身体に関する医師の証明書
(5) 人物に関する意見書(様式第4)
(6) 実務に関する証明書(様式第5)
(7) 市町村長の発行する身分証明書
(8) 写真(出願前3か月以内に撮影した上半身脱帽、名刺判)2葉
(資格認定)
第3条 法第9条の4第4号の規定により県委員会が認定する者は、法第9条の5に規定する講習を修了したもので、次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認めるものとする。
(1) 法第9条の4第1号に規定する職を5年以上経験しているもの
(2) 法第9条の4第2号に規定する職を7年以上経験しているもの
(3) その他前2号に相当する経験があると認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年教委規則第9号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

(平元教委規則8・一部改正)

(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

(平元教委規則8・一部改正)

(平元教委規則8・一部改正)

(平元教委規則8・令3教委規則9・一部改正)
