○徳島県文化の森総合公園文化施設条例

平成二年三月二十六日

徳島県条例第十一号

徳島県文化の森総合公園文化施設条例をここに公布する。

徳島県文化の森総合公園文化施設条例

(設置)

第一条 個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地域づくりに寄与するため、県民の文化活動の拠点として、徳島県文化の森総合公園文化施設(以下「文化施設」という。)を徳島市八万町に設置する。

(名称及び業務)

第二条 文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。

名称

業務

徳島県立図書館(以下「図書館」という。)

一 図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び県民の利用に供すること。

二 他の公立図書館、図書室等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

三 読書の振興に関する集会等の文化活動のために集会室一及び集会室二を利用に供すること。

四 その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県立博物館(以下「博物館」という。)

一 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料(鳥居龍蔵に関する資料を除く。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 博物館資料に関する調査研究を行うこと。

三 博物館資料に関する観察会、講座等の教育普及事業を行うこと。

四 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する講座等の文化活動のために博物館講座室を利用に供すること。

五 その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県立近代美術館(以下「美術館」という。)

一 美術作品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 美術館資料に関する調査研究を行うこと。

三 美術に関する講演会、講座等の教育普及事業を行うこと。

四 美術作品の展示のためにギャラリーを利用に供すること及び美術に関する講座等の文化活動のために美術館講座室を利用に供すること。

五 その他美術館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県立文書館(以下「文書館」という。)

一 徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号)第二条第四項に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)を収集し、保存し、及び県民の利用に供すること。

二 特定歴史公文書等に関する調査研究を行うこと。

三 特定歴史公文書等の展示、特定歴史公文書等に関する講座等の教育普及事業を行うこと。

四 その他文書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。)

一 文化に関する情報を集積し、及び情報通信システムによって県民の利用に供すること。

二 演劇、音楽等の公演会、情報処理に係る技術に関する講座等を開催すること。

三 文化活動のために二十一世紀館の施設を利用に供すること。

四 その他二十一世紀館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)

一 鳥居龍蔵に関する資料(以下「鳥居記念館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 鳥居記念館資料に関する調査研究を行うこと。

三 鳥居記念館資料に関する講座等の教育普及事業を行うこと。

四 その他鳥居記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平二二条例一五・平二五条例二四・令五条例一七・一部改正)

(利用の許可)

第三条 次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

区分

施設又は用具

図書館

集会室一

集会室二

博物館

博物館講座室

美術館

ギャラリー

美術館講座室

二十一世紀館

イベントホール

多目的活動室

ミニシアター

スタジオ

ミーティングルーム

すだちくん森のシアター

音響、照明等のための用具

図書館

博物館

美術館

二十一世紀館

情報通信技術を活用した集会等のための用具

(平二五条例二四・平三〇条例三二・令二条例八・令四条例一〇・一部改正)

(観覧料等)

第四条 博物館が展示する博物館資料、美術館が展示する美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館資料を観覧する者に対しては、別表第一に掲げる額の観覧料を徴収する。

2 利用の許可を受けた者に対しては、別表第二に掲げる額の使用料を徴収する。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二二条例一五・一部改正)

(損害の賠償)

第五条 文化施設を利用する者は、文化施設の施設、資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第六条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)及び博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)に定めるもののほか、文化施設に、館長その他必要な職員を置く。

(協議会)

第七条 知事の附属機関として、次の表の上欄に掲げる協議会を置き、これらの協議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

協議会の名称

所掌事務

徳島県立図書館協議会

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。

徳島県立博物館協議会

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。

徳島県立近代美術館協議会

美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。

徳島県立文書館協議会

文書館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べること。

徳島県立二十一世紀館協議会

二十一世紀館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べること。

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会

鳥居記念館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。

2 協議会は、委員十人以内で組織する。

3 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、徳島県立近代美術館協議会及び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命するものとする。

4 徳島県立文書館協議会及び徳島県立二十一世紀館協議会の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二二条例一五・平二四条例三一・令二条例八・一部改正)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、文化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令二条例八・一部改正)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表徳島県立図書館(以下「図書館」という。)の項第一号(図書館資料の収集に関する部分を除く。)同表徳島県立博物館(以下「博物館」という。)の項第一号(博物館資料の収集及び保管に関する部分を除く。)及び第三号同表徳島県立近代美術館(以下「美術館」という。)の項第一号(美術館資料の収集及び保管に関する部分を除く。)第三号及び第四号同表徳島県立文書館(以下「文書館」という。)の項第一号(文書館資料の収集及び保存に関する部分を除く。)及び第三号並びに同表徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。)の項第一号(文化に関する情報の集積に関する部分を除く。)第二号及び第三号第三条から第五条まで、別表第一並びに別表第二の規定は、同年十一月三日から施行する。

