○社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和三十五年四月八日

徳島県教育委員会規則第四号

社会教育主事の資格認定に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。(以下「法」という。))第九条の四第四号の規定に基き、社会教育主事の資格認定(以下「資格認定」という。)について定めることを目的とする。

(出願手続)

第二条 資格認定を受けようとする者は、社会教育主事資格認定願(様式第一)に、左の各号に掲げる書類を添え、徳島県教育委員会(以下「県委員会」という。)に願い出なければならない。

 履歴書(様式第三)

 社会教育主事講習修了証書写

 最終学校卒業(修了)証明書

 身体に関する医師の証明書

 人物に関する意見書(様式第四)

 実務に関する証明書(様式第五)

 市町村長の発行する身分証明書

 写真(出願前三か月以内に撮影した上半身脱帽、名刺判)二葉

2 前項第五号及び第六号に規定する意見書又は証明書は、教育機関又は社会教育関係団体に所属する者は、県又は市町村教育委員会が、その他の者は、その所属する機関の代表者が発行したものとする。

(資格認定)

第三条 法第九条の四第四号の規定により県委員会が認定する者は、法第九条の五に規定する講習を修了したもので、次の各号の一に該当し、且つ、社会教育主事として必要な教養があると認めるものとする。

 法第九条の四第一号に規定する職を五年以上経験しているもの

 法第九条の四第二号に規定する職を七年以上経験しているもの

 その他前二号に相当する経験があると認めるもの

2 県委員会は、前項の規定により認定したときは、社会教育主事認定者名簿(様式第六)に登録し、社会教育主事資格認定証書(様式第二)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年教委規則第九号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・一部改正)

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(平元教委規則8・令3教委規則9・一部改正)

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社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和35年4月8日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和35年4月8日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年6月30日 教育委員会規則第9号