(平成六年条例第一九号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三四号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表に徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)の項を加える改正規定(同項第一号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同項第三号に係る部分に限る。)及び第四条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は、同年十一月三日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県立博物館協議会の委員である者は、施行日に、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例第七条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年五月三十一日までとする。

(徳島県立鳥居記念博物館条例の廃止)

3 徳島県立鳥居記念博物館条例(昭和三十九年徳島県条例第八十号)は、廃止する。

(徳島県都市公園条例の一部改正)

4 徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第三一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三八号)

1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に徳島県文化の森総合公園文化施設条例第三条の規定により野外劇場の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)を受けた者に対しては、改正後の別表第二の規定の例により使用料を徴収する。

(平成三〇年条例第三二号)

1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に改正前の第三条の規定により野外劇場の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)を受けている者は、改正後の第三条の規定によりすだちくん森のシアターの利用の許可を受けた者とみなす。

(平成三一年条例第二四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の徳島県文化の森総合公園文化施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により徳島県教育委員会がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により徳島県教育委員会に対してされている申請その他の行為は、同条の規定による改正後の徳島県文化の森総合公園文化施設条例(以下「新条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又は知事に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において旧条例第七条第三項及び第四項に規定する各協議会の委員である者は、施行日に、新条例第七条第三項及び第四項の規定により、各協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第五項本文の規定にかかわらず、徳島県立図書館協議会の委員にあっては令和二年十月三十一日まで、その他の協議会の委員にあっては令和三年五月三十一日までとする。

(令和三年条例第一五号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和三年規則第四二号で令和三年八月九日から施行)

(令和四年条例第一○号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正)

2 徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(令三条例一五・全改)

区分

単位

金額

常設展

企画展

個人

団体(二十人以上をいう。以下同じ。)

個人

団体

博物館資料

小・中学生

一人一回

一○○円

八○円

知事がその都度定める額

高校・大学生等

一人一回

二○○円

一六○円

一般

一人一回

四○○円

三二○円

美術館資料及び鳥居記念館資料

小・中学生

一人一回

五○円

四○円

高校・大学生等

一人一回

一○○円

八○円

一般

一人一回

二○○円

一六○円

備考 「小・中学生」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「高校・大学生等」とは高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは小・中学生及び高校・大学生等以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

別表第二(第四条関係)

(平六条例一九・平九条例三四・平二五条例二四・平二六条例三九・平二九条例三八・平三〇条例三二・平三一条例二四・令四条例一〇・一部改正)

区分

単位

金額

集会室一

午前

二、三〇〇円

午後

三、七六〇円

集会室二

午前

一、一五〇円

午後

一、八六〇円

博物館講座室

午前

二、二〇〇円

午後

三、五五〇円

ギャラリー

午前

三、四五〇円

午後

五、七五〇円

夜間

四、四〇〇円

美術館講座室

午前

一、六七〇円

午後

二、七一〇円

イベントホール

午前

六、九〇〇円

午後

一一、一〇〇円

夜間

八、五六〇円

多目的活動室

展示利用の場合

午前

三、四五〇円

午後

五、七五〇円

夜間

四、四〇〇円

展示利用以外の利用の場合

午前

四、一六〇円

午後

六、七〇〇円

夜間

五、三一〇円

ミニシアター

午前

一、一五〇円

午後

一、八六〇円

夜間

一、五七〇円

スタジオ

午前

一、一五〇円

午後

一、八六〇円

夜間

一、五七〇円

ミーティングルーム

午前

八三〇円

午後

一、三三〇円

夜間

一、一五〇円

すだちくん森のシアター

午前

六、〇二〇円

午後

九、七五〇円

夜間

七、三五〇円

音響、照明等及び情報通信技術を活用した集会等のための用具

午前、午後又は夜間(集会室一、集会室二、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後)

規則で定める額

備考

1 「午前」とは午前九時三十分から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後九時までをいう。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

3 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の集会室一、集会室二、博物館講座室、ギャラリー、美術館講座室、イベントホール、多目的活動室、ミニシアター、スタジオ、ミーティングルーム又はすだちくん森のシアターの使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項の規定により算出した使用料の額に百分の五百を乗じて得た額とする。

徳島県文化の森総合公園文化施設条例

平成2年3月26日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成2年3月26日 条例第11号
平成6年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第34号
平成22年3月30日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第33号
平成29年7月12日 条例第38号
平成30年3月20日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第8号
令和3年3月19日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月14日 条例第17号